昨日レギュラーシーズンが終了したプロ野球では、「解雇」(正しくは戦力外通告)の話題があちらこちらで聞かれます。

とりわけ、オリックスの田口壮選手の場合は、私も何故?という思いがあり、残念でなりません。

興味がある方は、田口選手のブログをどうぞ。
http://taguchiso.blogspot.com/2011/10/blog-post.html



さて、企業における労使間において「解雇」を検討せざるをえない局面となった時、直面するのが「平均賃金」の計算。

30日以上前に労働者に対して解雇通知をしなければなりません。

解雇予告期間は、会社に雇用義務があります。

その解雇予告期間が30日に満たない場合は、その日数によって解雇予告手当を支払う必要があります。

その計算に使うのが、平均賃金なんです。

解雇予告手当=平均賃金x(30日-解雇予告期間)


さらに、30日の解雇予告期間について出社に及ばず・・というケースもあるかと思いますが、その場合でも「休業手当」を支払う必要があります。

休業手当」、つまり平均賃金の60%以上ということです。

平均賃金は、直近3ヶ月間の賃金総額 ÷ 直近3ヶ月間の総暦日数 で算出されます。


平均賃金の計算の起算日は、算定すべき事由が発生した日(当日は不算入で、その前日から起算)とされていますが、直前の賃金締切日を起算日とすることが許されており、こっちが実務では現実的な運用となります。

したがって直前の賃金締め日から、遡った3ケ月の給与から平均賃金を計算します。




さーて、ここからが本題で、実は、昨日のブログ・給与計算の締日変更の話の続き。

ここから少し細かい内容になりますが、ご容赦を。


給与の締日変更においては、例えば今までの”20日”締めが”末日”締めに変わるといった具合になります。

そうすると、移行期における月の給与計算対象暦日数は、10日や11日(2月なら28日か29日)と減ってしまい、
移行期を含めた3ヶ月の場合、給与締日単位で3ケ月遡ると、対象となった日数を合計しても70日そこそこにしかなりません。


具体的に9月に移行(10月支給給与:10/31締)したと仮定してみて対象日数を計算してみましょう。

①11月給与支給対象期間(10/1-10/31:31日)+②10月給与支給対象期間(9/21-9/30:10日)+③9月給与支給対象期間(8/21-9/20:31日)=72日


もう一月遡って4ケ月遡って計算してみると

72日(①+②+③)+④7月給与対象期間(7/21-8/20:31日)=103日


10月31日の締日を起算日として、暦日数ベースで3ケ月遡ると、暦日数は92日です。
8/1-8/31(31日)+9/1-9/30(30日)+10/1-10/31(31日)=92日

このような場合、本来の暦日数に近い方で平均賃金を算出することになります。

給与を3ケ月遡った場合の対象暦日数が、72日(92日との差:-20日)
給与を4ケ月遡った場合の対象暦日数が、103日(92日との差:+11日)

実際の暦日数92日に近いのは、103日。

したがって、この場合は、4ケ月の給与を遡って平均賃金を計算するということになるのです。

締日変更のパターン(20日->末日、15日->末日、10日->末日)により、遡る月数は変わることになりますよね。


他に平均賃金は、解雇予告手当、休業手当のほか、年次有給休暇中の賃金、労災、あるいは減給制裁を計算する場合等に用いられます。


以上、少しマニアック(笑)な話でしたが、給与の締日支払日変更を検討する場合は、こんなところも影響するという話でした。



なお、解雇予告手当については、解雇予告除外認定という制度があり、労働基準監督暑長からこの認定を受けると解雇予告や解雇予告手当を支払わずに即時解雇することができます。

ただし以下の条件があります。

1.労働者の責に帰すべき理由があるとき
2.地震等災害などやむをえない事情により事業の継続が困難になったとき

労働者の責に帰すべき理由とは、刑事事件等重大な犯罪を起こしたりしたときなどを指します。

ただ、あくまで会社が労働基準監督署に申し出てこれが認められることで初めて有効となります。

労働基準監督署から認定されたとしても、一般的に2週間~3週間かかるとされています。

なので解雇予告期間は60%の休業手当をもって、対象者を休業させることも現実的な手段かと思います。

ちなみに2ヶ月以内の労働契約の場合や試用期間中で働き始めてから14日以内の労働者については、解雇予告や解雇予告手当を支払う必要はありません。





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今日の大阪は肌寒い1日となりました。

今日は25日。

以前のブログでも書きましたが、給与支給が一番多い日です。
シルバーウィーク!事務担当者に感謝しませう!

どのくらい多いか、具体的なところはわかりません。(*^O^*)

ただ、殆どの銀行の給与支給日が20日もしくは15日となっています。

これが何を意味するか。

25日に集中をすることを防ぐ為と聞きました。

MS銀行に勤める高校時代の友人Kが言ってたので、本当でしょう。きっと。たぶん。。



メガバンク、それから大阪でいうとパナソニック系等、大企業は同じ25日払いでも少し違うところがあります。

固定給は、月末締め当月25日払いとなっているからです。

(残業等の変動給は月末締め翌月25日払いです。)

なぜそうなっているか、いろいろ理由はあるかと思いますが、私もハタと思い当たることがありました。

それは、あるお客さまで、給与の締日と支払日の変更をする必要性に迫られた時のこと。

20日締め月末払いを決算上の理由や膨大に増えた事務処理に時間的余裕を持たせる為、月末締めに変える必要があったのです。

ところが、締日を後にすることで、給与の支払日が今までより遅くなります。

21日から末日までを締めて、翌月の給与とすることで、労基法の毎月払いの原則には適います。

ただ、支給額が少なくなる為、従業員の生活保障を考慮しなければいけません。


そこで、従業員の経済的負担を軽減させる為に思いついたのが、固定給の当月払い。

月末までの固定給を当月に支払うことで、一部前払いになることで、移行期の給与のダウンは軽減されます。

おそらくは、大企業は、グループ間の事務処理統一やM&A等で、給与の締め支払を揃える局面で、固定給月末締め当月払いの仕様となったように思います。



移行期の従業員の負担を減らすメリットがある一方、会社としてマイナスとなる要素もいくつかあります。

例えば、前払いになることのリスク。

25日払いの場合その月の26日から末日まで、勤務していないのに固定給を支払うことになるからです。

退職した月の翌月給与には固定給がありませんので、社会保険料が控除できないケースが想定されます。

とりわけ、長期の休暇をとってそのまま退職した場合、変動給もありません。

仮に日給月給者が欠勤した場合、前払いした固定給の控除ができないということになります。

したがって、給与から控除できない場合は、別途会社に支払うことや退職金から控除する旨のあらかじめの規定化と周知が必須となります。



会社の給与の締め、支払日が変ることは、企業の成長過程では避けられない面もあります。

労使間が、お互いを思いやりながら実現することで、更なる飛躍につなげてほしいと切に思います。




さて今日25日は、プロ野球レギュラーシーズンの最終戦。

私は、スワローズの石井弘寿投手の引退セレモニーをたまたま見ることができました。

かつての豪腕左腕は、16年間初めてのお立ち台で、相手チームのファンにも心配りを見せてくれました。

ファンに感謝し、チームに感謝し、そして家族に感謝する、すがすがしい挨拶。

苦労人らしい思いやりに感動しました。






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昨日のブログ「人工衛星に当たる確率と裁判員になる確率と・・・・ 」で

宝くじを買うお金で、家族にお土産買った方が、ずっと確実なリターンが期待できると思いますよ。

なーんて言ってしまいましたが、失敗でした。(>_<)

今、発売中の宝くじ、その名も「口蹄疫復興宝くじ」!

収益金は全額、発売元4県(宮崎県、熊本県、大分県、鹿児島県)の復興事業の財源にあてられるとのこと。てげ と てげてげ の あいだ-宝くじ

このタイミングでの昨日のブログ、宮崎県人としては、失言でした。m(__)m


また「口蹄疫復興宝くじ」の発売に合わせて、九州4県のおいしいプレゼントが当たるキャンペーンを実施中です。

なんと、九州の美味しいお肉を抽せんで3,000名様にプレゼント!

こちらは誰でもホームページからも応募できます。
http://九州畜産物.jp/koteieki/canpen/



口蹄疫復興宝くじは、1枚200円。

発売期間は、2011年10月25日(火)まで。

私も明日買おっと!


皆さまもよろしければぜひ。(汗)




宮崎県PR大使(自称)より