※法律行為時点での判断能力が不十分であったと思われる人の保護

 一般に取り消しうる行為となる(無効でなくて)


■画一的な4つに分類

①未成年者


②成年被後見人 弁識なし


③被保佐人    弁識著しく不十分


④被補助人    弁識不十分  


どんなに判断能力に欠けようとも、審判があるまでは行為能力者である

審判云々が出てきたら注意する



・「制限行為能力者=取り消し」の公式は・・・

 ①高齢で痴呆の気がある云々・・・は問題にはならない=審判が必須

 ②契約時に行為能力がなかったよう云々・・・も問題にならず=証明できない

 =高齢であるというだけでは契約には影響はない


確答の通知ルール

①確答がない

 現在の法律状態を維持する形で決定する=文脈道理に判断すればよし

②例外

 制限行為能力者に対する確答は取り消しで決定



●黙秘も詐術になることがある

 ①単に、「制限者ですか(聞くべき理由があるので)」と問われずにいて黙っている=大丈夫

 ②聞いていたのに「私は違いますYO」=\(^o^)/死亡



●代金の返済額

 ①浪費その分は返済しなくていい

 ②必要費に充てた=返済義務があります



成年擬制

 未成年者が結婚すると、成人を迎える前でも成年と見なされ、その後、満20までに離婚しても効果は持続する








 



◎9・10代 老中 田沼意次

       1757~86 

     ▲株仲間の容認


◎11代  老中 松平定信

       1787~93 寛政の改革

      ・囲米 

      ・七分積立

      ・棄捐令(借金帳消し=旗本や御家人\(^o^)/

      ・寛政異学の禁

      ・人足寄場

      ・旧里帰農令


◎12代 老中 水野忠邦

      1841~43 天保の改革

      ・倹約令

      ・株仲間の解散自由競争の奨励

      ・人返しの法

      ・上知令(江戸・大阪周辺を幕府の直轄地に)

34 2007/03/11(日) 11:31:46

技術者が、どんな質問にも正確に答えるコンピューターを開発した。
それを聞いてあるがこの機械を試してやろうとやってきた。

「どんな事でも分かるといっていたが、じゃあ俺の息子は今どこにいる?」

機械『貴方に息子はいません』と答えた。

「残念だったな。俺の息子は今頃自宅でゲームしているよ。
  おいどうした、こいつはとんだ不良品じゃないか」

だが、技術者は落ち着き払ってこういった。

技術者「質問を変えましょう。この男の奥さんの息子は今どこにいますか?」

機械は今度はこう答えた。
『男の自宅でゲームをしています』





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■マジでわからんよね

文脈がサッパリだよ

アメリカ人の考えたジョークが由来らしいけど、この男の「本当のムスコ」がいないというのがポイントなのだそうだ・・・・いや、聞いて納得・・・聞くまでは「答えを聞いて、それを答えているだけか」と思ったが、「この男の奥さんの息子」がポイントだったとはね

難しいよ・・・ね・・・・