日の暮れるのが早くなりました。

歩きながらスマホを見ている人の顔が、灯りに照らされて、しかも笑っていたりします。

いろんな意味でアブナイです。(笑) 

接触しないよう、気をつけたいものです。(ё_ё)



でも、どんなに気をつけても想定外の出来事は起こりえます。

先月、NASAの人工衛星が地球に落下することが話題になりましたが、今週末にはドイツの人工衛星「ROSAT」も大気圏に再突入するそうです。

破片が人にぶつかる確率は前回のNASAが「3200分の1」でしたが、今回はそれより高く、「2000分の1」のこと。

http://www.asahi.com/science/update/1021/TKY201110210123.html

この確率が、高いのか低いのか。

法務省の「よろしく裁判員」(笑)のサイトのQ&Aには、裁判員等に選ばれる確率について回答されています。
http://www.moj.go.jp/k/saibanin/08.html

それによると、全国で1年当たり全有権者のうち、実際に裁判員又は補充裁判員として裁判員裁判に参加していただくのは約5000人に1人程度(0.02%)。

単年の1年当たりで約5000人に1人の確率ということは、これが10年の間に裁判員に選ばれる確率となると、単純計算で約500人に1人。

これが、20年の間なら、30年の間なら・・と考えると、当然もっと確率は上がります。

これからも、人工衛星が落下することはあるでしょうが、裁判の数の方がずっと多いので、どうやら、人工衛星にあたることより、裁判員に選ばれることを考えた方が現実的です。



さて、その裁判員制度。

裁判員に幸か不幸か、選ばれた人は会社を休むことになります。

裁判員に選ばれた社員がいたら、その人が会社を休んだ場合どういう扱いになるのでしょう。

・個人で年次有給休暇を申請?
・結婚等の慶弔休暇と同じような特別休暇(有給)の扱い?
・休みはとれるけど無給?



上にあげたようないろんなケースが考えられるのですが、この裁判員制度はそこまで法律で決まっていません。

なので、それぞれの会社でルールを決めることになります。

でも、まだまだ裁判員制度を意識した就業規則に、すべての会社が対応しているわけではないようです。


ちなみに、裁判員や裁判員候補者になって裁判所に出かけると、日当が支払われます。

その日当の額は、選任手続や審理・評議などの時間に応じて、裁判員候補者・選任予定裁判員については、1日当たり8000円以内、裁判員・補充裁判員については、1日当たり1万円以内で決定されます。

報酬ではなく日当ですので、雑所得となります。

雑所得の合計額が20万円以下である場合には、原則として所得税の確定申告を行なう必要はありません。

したがって、その場合なら、非課税になりますよね。

この日当があることもあって、裁判員制度で会社を休んだ場合は、無給としている会社もあるかと思います。



とにかく、時期や社員ごとに扱いが違っては混乱をきたすこともありますので、やはり就業規則でそれならそれで事前に明記しておくべきです。

そんなに頻繁にあることでもないので、裁判員に選ばれた社員用に特別休暇の制度を取り決めている会社もあります。

私は有給休暇を認めることでも十分だと思っています。

但し、裁判員を務めた後のメンタルケアも配慮してあげる必要があるでしょうね。


いずれにせよ、社員間の不公平を無くす為に、その時がくる前に、規程しておきましょう。




ちなみに、ロト6で1等約1億円の当せん確率は、約600万分の1(0.000017%)!
http://www.lotojapan.com/p-kakuritsu.html

「夢を買う」にしても、人工衛星の落下や裁判員制度と次元が違う、とてつもなく高すぎる夢ですよね。

CMの西田敏行さんは、大好きな役者さんですが、あの笑顔に騙されてはいけません。(笑)

宝くじを買うお金で、家族にお土産買った方が、ずっと確実なリターンが期待できると思いますよ。(^_-)

そして、そのリターンは、もしかしてプライスレスなものかもしれません。

確率は結構高いかも。








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大阪・秋の陣といっても、「大阪都構想」で対立する、橋本府知事と平松大阪市長が選挙で対決する話ではありません。

私の全く個人的なことです。

(恐縮です・・)


実は本日、地元大阪、北摂地区の「詩吟(笑)大会」に参加しました。

総勢200人が参加しての、朝9時から18時半くらいの長丁場。

デビュー戦となる、私は、最初から2番目の出番。

私の前は、60?歳くらいの男性。(もっと若かったらごめんなさい)

私の後ろで出番を待つのは、小学校4年生の女の子。

ふふふ。かわいい、ライバル!?


でもって、なんと幸運にも新人部門で優勝して新人賞いただきました。( ̄ー+ ̄)フフ

てげ と てげてげ の あいだ-カップ

はっきりいって、ラッキーなだけだったのですが、やっぱり嬉しーもんです。(^_-)

だって、ある程度年を重ねると、なかなか表彰されることなんかありませんからネ。


いろんな会社の就業規則を整備することが多い私ですが、どうしても、解雇や懲罰規程のところに力を入れてしまいがちです。

だって、私のポリシーは、「真面目な社員がバカを見るようなことがあってはいけない」ですから。

真面目な社員を守る=会社を守るということになります。


表彰の規程も入れるには入れるのですが、形だけになっていることも、正直あります。

もうちょっと、表彰の規程にも気を配らなければいけないと思います。


だって、今日の私みたいに、大した賞でなくとも、「おめでとう!」、「よく頑張った!」、「よくやってくれた!」なんてみんなの前で言われると、勘違いして、また頑張ろう!って気になりますから。(笑)

ちなみに私の今回いただいた賞には、副賞なんてなーんもありません。

そんなに、詩吟だって、どうしてもやりたくてやってるわけでもありません。

でも、たとえ運がよかったおかげでも、こんな賞もらっちゃうと、もうちょっと頑張ろうかっていう気持ちになる、単純なところって、人間にはあると思うんです。(私だけ?)


副賞は、夫婦で食べるランチ代程度でもいいのではないでしょうか。

表彰状という形ではなくとも、社長から奥さまへの手紙でもいいですよね。


それに表彰することで、当事者のモラール意識が向上するだけではなく、その表彰を見た周りの従業員も、「会社は見てくれているんだ・・」って思うはず。



2001年5月のこと。ケガをおして優勝した貴乃花に内閣総理大臣杯を授与したのが小泉首相。

表彰状を読み上げた後、「痛みに耐えてよく頑張った。感動した。おめでとう」と感情いっぱいに付け加えました。

あのパフォーマンス(?)で小泉首相への国民の好感度は急上昇。

2006年9月任期満了(!)で内閣総理大臣を退任するまで、小泉首相が長期政権を維持できた理由には、そんなこともあったのではないかと思っています。



それにしても、今日は大阪府の池田市長とかが来てらっしゃいましたが、表彰状を渡してくれたのが、橋本府知事だったら、私も今度の市長選で1票を投じたかもしれません!

あ、わたしゃ大阪市民でないから、投票権なかったッス!

ま、いいや。

とにかく、今日は、ピースです!!


てげ と てげてげ の あいだ-表彰状
アヘ。







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さて、プロ野球のセ・リーグの優勝争いも中日がここにきて足踏み。

でも時間の問題のところにきています。

以前、巨人軍の木村拓也コーチが倒れた時、触れたことがありますが、プロ野球選手は労働基準法では「労働者」ではありませんので、「解雇」という言い方はあてはまりません。
プロ野球選手は労働者?


労基法上の「労働者」とは「職業の種類を問わず事業または事務所に使用される者で、賃金を支払われる者(労基法9条)」。

プロ野球選手は、1年ごとに契約を交わす、いわば個人事業主と同じで、労働基準法や安衛法、労災等の対象とはならないのです。

さて、その「解雇」。

島田紳助さんの芸能界引退の報道の折り、吉本の社外取締役をしている原田裕弁護士は、「引退は、解雇よりも重いということです」とコメントされました。

いーえいーえ、経営者にとって、その解雇がトラブルに発展すれば、非常に高いリスクをともないます。


労働契約法16条にて、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その解雇は無効となる」という、解雇件濫用法理が規程されています。

もし、裁判で使用者の解雇権濫用が認められ解雇無効となった場合は、復職させなければならないうえ、解雇の時期から復職までの期間に対する賃金を、実際は働いていなくても支払わなければなりません。

さらに金利をつけて支払うことになります。

会社の経済的負担、時間的損失もさることながら、他の社員への影響、また裁判となれば対外的なイメージのマイナスもあるでしょう。

したがって、もし解雇をめぐる労使トラブルが発生した場合は、なるべく早期に、そしていかに円満に和解するかが、とても大切となります。


わが国においても、欧米諸国で認められている解雇紛争の「金銭解決制度」が、過去に導入を検討されたことがありましたが、労働組合等の労働者側の猛反発があり見送られた経緯があります。

ところが、実際には、裁判において解雇が有効と認められた場合でも、裁判所は解決金を会社側に言い渡すことが、ままあります。

また、平成12年2月東京地裁の広川書店事件の解雇事案は、会社側から特別退職金等の提案が社員になされていることから、解雇手続は不相当ではなかったとして、解雇を有効とした判例でした。

他にも退職金の割増し等社員に対する経済的配慮が払われている等として、解雇を有効とする判例が増える傾向にあります。

労働法の権威、同志社大学の土田道夫先生も、金銭補償を理由に解雇制限を緩めたものと指摘しています。



いったん雇用した社員をおいそれと解雇することはできないのが、日本の法律です。

それならば、非正規で雇用したいと企業が考えるのは当然のこと。

まして、デフレの日本経済においては、低価格戦争が繰り広げられています。

例えば、すし業界一位のとある企業は、原価の半分を原材料費にあて、その分人件費を下げる為に正社員をできるだけ少なくする戦略で、業績を伸ばしています。
(それだけこの企業はネタにこだわっているということデスネ)(^_-)

結果、日本全体でも非正規社員が増え、非正規雇用者が全体の労働者の1/3にまで至ったのは、ある意味必然性があるといえるのではないでしょうか。
厚生労働統計一覧 > 就業形態の多様化に関する総合実態調査


非正規社員に関する労働トラブルも増える中、各都道府県の労働局では、「非正規社員労働条件改善指導員」を労働基準監督署に配置しています。

でも、解雇の金銭解決制度の法制化等で、もう少し解雇要件が緩和されれば、そもそも非正規社員の雇用条件改善につながる面もあるかもしれないという思いも正直あります。



解雇の有効、無効を争い、裁判ともなれば、お互いに誹謗・中傷合戦となることも。

結果的に、司法において解雇無効と判断された場合でも、現実的には職場復帰が難しいことも多いのではないでしょうか。

労使トラブルについては、ある意味、”お金”で解決を図る「労働審判制度」もありますが、もう一歩進んだ「解雇の金銭解決制度」の法制化も将来ありうるように思います。

もちろん、安易に解雇が増えることを誘発させることがないよう、解雇の金銭解決制度の導入については、慎重に検討すべきです。




ちなみに私は、プロ野球でいえば、広島カープのファンです。

貧乏球団。無名に近い選手を発掘し、育てるチーム。

つまり、はっきりいって、私は何でもお金で解決することは、好きではない性分なのです。(笑)

でも・・・世の中には早めにお金で解決することが、お互いにとって、また周辺の人にとって幸せなこともいっぱいありますよね。(ё_ё)




その広島東洋カープは、今年もBクラス。。

幸せはいつなのかしらん・・。





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