また今週末は連休ですね。

私の住むところでは、今週の日曜日が地元の地区の運動会で、あちらこちらに「ノボリ」が立てられ、雰囲気を盛り上げています。

子どもの頃の小学校の運動会を思い出すと、日曜日(土曜日?)に開催され、月曜日が振り替えの休みだった記憶があります。

いわゆる、「振替休日」です。

親が仕事なのに、子どもだけ休み。

子供心に、なんか中途半端な、勿体無い休みだな・・と思ってましたが、今思うと、生徒の為というより、学校の先生の為の制度だったんですね。(^_-)

いえ、先生、ご苦労さまです。
(岐阜の○○先生、運動会では日焼け止め忘れないでヨ!!)



さて、この振替休日ですが、どうしても休日出勤させなければいけない場合、振替休日をあらかじめ決めておく制度。

出勤日(労働日)と休日を単純に振替えすることになるので、割増手当を支払う必要はありません。

私も相談を受けた場合は、労働者の健康管理という面からも、基本、振替休日の取得をお勧めしています。


ところで、半日で終わる業務がありどうしても休日に作業させなければならない場合、その半日だけの「振替休日」を別に指定することはできるのでしょうか?

元々、「休日」とは、暦日主義であり、1日の半分は労働日で、半分は休日という概念は存在しません。

(よくある半日の年次有給休暇も法律より慣行の方が先行していました。)

なので、「原則」、半日だけの振替休日というのはありえないということになります。(労働基準法第35条違反

この場合、半日分の休日出勤扱いにするか、もしくは1日分の振替休日をあらかじめ決めておくかということになります。



しかしながら、あえて「原則」と申し上げたのも理由があります。

出勤する休日が、法定休日ではない会社で決めた所定休日に相当する場合だと、必ずしも暦日で与えなければならないという制限は当てはまりません。

所定休日とは、法定休日を上回る休日。

つまり法定を上回る労働条件については、最低の労働条件を定めた労働基準法の適用を受けないのです。


なので、日曜日が法定休日で、土曜日が所定休日の場合。

土曜日について、半日出勤する場合に、平日である翌週の月曜日を半日振替休日とすることが可能です。

但し、こういった場合でも、人によって、また時期によって、扱いが変わらないよう、あらかじめ就業規則に定めておくべきです。

また、社内のあるべき秩序のためには、所定休日に出勤する半日振休そのものは、あくまで例外的な扱いにすることが望ましいと考えます。




私が前職SEをしていた頃。

就業(勤怠)システムをのせあげようとしていたあるお客さんで、代休残の登録ができない事態に遭遇したことがありました。

そのお客さんは、振替休日も(割増の必要な)代休と同じ扱いで管理されていた(!?)上、機械のメンテナンスの会社なので、休みの日の緊急出動もしょっちょう。

それで、代休残が100日を越える社員さんが、相当数あったのです。

なかには、代休残が300日超えの社員さんも!!(なんで??)

システムも想定外のことで、対応できなかったのです。

結局、労使間で、取得がもはや現実的ではない多すぎる一定の代休を会社が買い取ることで話がまとまり、その後無事(?)システムは稼働しました。



ホント、そのお客さんにも、いっぱい勉強させてもらいました。

そんな積み重ねで、きっと今の私があります。

なかなか自分ひとりでは成長できない、ヤツですから。

いろんな人や仕事に接することで、少しづつ成長してきたように思います。

なので、今まで接していただいた皆さまに感謝!

そして、これからもよろしくお願いいたします!デス。  m(_ _)m







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ここのところ、急に冷えてきましたね。

季節の変わり目は、体調を崩しやすい時期です。

皆さま、体調は大丈夫ですか?


そう、ちょうどこの季節、私は子供の頃「小児ぜんそく」を発症し、両親をずいぶん悩ませました。

その中には、大人のたばこの煙を吸ったことで、発作を起こすということもありました。

そんな経験があったので、私は大人になっても自ら喫煙することはありませんでした。



今日は、そのたばこの話。


就任間もない小宮山洋子厚労省大臣が、たばこ一箱を700円台にまで値上げする と発言されましたよね。

小宮山洋子さんは、元々、超党派の禁煙推進議員連盟の事務局長を勤めた方です。

禁煙推進、受動喫煙防止推進といった政策については、意欲的な姿勢を見せるのも当然かもしれません。

また、厚労省は来年度中にも、事業所や工場に全面禁煙か分煙を義務付け、また、客が喫煙するため対応が難しい飲食店などには換気設備の設置などの代替措置を認める新たな受動喫煙対策を導入する方針を打ち出しています。
職場の受動喫煙:対策強化 「全面禁煙か分煙」義務 厚労省、法案提出へ


さてさて愛煙家の方にとっては、この厚労省と新大臣のペアで、さらに厳しいアゲインストの風が吹くことになるやも・・・。



その厚生労働省ですが、受動喫煙対策推進のため、飲食店や旅館などを経営する中小企業事業主向けに、喫煙室や換気設備の設置費用の一部を助成する制度をこの10月から開始しました。

受動喫煙防止対策助成金制度のご案内
~ 受動喫煙防止対策に取り組む飲食店、旅館業等の中小企業の事業主のみなさんへ ~


対象は、飲食店は常時雇用の従業員が50人以下または資本金5000万円以下、旅館業は同100人以下または同5000万円以下。

都道府県労働局に事前に工事計画を提出し、認められれば設置費用の4分の1(上限200万円)の助成を受けることができます。

通常、喫煙室設置には150万~200万円ほどの費用が掛かるとされています。

仮に200万円なら、50万を国が助成しましょう、ということになりますネ。



今の行政の雰囲気では、いずれ飲食店などにも何らかの受動喫煙対策の導入が義務づけられる流れにあると思います。

であれば、もし可能なのであれば(客商売ですから悩ましいとことですが)、助成金を活用しながら受動喫煙対策を講じることを検討されてもいいかもしれません。


どうか煙にまかれないよう、お見知りおきください!!(^_-)








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本日ある役所の窓口で少し不自然なものを見つけました。

それは、窓口対応者の後ろに置かれた複数の”モップ”!

掃除したときに置き忘れたのかと思い、余計なことながら顔見知りの窓口の方に言いました。



それは、置き忘れたものではありませんでした。

そう、あの大阪市バスのトラブル担当職員が刺殺されるという忌まわしい事件が起きたあとから、置いてあるものだそうです。

大阪市バストラブル刺殺事件

笑うに笑えない話なのですが、なぜ”モップ”なのか、またその配置が、上の指示なのかその役所独自の判断なのかよくわかりませんが、何らかの自己防衛の手段になるものとして、選ばれたモノのようです。



私も年金事務所の窓口なんかで叫んでいる方を見かけたことがあります。(>_<)

また、以前、市民の暴言で精神障害になった職員のニュースもありました。

市民の暴言で窓口職員PTSD、公務災害認定


一般の企業でもサポート担当の方の精神的な疲労は相当なものです。

なのに、サポートはあくまで”サービス”なので、担当者の成果に結びつけることが難しく査定に反映されにくいので、サポーチなどの窓口業務はなかなか報われない職種です。


こんな会話を知り合いとしていたら、もちろん冗談だと思いますが、窓口業務に”危険手当”を支給した方がいいのではないかと言い出す方がいらっしゃいました。



”危険手当”とは、例えば、 高圧電流の通っている線を取扱う作業等、生命に影響を及ぼしかねない職務にあたる場合に支給する手当です。


さて、ここで問題デス!!

もし”危険手当”を支給する場合には、この危険手当は残業の算定基礎額には算入するのでしょうか?

ちなみに労働に対する手当ではない、家族手当、通勤手当などは算定対象外ですよね。

”危険手当”は、その作業に対して付加的に支払われるものです。

ある意味、深夜勤務に対する割増手当に近いような気もします。

したがって、”危険手当”や”特殊作業手当”には割増賃金という概念は存在しないのです。

ところが、ややこしいのが時間外労働として危険作業が行われた場合。

この場合は、算定基礎額に算入しなければいけないからです。

危険作業が法定の時間外労働として行われた場合には、危険作業手当を法37条の割増賃金の基礎となる賃金に算入しなければならない。」(昭和23年11月22日基発1681号)という、(厚生)労働省労働基準局長から各都道府県労働局長宛の通達があります。



この危険手当。

思い起こせば、イラク・サマワ派兵における自衛隊員の危険手当が1日3万円。

東電は同原発事故の収束作業で、タイベック(防護服)、マスクなど被ばく対策が必要な作業に従事する社員について、日額で400円から3300円の危険手当を支給していると聞きます。

福島原発から10キロ圏内での津波による犠牲者の遺体捜索にあたる警察官や自衛隊員には「危険手当」が支給されたと聞いてます。

国家公務員をはじめ、全国の自治体でも、危険手当に相当する”特殊勤務手当”というものがあるそうですが、昨今、多くの自治体でその見直しが進んでいて、自治体によっては全廃したところもあるようです。




でも、窓口業務に”危険手当”を支給するなんて、殺伐な世の中は誰だってイヤですよね。

ちなみに、冒頭の役所の窓口の方は、「危険を察知したら、モップ持つ前に逃げます!」っておっしゃってました。

きっとモップより危険手当より、それが正解だと思いますヨ!(^_^)v



てなわけで、どうか 皆さんも窓口業務の方には優しくしてあげてください。


これ、少し、自分にも言い聞かせています・・・。








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