【基礎】

 ・○法律行為 ×事実行為 ×身分行為

 ・制限行為能力者でも可

 ・代理権は口頭で可書面は要件ではない


顕名

 代理人が本人のためにすると示すこと


顕名なし⇒代理人の効果=代理人に帰属(錯誤無効をなくすため)

 

▲代理権外の行為は無権代理となるが、相手分が代理人と見なせるような正当な理由があるのなら、その効果は本人に帰属する(表見代理


権限を定めずに代理権が授与された場合に代理人が行える代理行為の範囲は、代理の目的たる財産を維持・保存する行為と当該財産の性質を変えない範囲でこれを利用または改良する行為に限られる


 ①保存行為  ②利用行為  ③改良行為


自己契約双方代理無権代理となる

 ⇒常に\(^o^)/な行動をとるとは限らないので無効にはならない