また今週末は連休ですね。
私の住むところでは、今週の日曜日が地元の地区の運動会で、あちらこちらに「ノボリ」が立てられ、雰囲気を盛り上げています。
子どもの頃の小学校の運動会を思い出すと、日曜日(土曜日?)に開催され、月曜日が振り替えの休みだった記憶があります。
いわゆる、「振替休日」です。
親が仕事なのに、子どもだけ休み。
子供心に、なんか中途半端な、勿体無い休みだな・・と思ってましたが、今思うと、生徒の為というより、学校の先生の為の制度だったんですね。(^_-)
いえ、先生、ご苦労さまです。
(岐阜の○○先生、運動会では日焼け止め忘れないでヨ!!)
さて、この振替休日ですが、どうしても休日出勤させなければいけない場合、振替休日をあらかじめ決めておく制度。
出勤日(労働日)と休日を単純に振替えすることになるので、割増手当を支払う必要はありません。
私も相談を受けた場合は、労働者の健康管理という面からも、基本、振替休日の取得をお勧めしています。
ところで、半日で終わる業務がありどうしても休日に作業させなければならない場合、その半日だけの「振替休日」を別に指定することはできるのでしょうか?
元々、「休日」とは、暦日主義であり、1日の半分は労働日で、半分は休日という概念は存在しません。
(よくある半日の年次有給休暇も法律より慣行の方が先行していました。)
なので、「原則」、半日だけの振替休日というのはありえないということになります。(労働基準法第35条違反)
この場合、半日分の休日出勤扱いにするか、もしくは1日分の振替休日をあらかじめ決めておくかということになります。
しかしながら、あえて「原則」と申し上げたのも理由があります。
出勤する休日が、法定休日ではない会社で決めた所定休日に相当する場合だと、必ずしも暦日で与えなければならないという制限は当てはまりません。
所定休日とは、法定休日を上回る休日。
つまり法定を上回る労働条件については、最低の労働条件を定めた労働基準法の適用を受けないのです。
なので、日曜日が法定休日で、土曜日が所定休日の場合。
土曜日について、半日出勤する場合に、平日である翌週の月曜日を半日振替休日とすることが可能です。
但し、こういった場合でも、人によって、また時期によって、扱いが変わらないよう、あらかじめ就業規則に定めておくべきです。
また、社内のあるべき秩序のためには、所定休日に出勤する半日振休そのものは、あくまで例外的な扱いにすることが望ましいと考えます。
私が前職SEをしていた頃。
就業(勤怠)システムをのせあげようとしていたあるお客さんで、代休残の登録ができない事態に遭遇したことがありました。
そのお客さんは、振替休日も(割増の必要な)代休と同じ扱いで管理されていた(!?)上、機械のメンテナンスの会社なので、休みの日の緊急出動もしょっちょう。
それで、代休残が100日を越える社員さんが、相当数あったのです。
なかには、代休残が300日超えの社員さんも!!(なんで??)
システムも想定外のことで、対応できなかったのです。
結局、労使間で、取得がもはや現実的ではない多すぎる一定の代休を会社が買い取ることで話がまとまり、その後無事(?)システムは稼働しました。
ホント、そのお客さんにも、いっぱい勉強させてもらいました。
そんな積み重ねで、きっと今の私があります。
なかなか自分ひとりでは成長できない、ヤツですから。
いろんな人や仕事に接することで、少しづつ成長してきたように思います。
なので、今まで接していただいた皆さまに感謝!
そして、これからもよろしくお願いいたします!デス。 m(_ _)m
http://www.roumusupport.jp
私の住むところでは、今週の日曜日が地元の地区の運動会で、あちらこちらに「ノボリ」が立てられ、雰囲気を盛り上げています。
子どもの頃の小学校の運動会を思い出すと、日曜日(土曜日?)に開催され、月曜日が振り替えの休みだった記憶があります。
いわゆる、「振替休日」です。
親が仕事なのに、子どもだけ休み。
子供心に、なんか中途半端な、勿体無い休みだな・・と思ってましたが、今思うと、生徒の為というより、学校の先生の為の制度だったんですね。(^_-)
いえ、先生、ご苦労さまです。
(岐阜の○○先生、運動会では日焼け止め忘れないでヨ!!)
さて、この振替休日ですが、どうしても休日出勤させなければいけない場合、振替休日をあらかじめ決めておく制度。
出勤日(労働日)と休日を単純に振替えすることになるので、割増手当を支払う必要はありません。
私も相談を受けた場合は、労働者の健康管理という面からも、基本、振替休日の取得をお勧めしています。
ところで、半日で終わる業務がありどうしても休日に作業させなければならない場合、その半日だけの「振替休日」を別に指定することはできるのでしょうか?
元々、「休日」とは、暦日主義であり、1日の半分は労働日で、半分は休日という概念は存在しません。
(よくある半日の年次有給休暇も法律より慣行の方が先行していました。)
なので、「原則」、半日だけの振替休日というのはありえないということになります。(労働基準法第35条違反)
この場合、半日分の休日出勤扱いにするか、もしくは1日分の振替休日をあらかじめ決めておくかということになります。
しかしながら、あえて「原則」と申し上げたのも理由があります。
出勤する休日が、法定休日ではない会社で決めた所定休日に相当する場合だと、必ずしも暦日で与えなければならないという制限は当てはまりません。
所定休日とは、法定休日を上回る休日。
つまり法定を上回る労働条件については、最低の労働条件を定めた労働基準法の適用を受けないのです。
なので、日曜日が法定休日で、土曜日が所定休日の場合。
土曜日について、半日出勤する場合に、平日である翌週の月曜日を半日振替休日とすることが可能です。
但し、こういった場合でも、人によって、また時期によって、扱いが変わらないよう、あらかじめ就業規則に定めておくべきです。
また、社内のあるべき秩序のためには、所定休日に出勤する半日振休そのものは、あくまで例外的な扱いにすることが望ましいと考えます。
私が前職SEをしていた頃。
就業(勤怠)システムをのせあげようとしていたあるお客さんで、代休残の登録ができない事態に遭遇したことがありました。
そのお客さんは、振替休日も(割増の必要な)代休と同じ扱いで管理されていた(!?)上、機械のメンテナンスの会社なので、休みの日の緊急出動もしょっちょう。
それで、代休残が100日を越える社員さんが、相当数あったのです。
なかには、代休残が300日超えの社員さんも!!(なんで??)
システムも想定外のことで、対応できなかったのです。
結局、労使間で、取得がもはや現実的ではない多すぎる一定の代休を会社が買い取ることで話がまとまり、その後無事(?)システムは稼働しました。
ホント、そのお客さんにも、いっぱい勉強させてもらいました。
そんな積み重ねで、きっと今の私があります。
なかなか自分ひとりでは成長できない、ヤツですから。
いろんな人や仕事に接することで、少しづつ成長してきたように思います。
なので、今まで接していただいた皆さまに感謝!
そして、これからもよろしくお願いいたします!デス。 m(_ _)m
http://www.roumusupport.jp