こんにちは!ミッチーです。

労災保険法の中には、労働者としての 定義に入らない者でも、一定の条件下で
「特別加入」という制度があります。

基本事項については、しっかり確認しておきましょう。

動画中の過去問です。

平成20年 問1 D肢

中小事業主及び一人親方等の特別加入者は、適用事業に使用される労働者とみなされ、労災保険のすべての保険給付が行われる。


正解は✕(誤り)です。
特別加入者には、労災保険の保険給付のうち、二次健康診断等給付は行われません。


平成20年 問4 B肢

特別加入者に係る休業補償給付は、業務上負傷し、又は疾病にかかり、その療養のため4日以上業務に従事することができない場合には、それによる所得喪失の有無にかかわらず、支給される。


正解は〇(正しい)です。
特別加入者は労働者ではないので、賃金を受けません。そこで、休業補償給付及び休業給付の支給事由に、所得喪失の要件はないことになっています。


それでは、がんばりましょう!