※法律行為時点での判断能力が不十分であったと思われる人の保護
一般に取り消しうる行為となる(無効でなくて)
■画一的な4つに分類
①未成年者
②成年被後見人 弁識なし
③被保佐人 弁識著しく不十分
④被補助人 弁識不十分
◎どんなに判断能力に欠けようとも、審判があるまでは行為能力者である
=審判云々が出てきたら注意する
・「制限行為能力者=取り消し」の公式は・・・
①高齢で痴呆の気がある云々・・・は問題にはならない=審判が必須
②契約時に行為能力がなかったよう云々・・・も問題にならず=証明できない
=高齢であるというだけでは契約には影響はない
●確答の通知ルール
①確答がない
現在の法律状態を維持する形で決定する=文脈道理に判断すればよし
②例外
制限行為能力者に対する確答は取り消しで決定
●黙秘も詐術になることがある
①単に、「制限者ですか(聞くべき理由があるので)」と問われずにいて黙っている=大丈夫
②聞いていたのに「私は違いますYO」=\(^o^)/死亡
●代金の返済額
①浪費=その分は返済しなくていい
②必要費に充てた=返済義務があります
●成年擬制
未成年者が結婚すると、成人を迎える前でも成年と見なされ、その後、満20までに離婚しても効果は持続する