任意代理人

 誠実さ、能力をもとに代理人になった人

 ◎原則復代理人は認められない原則と例外

 ⇒本人は勝手に、信頼のおけない\(^o^)/な復代理人を増やしてほしくない


法廷代理人(未成年者の親権者)は自由に復代理人を増やしてもいい


復代理人

 代理人一人ではこなせない事務を手伝ってもらうための人


代理人の代理人ではなく本人の代理人である(権利義務は同じ)

・復代理人を付けても、代理人の代理権は維持される

・代理人の代理権が消失すると復代理権もなくなる



無権代理と相続


 ◎本人追認拒否権

 ◎無権代理人(履行義務)

 →親【A】と子【B】(無権代理行為をした人)での争い


(履行しない)本人無権代理人(履行しなければならない)


☆本人と無権代理人間での相続で問題発生

 =相反する権利と義務が帰属することになるため


無権代理人

 ・無権代理人張本人を保護する必要なし\(^o^)/な自己中なため

 →自分の相続分に相当するところも有効にならない

 →履行しなけらばならない、を優先


無権代理人に関与していない相続人共同相続人

 ・責められるようなことはしていないので保護

 ・追認するかどうかは自由

 →追認は部分的ではなく、相続人複数の場合一人の拒否が安保理になる