こんにちは!ミッチーです。

海外派遣者についても特別加入の制度がありますので、確認しておきましょう。

動画中の過去問は、次の2問です。

平成20年 問4 E肢

海外派遣者について、派遣先の海外の事業が中小企業(常時所定の数以下の労働者を使用するものに限る。)に該当する場合には、その事業の代表者であっても、特別加入の対象となる。


正解は〇(正しい)です。
派遣先の事業が特定事業に該当するときは、代表者であっても実質的には労働者と同様に保護すべき状況にあるので、特別加入の対象とされています。


平成24年 問5 E肢

海外派遣者について、派遣先の海外の事業が厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業に該当する場合であっても、その事業の代表者は、労災保険の特別加入の対象とならない。


正解は✕(誤り)です。
平成20年の問題とそっくりですね。
平成24年の時点で過去問学習をしていた人にはサービス問題でした。


今後も、過去に同じ論点、似た論点が出題されている問題が、繰り返し出題される可能性は高いと言えます。
過去問学習を重視してがんばりましょう!


こんにちは!ミッチーです。

今回は、一人親方等の特別加入についてです。

概要を把握しておけば十分だと思いますが、平成24年に出題された難問をご紹介してみます。

平成24年 問5 C肢

専従職員(労働組合が雇用する労働者をいう。以下同じ。)又は労働者とみなされる常勤役員がいないいわゆる一人専従役員たる労働組合の代表者は、労働者とみなされず、かつ、労災保険の特別加入の対象とならない。


正解は✕(誤り)です。
特定作業従事者として労災保険の特別加入の対象となります。


平成24年 問5 B肢

年間農業生産物総販売額200万円であって経営耕地面積1ヘクタールの畜産の事業場における家畜の飼育の作業で、牛・馬・豚に接触し又はそのおそれのあるものに従事する者は、労災保険の特別加入の対象となる。


正解は✕(誤り)です。
この場合は、従事する事業場が特別加入の対象となる事業場の規模に該当しないので、労災保険の特別加入の対象となりません。


平成24年 問5 A肢

年間農業生産物総販売額300万円であって経営耕地面積1ヘクタールの農業の事業場における土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽培若しくは採取の作業で、動力により駆動される機械を使用するものに従事する者は、労災保険の特別加入の対象となる。


正解は〇(正しい)です。
特定農作業従事者として特別加入の対象となるためには、年間農業生産物総販売額300万円以上又は経営耕地面積2ヘクタール以上の規模の事業場でなければならない、とされています。


このような問題は、わからなければ、時間をかけずに次に行きましょう。
あくまで勝負はトータルの得点です。
労災保険法の中で、他に基本知識を問う問題があるはずですから、それらで得点をすれば問題ありません。

それでは、引き続きがんばりましょう!


こんにちは!ミッチーです。

労災保険法の中には、労働者としての 定義に入らない者でも、一定の条件下で
「特別加入」という制度があります。

基本事項については、しっかり確認しておきましょう。

動画中の過去問です。

平成20年 問1 D肢

中小事業主及び一人親方等の特別加入者は、適用事業に使用される労働者とみなされ、労災保険のすべての保険給付が行われる。


正解は✕(誤り)です。
特別加入者には、労災保険の保険給付のうち、二次健康診断等給付は行われません。


平成20年 問4 B肢

特別加入者に係る休業補償給付は、業務上負傷し、又は疾病にかかり、その療養のため4日以上業務に従事することができない場合には、それによる所得喪失の有無にかかわらず、支給される。


正解は〇(正しい)です。
特別加入者は労働者ではないので、賃金を受けません。そこで、休業補償給付及び休業給付の支給事由に、所得喪失の要件はないことになっています。


それでは、がんばりましょう!



こんにちは!ミッチーです。

保険給付と特別支給金いついての類似点と相違点をまとめてみました。
ご参考になさってください。

動画中の過去問は、特別加入金に関しての問題を2問です。

平成22年 問2 A肢

特別支給金は、保険給付ではなく、その支給は社会復帰促進等事業として行われるものであり、その支給事由、支給内容、支給手続等は、労働者災害補償保険特別支給金支給規則に定めるところによる。


正解は〇(正しい)です。
特別支給金は、社会復帰促進等事業のうち、被災労働者援護事業として行われます。


平成20年 問4 C肢

特別加入者に係る特別支給金制度の導入に当たっては、労働基準法上の災害補償責任に係る企業内の福利厚生制度に由来する経緯もあり、特別加入者に対する特別支給金の支給は、厚生労働省労働基準局長が定める特別の事由がある場合に限られる。


正解は✕(誤り)です。
後半部分の制限規定はありません。特別加入者にはボーナス特別支給金の支給はありませんが、一般の特別支給金は支給されます。


それでは、がんばりましょう!


こんにちは!ミッチーです。

通則についての続きとなります。

動画中の過去問、今回は3問です。

平成21年 問4 E肢

業務上の傷病による療養のため労働することができないために賃金を受けない労働者として休業補償給付を受けていた者の労働関係が労働契約の終了によって解消した場合には、療養のため労働することができないために賃金を受けない状態にあるとはいえず、引き続いて休業補償給付を受けることはできない。


正解は✕(誤り)です。
保険給付を受ける権利は、労働者の退職によって変更されない点がポイントです。


平成24年 問4 A肢

年金たる保険給付を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金たる保険給付が支払われたときは、その支払われた年金たる保険給付の当該減額すべきであった部分は、その後に支払うべき年金たる保険給付の内払とみなすことができる。


正解は〇(正しい)です。
内払調整は、同一人が受ける保険給付についての調整です。設問のようなケースがそのまま該当します。


平成25年 問1 E肢

年金たる保険給付を受ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき保険給付があるときであっても、当該保険給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金に係る債権の金額に充当することはできない。


正解は✕(誤り)です。
この問題は、充当の制度の理解を問われていますね。問題文は長いですが、単純な論点ですから、確実に正解できるようにしましょう。


それでは、がんばりましょう!