こんにちは!ミッチーです。

今日は第45回社労士試験の合格発表があります。

昨年は、朝から回線がパンクしたのか、なかなか社労士連合会の
サイトにアクセスできなくて、自分の結果を確認できずに
やきもきしたことを思い出します。

自分の番号を見つけたときは、それはそれは嬉しかったことを
よく覚えています。

年に1度の試験ですから、やっぱり重みがありますね。

さて、そんな日でも動画はアップしますよ(笑)

動画中の過去問は次の通りです。

平成20年 問4 E肢

労働基準法第41条第2号により、労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用が除外されているいわゆる管理監督者については、適用除外の要件として行政官庁の許可を受けなければならない。


正解は✕(誤り)です。
行政官庁の許可が必要とされるのは、「監視又は断続的労働に従事する者」です。


平成25年 問3 D肢

労働基準法施行規則第23条の規定に基づく断続的な宿直又は日直勤務としての許可は、常態としてほとんど労働する必要のない勤務のみを認めるものであり、定時的巡視、緊急の文書又は電話の収受、非常事態に備えての待機等を目的とするものに限って許可することとされている。


正解は〇(正しい)です。
この問題は通達からの出題でした。
ここで覚えておきましょう。

それでは、がんばりましょう!

合格された方、おめでとうございます!!


こんにちは!ミッチーです。

産休の制度は浸透していますし、実際に経験された方も多いと思います。

試験対策としては、きちんとポイントを押さえた学習が必要になりますので、
自分なりに整理しておきましょう。


動画中の過去問は次の通りです。

平成19年 問7 A肢

使用者は、労働基準法第65条第2項の規定により、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならないが、同法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある女性及び産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。


正解は✕(誤り)です。
監督又は管理の地位にある女性であっても、産後6週間を経過していなければ、就業は禁止です。


平成20年 問6 B肢

使用者は、労働基準法第65条第2項により、産後8週間を経過しない女性については、その請求にかかわらず、就業させてはならない。


正解は✕(誤り)です。
これはサービス問題でしたね。確実に正解しましょう。


それでは、がんばりましょう!

こんにちは!ミッチーです。


いよいよ8日の合格発表が迫って来ましたね。


11月1日に電撃的にセミナー開催の発表をしたところ、

各日ともご参加のお申し込みをいただいております!


私としても、ワクワク感が増してきているところです。


まだ残席がありますので、引き続き受付中です。

合格発表後でもOKです。

この機会にぜひご検討下さいね。



社労士受験生向けセミナーのご案内
「2014年の社労士試験合格を目指そう!」
ミッチーこと水野浩一郎が、社労士受験を考えている方に、効果的な学習法や短期合格の秘訣について、無料セミナーを開催します!


開催日は、2013年度の合格発表の直後の3日間
11月 9日(土) 18:00~19:00
11月10日(日) 13:00~14:00
11月13日(水) 19:00~20:00


ミッチーは、2012年の社労士試験において、3月末から学習を開始。

5カ月583時間の学習で社労士試験に合格しました。
その経験を余すところなく公開します!

・社労士を目指そうと思ったきっかけ
・短期間の学習で合格できた秘訣
・社労士資格の魅力について
・社労士の学習を通じて何を得られるか など


対象は、これから社労士を目指す方です。
まだ勉強を始めていない方でも良いですし、再挑戦の方ももちろんOKです!
社労士合格者の体験談を聞いてみたい方や、動画に出てくるミッチーって何者?って方も、
社労士を目指す方なら受け付けますよ!


この話を聞くことで、社労士に合格するための道筋が見えてきます。
ただ頑張るのではなく、頑張り方にもいろいろあるのだとわかります。
ぜひ、今後の学習にお役立ていただければ、と思います。


みなさまにお会いできることを、心より楽しみにしております!


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★お申込みは、下記のフォームにご記入いただくか、又はメールにてお願いいたします。

お申込フォーム
http://bokikaikei.net/2013/11/11.html


メールでのお申し込みは、
【必要事項】をご記入の上、次のメールアドレス宛てに送信してください。
syaroshi.mitchy@gmail.com

【必要事項】
*件名:「セミナー申込みの件」とお書きください。
*本文の記載事項
(1)希望日時
(2)氏名
(3)職業
(4)住所
(5)電話
(6)mail
(7)ミッチーに聞いてみたいこと
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場所:柴山会計グループセミナールーム
東京都新宿区高田馬場3-1-5サンパティオ高田馬場219号室
電話:03-6279-3306
地図⇒ http://bokikaikei.net/2006/06/post_8.html


定員:各回とも先着8名です。
費用:無料



ぜひぜひ!

みなさまのご参加をお待ちしております!





こんにちは!ミッチーです。

今回は、90条と91条を取り上げました。

いずれも基本問題ですので、確実に正解できるようにしましょう。


90条の問題
平成20年 問2 D肢

就業規則を作成又は変更するに当たっては、使用者は、その事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者の同意を得なければならない。


正解は✕(誤り)です。
「意見を聴く」ことで良かったですね。たとえ反対意見であっても構わないことになります。


91条の問題
平成23年 問5 D肢

就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合において、一賃金支払期に発生した数事案に対する減給の総額が当該賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超える定めは、無効となる。


正解は〇(正しい)です。
91条の条文を復習しておけばOKです。


それでは、がんばっていきましょう!


こんにちは!ミッチーです。

就業規則は、要件に該当すれば、作成の義務があり、周知の義務もあります。

これを機会に、ご自身のお勤め先の就業規則をチェックしてみてはいかがでしょう。

それでは、動画中の過去問のご紹介です。


平成20年 問2 C肢

使用者は、いかなる場合でも就業規則に制裁の種類及び程度に関する事項を必ず記載しなければならない。また、減給の制裁を就業規則に定める場合には、その減給は1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。


正解は✕(誤り)です。前半部分が間違っていますね。
制裁の種類及び程度に関する事項は、相対的必要記載事項なので、定めがなければ記載しなくても問題ありません。
なお、後半部分については91条の内容なので、次回、お話しいたします。



平成25年 問1 D肢

労働基準法第89条の規定により、常時10人以上の労働者を使用するに至った使用者は、同条に規定する事項について就業規則を作成し、所轄労働基準監督署長に届け出なければならないが、従来の慣習が当該事業場の労働者のすべてに適用されるものである場合、当該事項については就業規則に規定しなければならない。


正解は〇(正しい)です。
これも、相対的必要記載事項になりますので、覚えておきましょう。


それでは、がんばりましょう!