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行政書士資格取得をめざすstep-step3の学習記録

動産の対抗要件は引渡し(占有権の取得)である


判例では、動産所有者から、動産を賃借している賃借人は、『第三者』に該当。よって、動産購入者は引渡しを受けなければ、賃借人に所有権を主張できない。

一方、動産を預かっているに過ぎない受寄者は『第三者』に該当しないため、動産購入者は引渡しを受けなくても受寄者に所有権を主張できる。


引渡しの種類

1 現実の引渡し・・・実際にモノが動く

2 簡易の引渡し・・・貸していた物をそのまま売買など、実際にモノは動かず。合意の意思表示だけで占有権が移転する。

3 占有改定・・・購入者(新しい所有者)のためにモノを取り置く、預かるなどのこと。

4 指図による占有移転・・・当事者双方の手元に目的物がないときの引渡し方法。双方の合意が必要。実際モノを占有している者の意思は関係ない。




即時取得(善意取得)

動産の取引においては動産の占有者を正当な権利者と信じて取引に入った者はその動産について完全な権利を取得することができる。

即時取得は前主の占有に公信力を認め善意無過失の取得者を保護することによって動産の取引の安全を図る制度。


即時取得の要件

1 動産であること(金銭に即時取得の適用はナシ、自動車、船舶、飛行機も登録によって公示されるので適用ナシ注意:未登録、登録抹消の自動車には即時取得の適用アリ。

2 前主が無権利者、無権限者であること

  (権利者であれば、即時取得の必要性なくフツウに取引できるから)

3 取引行為による取得であること

  売買、贈与、代物弁済、質権の設定など。 (相続は取引行為ではないので即時取得成立しない)

4 占有を取得したこと

  判例は占有改定による即時取得は認めていない。(従来の占有事実になんら変更がないので)


即時取得の効果


売買や贈与→所有権

質権設定契約→ 質権

原始取得(他人の権利に基づかないで独立に取得すること。新しい権利の取得であり、前主の下で発生した制限や負担(担保物権など)いっさい承継されない。)


このように即時取得は真の権利者の損害の上に成り立つが、その損害は(無権利の売主等の)処分者との間で決済されることになる。

(損害賠償請求や不当利得の返還請求など)


例外として

即時取得が成立しても、その動産が盗品または遺失物であるときは、被害者または遺失主は盗難、遺失の時から2年間は現在の所持者(占有者)に対しその物の返還請求をすることができる。

返還請求するにあたり代価を支払う必要はないが、現主が競売などの公の市場、それらと同種の販売者から買った場合には現主が支払った代価を弁償しなければその物を回復することができない。






253にち

物権が変動する時期は意思表示のときである、という考え方を意思主義という。

コレに対して

引渡しや登記など何らかの形式があったときとする考え方を形式主義という。


民法は意思主義を原則としている。


『不動産登記制度』

不動産登記簿には土地登記簿と建物登記簿があり、一筆の土地、一棟の建物ごとに一用紙が備えられる。

※土地に関しては登記の単位となるよう人為的に区画する→一筆の土地


登記用紙

表題部・・・不動産の現況を記載(表示の登記)

甲区・・・所有権に関する事項を記載(権利の登記)

乙区・・・所有権以外の権利に関する事項を記載(権利の登記)


登記できる権利・・・所有権、地上権、永小作権、地役権、先取特権、質権、抵当権等 不動産賃借権、不動産買戻権

占有権、留置権(債権者が債務の弁済があるまで債務者の物を預かる権利)は占有を要素とする権利なので登記は問題とならない。また、一般の先取特権は債務者の総財産を対象とする物権なので、登記は不要。


◎登記が無いと、第三者には対抗できない◎

177条に規定する第三者・・・当事者およびその包括承継人(相続人などのこと)以外のものであって、登記の不存在を主張するにつき正当な利益を有する物。

判例:登記が無くても対抗できる第三者 

①背信的悪意者(単に登記がないことを知っていたにすぎない単純悪意者は含まれない)

②実質的無権利者(錯誤や通謀虚偽表示による取得者など、実質上なんら権利を有しない者)

③不法行為者、不法占拠者

には登記なくして対抗できる。


取消と登記・・

  強迫による意思表示の取消は、善意の第三者にも対抗できる。

  しかし、それは取消前の第三者の場合であり、取消後の第三者の場合は取消の原因にかかわらず登記で優劣を決する。


解除と登記

時効と登記

相続と登記



のこりやく255にち

一物一権主義・・・1つの物の上には同じ内容の物権は1コのみしか存在しないこと。両立し得ない物権が衝突した場合、対抗要件を先に備えた方が優先。また、物権は債権に優先する。


物権の客体は有体物・・・空間を占めて存在する有形のもの。一般に固体、液体、気体をいい、電気や光やエネルギーは有体物ではない


物権法定主義・・・物権は民法その他の法律が定める以外は当事者が自由に創設することができない。


民法が定める物権

    ↓

占有権・・・現に物を事実上支配している状態を保護して社会秩序を維持するため認められる権利

本権・・・占有を正当づける権利(所有権・制限物権)

    ↓

所有権・・・法律の範囲内で物を全面支配(使用、収益、処分)できる権利。完全物権

制限物権・・・所有権の機能の一部を他人に承継させた権利。制限物権が消滅すると自動的に所有権の全面支配が復活する。(用益物権、担保物件)

    ↓   


用益物権・・・地上権、永小作権、地役権、入会権

担保物権・・・法定担保物権(留置権、先取特権)、約定担保物権(質権、抵当権)



・物権は物を直接的かつ排他的に支配する権利であり、その支配が妨げられたときは次の3種の物権的請求権によりこれを回復することができる

①返還請求権②妨害排除請求権③妨害予防請求権


公示の原則

外部から知ることのできる目印(公示方法)を備えることで第三者に対し、自己の物権を主張できる。

コレを対抗力といい、その要件が対抗要件となる。対抗要件は不動産については登記であり、

動産については引渡しである。

公信の原則

公示を信頼して取引した者には公示どおりの権利の取得を認める原則を公信の原則という。

民法では不動産については公示の原則だけを、動産については公示の原則と公信の原則をみとめている。

したがって、不動産取引については登記の記載を積極的に信頼することはできないことになる。(不動産時に公信力はない)


 







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