こんにちは!ミッチーです。

産休の制度は浸透していますし、実際に経験された方も多いと思います。

試験対策としては、きちんとポイントを押さえた学習が必要になりますので、
自分なりに整理しておきましょう。


動画中の過去問は次の通りです。

平成19年 問7 A肢

使用者は、労働基準法第65条第2項の規定により、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならないが、同法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある女性及び産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。


正解は✕(誤り)です。
監督又は管理の地位にある女性であっても、産後6週間を経過していなければ、就業は禁止です。


平成20年 問6 B肢

使用者は、労働基準法第65条第2項により、産後8週間を経過しない女性については、その請求にかかわらず、就業させてはならない。


正解は✕(誤り)です。
これはサービス問題でしたね。確実に正解しましょう。


それでは、がんばりましょう!