■任意代理人
誠実さ、能力をもとに代理人になった人
◎原則、復代理人は認められない(原則と例外)
⇒本人は勝手に、信頼のおけない\(^o^)/な復代理人を増やしてほしくない
・法廷代理人(未成年者の親権者)は自由に復代理人を増やしてもいい
■復代理人
代理人一人ではこなせない事務を手伝ってもらうための人
・代理人の代理人ではなく本人の代理人である(権利義務は同じ)
・復代理人を付けても、代理人の代理権は維持される
・代理人の代理権が消失すると復代理権もなくなる
・無権代理と相続
◎本人(追認拒否権)
◎無権代理人(履行義務)
→親【A】と子【B】(無権代理行為をした人)での争い
(履行しない)本人⇔無権代理人(履行しなければならない)
☆本人と無権代理人間での相続で問題発生
=相反する権利と義務が帰属することになるため
①無権代理人
・無権代理人張本人を保護する必要なし(\(^o^)/な自己中なため)
→自分の相続分に相当するところも有効にならない
→履行しなけらばならない、を優先
②無権代理人に関与していない相続人(共同相続人)
・責められるようなことはしていないので保護
・追認するかどうかは自由
→追認は部分的ではなく、相続人複数の場合、一人の拒否が安保理になる)