今日の午前中のこと、お客さまのところから地元の年金事務所への電話しました。
・・ずっと電話中。
一般的なことでしたので、あきらめて、大阪市内の年金事務所へ電話しました。
・・また電話中。
続けて別の年金事務所2ケ所立て続けて電話しました。
・・とにかく電話中。
つながりません。
ちょっと意地になってまた別の年金事務所に電話しました。(^_^;
・・やっと繋がった。
聞きたかったのは、裁定請求時の添付書類の確認だけだったので、あっさりと終わったのですけど。
これほど繋がらなかったこと今までありませんでしたね~。
途中から、お客さんと
「ニュースや今朝の新聞見て、問い合せしている人が殺到してるんちゃうか」と苦笑いしていたのですが、まぁその通りかもしれません。
年齢引き上げ前倒し案を提示 厚生年金で厚労省 在職年金減額は基準を緩和(産経ニュース)
まだ厚労省が、「案」を社会保障審議会年金部会に提示しただけなので、年金事務所の方も聞かれても困っていることでしょうネ。
(いつも、大変お世話になってる、年金事務所の職員の皆さま、お疲れさまです。)
もちろん、年金の専門家(?)たる私もどうなるか、注目しています。v(^o^;)アハ
別に慌てて動くことはありませんが、ただ一つだけ、ご提案。
それは、60歳前半で年金受給資格のある方で、まだお給料(報酬)もらってるからという理由で、裁定請求していない方。
現行の60歳前半の在職老齢年金の仕組みでは、総報酬月額相当額(給与と賞与の合計÷12)と基本月額(年金÷12)の合計が28万円超なら、年金が支給停止(減額)されます。
今回、就労意欲を阻害しないよう、その28万円という枠を引上げることが検討されています。
年金そのものの引き上げ検討には時間がかかるかと思いますが、この28万引上げについては理解が得られやすいので、先行して結論がでるかもしれないと私は思っています。
年金はその資格を得たからといって、自動的に受給されるものではなく、裁定請求をしてはじめて受給が決まります。
これまで、会社で働く方は年金の受給年齢となっても、年金が支給停止されるだけの給料(報酬)をもらっていた為、裁定請求をほったらかしている方も相当いらしゃると聞きます。
裁定請求には、3~4ケ月を要します。
受給審査結果がどうであれ、裁定請求ができる方は、今のうちにしておくことをお勧めします。
今回の在職老齢年金の減額基準の緩和のこともありますが、とりあえず裁定請求しておけば、もし何らかの事情で年金受給圏内に給料が下がった場合でも、月額変更届を提出することで、スムーズに年金受給ができるようになるからです。
後で裁定請求をしても、そこから受給資格発生時期まで遡って年金が支給されることはありません。
寿命は延び、子供は少ない。
世界に類を見ない少子高齢社会たる日本。
介護保険制度や後期高齢者医療制度は改善点はあろうとも、その法制度化には必然性があったと思います。
高齢となっても、介護保険料や医療保険料は自分で払わなければいけない時代。
年をとっても元気で働き、納税しなければならない社会です。
年金を払い続けても、もらえる年金が少ないと嘆く方もいらっしゃいます。
はっきりいって、年金が200万あれば多い方でしょう。
子供夫婦の被扶養者になって、年金で生活して、年金から孫へのお小遣いをあげる・・という時代はもうきません。
これからの年金は、働く高齢者をサポートしてくれる存在にすぎないようにも思います。
あくまで大切なのは、国民の「自助努力」ではないでしょうか。
(複雑な気持ちにさせるこんなニュースも↓)
「受給者のままでいい」 生活保護4か月連続200万人 (2011年10月12日 読売新聞)
そして私も、そんな一生懸命働く方や、不景気に頑張る経営者の方を、サポートする存在であり続けたい。
そう思っています。
ん。頑張るぞっと。
http://www.roumusupport.jp