※法律行為時点での判断能力が不十分であったと思われる人の保護

 一般に取り消しうる行為となる(無効でなくて)


■画一的な4つに分類

①未成年者


②成年被後見人 弁識なし


③被保佐人    弁識著しく不十分


④被補助人    弁識不十分  


どんなに判断能力に欠けようとも、審判があるまでは行為能力者である

審判云々が出てきたら注意する



・「制限行為能力者=取り消し」の公式は・・・

 ①高齢で痴呆の気がある云々・・・は問題にはならない=審判が必須

 ②契約時に行為能力がなかったよう云々・・・も問題にならず=証明できない

 =高齢であるというだけでは契約には影響はない


確答の通知ルール

①確答がない

 現在の法律状態を維持する形で決定する=文脈道理に判断すればよし

②例外

 制限行為能力者に対する確答は取り消しで決定



●黙秘も詐術になることがある

 ①単に、「制限者ですか(聞くべき理由があるので)」と問われずにいて黙っている=大丈夫

 ②聞いていたのに「私は違いますYO」=\(^o^)/死亡



●代金の返済額

 ①浪費その分は返済しなくていい

 ②必要費に充てた=返済義務があります



成年擬制

 未成年者が結婚すると、成人を迎える前でも成年と見なされ、その後、満20までに離婚しても効果は持続する