朝日新聞の記事からです。
北九州市の食品会社が定年を迎える社員に、再雇用(継続雇用)の条件として賃金を25%相当に減らす提案をしたのは不法行為にあたるとして、会社に慰謝料100万円の支払いを命じた福岡高裁の判決が確定した。佐藤明裁判長は再雇用について「定年前後の労働条件の継続性・連続性が一定程度確保されることが原則」との判断を示した。
厚生労働省の説明では、どんな形でもいいから継続雇用する仕組みがあれば良い、とされてきましたが、この判決を見る限りは、継続性・連続性が求められることになり、継続雇用が困難ながら制度を作ってきた企業にとっては大変な判決のように思います。
「原則」という文言をみると会社の実情などを踏まえて勘案されることになると思います。
ただ、なるべく継続性・連続性を検討しないといけないこととなります。
同様の継続雇用制度の企業は、早く対応を検討しないといけません。