昨日レギュラーシーズンが終了したプロ野球では、「解雇」(正しくは戦力外通告)の話題があちらこちらで聞かれます。
とりわけ、オリックスの田口壮選手の場合は、私も何故?という思いがあり、残念でなりません。
興味がある方は、田口選手のブログをどうぞ。
http://taguchiso.blogspot.com/2011/10/blog-post.html
さて、企業における労使間において「解雇」を検討せざるをえない局面となった時、直面するのが「平均賃金」の計算。
30日以上前に労働者に対して解雇通知をしなければなりません。
解雇予告期間は、会社に雇用義務があります。
その解雇予告期間が30日に満たない場合は、その日数によって解雇予告手当を支払う必要があります。
その計算に使うのが、平均賃金なんです。
解雇予告手当=平均賃金x(30日-解雇予告期間)
さらに、30日の解雇予告期間について出社に及ばず・・というケースもあるかと思いますが、その場合でも「休業手当」を支払う必要があります。
「休業手当」、つまり平均賃金の60%以上ということです。
平均賃金は、直近3ヶ月間の賃金総額 ÷ 直近3ヶ月間の総暦日数 で算出されます。
平均賃金の計算の起算日は、算定すべき事由が発生した日(当日は不算入で、その前日から起算)とされていますが、直前の賃金締切日を起算日とすることが許されており、こっちが実務では現実的な運用となります。
したがって直前の賃金締め日から、遡った3ケ月の給与から平均賃金を計算します。
さーて、ここからが本題で、実は、昨日のブログ・給与計算の締日変更の話の続き。
ここから少し細かい内容になりますが、ご容赦を。
給与の締日変更においては、例えば今までの”20日”締めが”末日”締めに変わるといった具合になります。
そうすると、移行期における月の給与計算対象暦日数は、10日や11日(2月なら28日か29日)と減ってしまい、
移行期を含めた3ヶ月の場合、給与締日単位で3ケ月遡ると、対象となった日数を合計しても70日そこそこにしかなりません。
具体的に9月に移行(10月支給給与:10/31締)したと仮定してみて対象日数を計算してみましょう。
①11月給与支給対象期間(10/1-10/31:31日)+②10月給与支給対象期間(9/21-9/30:10日)+③9月給与支給対象期間(8/21-9/20:31日)=72日
もう一月遡って4ケ月遡って計算してみると
72日(①+②+③)+④7月給与対象期間(7/21-8/20:31日)=103日
10月31日の締日を起算日として、暦日数ベースで3ケ月遡ると、暦日数は92日です。
8/1-8/31(31日)+9/1-9/30(30日)+10/1-10/31(31日)=92日
このような場合、本来の暦日数に近い方で平均賃金を算出することになります。
給与を3ケ月遡った場合の対象暦日数が、72日(92日との差:-20日)
給与を4ケ月遡った場合の対象暦日数が、103日(92日との差:+11日)
実際の暦日数92日に近いのは、103日。
したがって、この場合は、4ケ月の給与を遡って平均賃金を計算するということになるのです。
締日変更のパターン(20日->末日、15日->末日、10日->末日)により、遡る月数は変わることになりますよね。
他に平均賃金は、解雇予告手当、休業手当のほか、年次有給休暇中の賃金、労災、あるいは減給制裁を計算する場合等に用いられます。
以上、少しマニアック(笑)な話でしたが、給与の締日支払日変更を検討する場合は、こんなところも影響するという話でした。
なお、解雇予告手当については、解雇予告除外認定という制度があり、労働基準監督暑長からこの認定を受けると解雇予告や解雇予告手当を支払わずに即時解雇することができます。
ただし以下の条件があります。
1.労働者の責に帰すべき理由があるとき
2.地震等災害などやむをえない事情により事業の継続が困難になったとき
労働者の責に帰すべき理由とは、刑事事件等重大な犯罪を起こしたりしたときなどを指します。
ただ、あくまで会社が労働基準監督署に申し出てこれが認められることで初めて有効となります。
労働基準監督署から認定されたとしても、一般的に2週間~3週間かかるとされています。
なので解雇予告期間は60%の休業手当をもって、対象者を休業させることも現実的な手段かと思います。
ちなみに2ヶ月以内の労働契約の場合や試用期間中で働き始めてから14日以内の労働者については、解雇予告や解雇予告手当を支払う必要はありません。
http://www.roumusupport.jp
とりわけ、オリックスの田口壮選手の場合は、私も何故?という思いがあり、残念でなりません。
興味がある方は、田口選手のブログをどうぞ。
http://taguchiso.blogspot.com/2011/10/blog-post.html
さて、企業における労使間において「解雇」を検討せざるをえない局面となった時、直面するのが「平均賃金」の計算。
30日以上前に労働者に対して解雇通知をしなければなりません。
解雇予告期間は、会社に雇用義務があります。
その解雇予告期間が30日に満たない場合は、その日数によって解雇予告手当を支払う必要があります。
その計算に使うのが、平均賃金なんです。
解雇予告手当=平均賃金x(30日-解雇予告期間)
さらに、30日の解雇予告期間について出社に及ばず・・というケースもあるかと思いますが、その場合でも「休業手当」を支払う必要があります。
「休業手当」、つまり平均賃金の60%以上ということです。
平均賃金は、直近3ヶ月間の賃金総額 ÷ 直近3ヶ月間の総暦日数 で算出されます。
平均賃金の計算の起算日は、算定すべき事由が発生した日(当日は不算入で、その前日から起算)とされていますが、直前の賃金締切日を起算日とすることが許されており、こっちが実務では現実的な運用となります。
したがって直前の賃金締め日から、遡った3ケ月の給与から平均賃金を計算します。
さーて、ここからが本題で、実は、昨日のブログ・給与計算の締日変更の話の続き。
ここから少し細かい内容になりますが、ご容赦を。
給与の締日変更においては、例えば今までの”20日”締めが”末日”締めに変わるといった具合になります。
そうすると、移行期における月の給与計算対象暦日数は、10日や11日(2月なら28日か29日)と減ってしまい、
移行期を含めた3ヶ月の場合、給与締日単位で3ケ月遡ると、対象となった日数を合計しても70日そこそこにしかなりません。
具体的に9月に移行(10月支給給与:10/31締)したと仮定してみて対象日数を計算してみましょう。
①11月給与支給対象期間(10/1-10/31:31日)+②10月給与支給対象期間(9/21-9/30:10日)+③9月給与支給対象期間(8/21-9/20:31日)=72日
もう一月遡って4ケ月遡って計算してみると
72日(①+②+③)+④7月給与対象期間(7/21-8/20:31日)=103日
10月31日の締日を起算日として、暦日数ベースで3ケ月遡ると、暦日数は92日です。
8/1-8/31(31日)+9/1-9/30(30日)+10/1-10/31(31日)=92日
このような場合、本来の暦日数に近い方で平均賃金を算出することになります。
給与を3ケ月遡った場合の対象暦日数が、72日(92日との差:-20日)
給与を4ケ月遡った場合の対象暦日数が、103日(92日との差:+11日)
実際の暦日数92日に近いのは、103日。
したがって、この場合は、4ケ月の給与を遡って平均賃金を計算するということになるのです。
締日変更のパターン(20日->末日、15日->末日、10日->末日)により、遡る月数は変わることになりますよね。
他に平均賃金は、解雇予告手当、休業手当のほか、年次有給休暇中の賃金、労災、あるいは減給制裁を計算する場合等に用いられます。
以上、少しマニアック(笑)な話でしたが、給与の締日支払日変更を検討する場合は、こんなところも影響するという話でした。
なお、解雇予告手当については、解雇予告除外認定という制度があり、労働基準監督暑長からこの認定を受けると解雇予告や解雇予告手当を支払わずに即時解雇することができます。
ただし以下の条件があります。
1.労働者の責に帰すべき理由があるとき
2.地震等災害などやむをえない事情により事業の継続が困難になったとき
労働者の責に帰すべき理由とは、刑事事件等重大な犯罪を起こしたりしたときなどを指します。
ただ、あくまで会社が労働基準監督署に申し出てこれが認められることで初めて有効となります。
労働基準監督署から認定されたとしても、一般的に2週間~3週間かかるとされています。
なので解雇予告期間は60%の休業手当をもって、対象者を休業させることも現実的な手段かと思います。
ちなみに2ヶ月以内の労働契約の場合や試用期間中で働き始めてから14日以内の労働者については、解雇予告や解雇予告手当を支払う必要はありません。
http://www.roumusupport.jp
