物権が変動する時期は意思表示のときである、という考え方を意思主義という。
コレに対して
引渡しや登記など何らかの形式があったときとする考え方を形式主義という。
民法は意思主義を原則としている。
『不動産登記制度』
不動産登記簿には土地登記簿と建物登記簿があり、一筆の土地、一棟の建物ごとに一用紙が備えられる。
※土地に関しては登記の単位となるよう人為的に区画する→一筆の土地
登記用紙
表題部・・・不動産の現況を記載(表示の登記)
甲区・・・所有権に関する事項を記載(権利の登記)
乙区・・・所有権以外の権利に関する事項を記載(権利の登記)
登記できる権利・・・所有権、地上権、永小作権、地役権、先取特権、質権、抵当権等 不動産賃借権、不動産買戻権
占有権、留置権(債権者が債務の弁済があるまで債務者の物を預かる権利)は占有を要素とする権利なので登記は問題とならない。また、一般の先取特権は債務者の総財産を対象とする物権なので、登記は不要。
◎登記が無いと、第三者には対抗できない◎
177条に規定する第三者・・・当事者およびその包括承継人(相続人などのこと)以外のものであって、登記の不存在を主張するにつき正当な利益を有する物。
判例:登記が無くても対抗できる第三者
①背信的悪意者(単に登記がないことを知っていたにすぎない単純悪意者は含まれない)
②実質的無権利者(錯誤や通謀虚偽表示による取得者など、実質上なんら権利を有しない者)
③不法行為者、不法占拠者
には登記なくして対抗できる。
取消と登記・・
強迫による意思表示の取消は、善意の第三者にも対抗できる。
しかし、それは取消前の第三者の場合であり、取消後の第三者の場合は取消の原因にかかわらず登記で優劣を決する。
解除と登記
時効と登記
相続と登記
のこりやく255にち