こんにちは!ミッチーです。
海外派遣者についても特別加入の制度がありますので、確認しておきましょう。
動画中の過去問は、次の2問です。
平成20年 問4 E肢
海外派遣者について、派遣先の海外の事業が中小企業(常時所定の数以下の労働者を使用するものに限る。)に該当する場合には、その事業の代表者であっても、特別加入の対象となる。
正解は〇(正しい)です。
派遣先の事業が特定事業に該当するときは、代表者であっても実質的には労働者と同様に保護すべき状況にあるので、特別加入の対象とされています。
平成24年 問5 E肢
海外派遣者について、派遣先の海外の事業が厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業に該当する場合であっても、その事業の代表者は、労災保険の特別加入の対象とならない。
正解は✕(誤り)です。
平成20年の問題とそっくりですね。
平成24年の時点で過去問学習をしていた人にはサービス問題でした。
今後も、過去に同じ論点、似た論点が出題されている問題が、繰り返し出題される可能性は高いと言えます。
過去問学習を重視してがんばりましょう!