今日の午前中のこと、お客さまのところから地元の年金事務所への電話しました。

・・ずっと電話中。

一般的なことでしたので、あきらめて、大阪市内の年金事務所へ電話しました。

・・また電話中。

続けて別の年金事務所2ケ所立て続けて電話しました。

・・とにかく電話中。

つながりません。

ちょっと意地になってまた別の年金事務所に電話しました。(^_^;

・・やっと繋がった。

聞きたかったのは、裁定請求時の添付書類の確認だけだったので、あっさりと終わったのですけど。

これほど繋がらなかったこと今までありませんでしたね~。


途中から、お客さんと

「ニュースや今朝の新聞見て、問い合せしている人が殺到してるんちゃうか」と苦笑いしていたのですが、まぁその通りかもしれません。
年齢引き上げ前倒し案を提示 厚生年金で厚労省 在職年金減額は基準を緩和(産経ニュース)       
 
まだ厚労省が、「案」を社会保障審議会年金部会に提示しただけなので、年金事務所の方も聞かれても困っていることでしょうネ。
(いつも、大変お世話になってる、年金事務所の職員の皆さま、お疲れさまです。)


もちろん、年金の専門家(?)たる私もどうなるか、注目しています。v(^o^;)アハ

別に慌てて動くことはありませんが、ただ一つだけ、ご提案。


それは、60歳前半で年金受給資格のある方で、まだお給料(報酬)もらってるからという理由で、裁定請求していない方。

現行の60歳前半の在職老齢年金の仕組みでは、総報酬月額相当額(給与と賞与の合計÷12)と基本月額(年金÷12)の合計が28万円超なら、年金が支給停止(減額)されます。

今回、就労意欲を阻害しないよう、その28万円という枠を引上げることが検討されています。

年金そのものの引き上げ検討には時間がかかるかと思いますが、この28万引上げについては理解が得られやすいので、先行して結論がでるかもしれないと私は思っています。



年金はその資格を得たからといって、自動的に受給されるものではなく、裁定請求をしてはじめて受給が決まります。

これまで、会社で働く方は年金の受給年齢となっても、年金が支給停止されるだけの給料(報酬)をもらっていた為、裁定請求をほったらかしている方も相当いらしゃると聞きます。

裁定請求には、3~4ケ月を要します。

受給審査結果がどうであれ、裁定請求ができる方は、今のうちにしておくことをお勧めします。

今回の在職老齢年金の減額基準の緩和のこともありますが、とりあえず裁定請求しておけば、もし何らかの事情で年金受給圏内に給料が下がった場合でも、月額変更届を提出することで、スムーズに年金受給ができるようになるからです。

後で裁定請求をしても、そこから受給資格発生時期まで遡って年金が支給されることはありません。




寿命は延び、子供は少ない。

世界に類を見ない少子高齢社会たる日本。

介護保険制度や後期高齢者医療制度は改善点はあろうとも、その法制度化には必然性があったと思います。

高齢となっても、介護保険料や医療保険料は自分で払わなければいけない時代。

年をとっても元気で働き、納税しなければならない社会です。


年金を払い続けても、もらえる年金が少ないと嘆く方もいらっしゃいます。

はっきりいって、年金が200万あれば多い方でしょう。

子供夫婦の被扶養者になって、年金で生活して、年金から孫へのお小遣いをあげる・・という時代はもうきません。


これからの年金は、働く高齢者をサポートしてくれる存在にすぎないようにも思います。

あくまで大切なのは、国民の「自助努力」ではないでしょうか。

(複雑な気持ちにさせるこんなニュースも↓)
「受給者のままでいい」 生活保護4か月連続200万人 (2011年10月12日 読売新聞)




そして私も、そんな一生懸命働く方や、不景気に頑張る経営者の方を、サポートする存在であり続けたい。

そう思っています。

ん。頑張るぞっと。





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ここのところ、事業仕分けで廃止とされながら着工していた、埼玉県朝霞市の公務員宿舎の建設凍結が話題になりました。

私の仕事でも、先週、事業仕分けの関係でしっくりこないことがありました。(>_<)

廃止とされた、ある独立行政法人の助成金の申請窓口が、先週から労働局に変更になったのです。


初回の申請を独立行政法人していても、10月以降は労働局へ。

それ自体は半年前から周知されていたことでした。

独立行政法人側からは、(切り替えの混乱を危惧してのことでしょう、)9月中旬以降の申請は10月になってから労働局へするように、案内のFAXをもらってました。

それで、私も申請を遅らせておった次第。

ところが、9月下旬になって、労働局へ申請書類の確認の電話をいれても、わからないとの回答。

ようやく、厚労省のHPに申請書類がアップされたので、先週再度確認の電話をいれました。

そこでも、添付書類等、全国的な申請受理のルールが決まってないので、申請しても再提出の可能性がある、でもそれがわかるのもいつになるか不明とのこと。

窓口の方の責任ではない(?)でしょうが、準備不足は明らかで、混乱しています。



とはいわれても、申請期限のこともあるので、とりあえず申請書を持ち込みました。

その窓口で、さらに言われたこと。

「通常は2回目以降の申請は簡単に早く済みますが、今回は所轄が代わったことで、初回同様、(労働保険料の滞納等の)給付資格の調査もやり直すので、時間がかかります。」


一度、独立行政法人で行なった調査事をまた労働局でやり直すって、どれだけ時間とパワー、つまり人件費をかけるのでしょう。

そもそも人件費抑制のため、労働局の人数ってあきらかに減っています。

それで、いつになるかわからないってことなの・・!?



あの、事業仕分けって、いったい何だったのか、私自身も考えさせられた出来事でした。



この独立行政法人の事業仕分けって、元々ムダを省くという民主党の政権公約で、公務員制度改革につながるものでした。

マニュフェストで「国家公務員の総人件費2割削減」を掲げていましたよね。

ところが、先日、人事院は、政府の国家公務員給与引き下げ法案にクギ刺す形で、民主党より低い水準の国家公務員一般職の給与1・5万円引き下げ、また公務員の定年を段階的に65歳にまで引き上げることを勧告しました。
国家公務員一般職の給与1・5万円引き下げ 人事院が勧告
政府の国家公務員給与引き下げ法案にクギ刺す 人事院


・・また人事院と政府との駆け引きが始まりました。


安倍政権時に渡辺喜美行政改革・規制改革大臣が国家公務員法にメスをいれ、天下りを禁止する国家公務員制度改革基本法が、福田政権時に成立。

しかし、公務員改革を押し出していた筈の、民主党・菅内閣で、事実上の天下りを認める国家公務員の「退職管理基本方針」が閣議決定され、公務員制度改革が後戻りしてしまいました。


そもそも、人事院は、もっと中立的な立場であると思うのですが、あまりに公務員に偏っています。

勧告を行なった江利川 毅人事院総裁は、厚生労働事務次官を務めた厚労省OB。

事務局もみな代々公務員らしいので、公務員が公務員の待遇を決めていることになります。

その結果、天下りの他、公務員宿舎、給与制度や退職金制度、休職制度等々、民間の感覚と大きな隔たりを生んでいます。



ギリシャの財政危機は、公務員の既得権保護が大きな原因の一つでした。

今や大きな借金を抱える、わが国。

先に政府が国会に提出した給与削減法案は、大震災の復興財源に充てるという目的もあり、人事院勧告を理由に法案を縮小したり見送るべきではないと私は思います。



その後の混乱も呼んだ「事業仕分け」ですが、本当に必要なものなら単なるショーで終わらないように、その後もきちんとしてほしいですよね。

とにかく、今からが(も!)大事です!!




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昨日行なわれた、「第2回職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議」 のワーキング・グループ資料が公開されました。


厚労省の「平成22年度 脳・心臓疾患および精神障害などの労災補償状況まとめ 」によると、対人関係のトラブルをその原因している件数が急増しています。
「表2-8 精神障害等の出来事別決定及び支給決定件数一覧」 参照



ただ、この「いじめ・嫌がらせ」については、客観的に認められるものもあれば、取り手の気持ちの問題が大きい部分もあり、難しい問題です。


私の周りでも、首を捻りたくなる事例があります。

無断欠席が続いた1年目の社員に対し、上司が始末書を提出するよう求めたものの社員はそれを無視。
執拗に求めたら、それを”いじめ”だと社員は労基署に駆け込もうとした。

会議の場では何も発言せず、そこで決められたことを守ろうとしようとしない社員に対し、上司が協調性がないと注意したところ、”いじめ”だと騒ぎ出した。

またその逆のケースも。
女性ばかりの職場で、ある社員に対し周りの先輩社員から”いじめ”があることに気づいた上司が、現場のリーダー的な存在の女性に聞き正すと、「彼女は協調性が無いから」と”いじめ”であることを否定する。



言わずもがな、職場は労務を提供とするところです。

会社がお金を払って人間性を育む場では本来ありません。

ところが、労基署なんかには、少し理不尽じゃないの?という事例はヤマほどあると聞きます。



もちろん、会社(先輩社員)に問題があると思われるものもあります。

入社して1ケ月の社員に対し、職場の先輩は、面と向かってこうはき捨てたそうです。

「もう仕事すんな。迷惑や。福島に行ってボランティアしてこいや。」


判例でも、職場の先輩による業務外の使い走り、嫌がらせ、暴言等を不法行為と断定するとともに、3年近く防止対策を採らなかった会社側の安全配慮義務違反を認めた例もあります。


”いじめ”とりわけ”パワハラ”は、業務上の指導との線引きが困難であったり、事実確認の難しさがネックとなり、適切な対応がとりにくい実状があります。

そのため、逆に管理職が弱腰になると、その後の業務指導に支障をきたし、企業秩序に影響を及ぼすことも想定できる話です。


この円卓会議では、24年1月までに「論点整理」を提示し、3月までに「職場のいじめ・嫌がらせ問題の防止等に向けた提言」(仮称)を公表する予定とのこと。

公表されれば、そのあたりの一つの指針になると思われます。


でも私は、会社の目的とするところを社員全員で共有できず、またコミュニケーションの不足、十分な教育がされていない等で、社員(本人)が”いじめ”と誤解しているケースが多いように感じます。


でも、それも言ってしまえば会社側の責任もありますよね。


会社側の採用の責任、教育責任を横に置いといて、問題社員と言い張る会社も、正直、どうよ??という思いがします。



でも、まぁ厚労省が、こういった円卓会議をすること自体が、今の世風を表しているような気がしますね。。





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