こんにちは!ミッチーです。

通則については、まとめて出題される可能性は低いですが、どこかが出題される箇所でもあります。
それほど難解ではありませんので、一通り学習して対策を練っておきましょう。

動画中の過去問です。

平成19年 問3 C肢

年金たる保険給付は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に分けて、それぞれその前月分までが支払われることとされており、その支給を受ける権利が消滅した場合には、その消滅した月に応ずる支払期月又はその支給を受けるべき者が指定した月に支払われる。


正解は✕(誤り)です。
支給を受ける権利が消滅した場合には、その期の年金たる保険給付は、支払期月でない月であっても支払うものとされていますが、「支給を受けるべき者が指定した月」という定めはありません。


平成19年 問3 D肢

保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがある場合において、その未支給の保険給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人がした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなされる。


正解は〇(正しい)です。
この論点は基本事項ですから、間違えないようにしましょう。


それでは、がんばりましょう!



こんにちは!ミッチーです。

特別支給金は、保険給付の上乗せといった位置づけになりますので、
まずは保険給付についての学習をしっかり行ってから、
取り組むようにしましょう。


動画中の過去問、今回は3問です。

平成24年 問6 A肢

休業特別支給金の額は、1日につき休業給付基礎日額の100分の30に相当する額とされる。


正解は✕(誤り)です。
100分の20ですね。単純な数字の置き換えですから、確実に正解しましょう。


平成24年 問6 C肢

既に身体障害のあった者が、業務上の事由又は通勤による負傷又は疾病により同一の部位について障害の程度を加重した場合における当該事由に係る障害特別支給金の額は、現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害特別支給金の額とされる。


正解は✕(誤り)です。
加重の取り扱いは、障害補償給付、障害給付の時と同様です。加重後の障害等級に応ずる額から加重前の障害等級に応ずる額を差し引いた額となります。


平成24年 問6 E肢

遺族特別支給金の支給の申請は、労働者の死亡の日の翌日から起算して2年以内に行わなければならない。


正解は✕(誤り)です。
2年以内は、休業特別支給金だけでしたね。その他は5年以内です。


それでは、がんばりましょう!


こんにちは!ミッチーです。

二次健康診断及び特定保健指導は、意外に出題されているところです。

少し細かいところまで、丁寧に学習しておきましょう。

動画中の過去問は、次の通りです。

平成21年 問7 D肢

二次健康診断等給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所において行われるが、その請求は、一次健康診断の結果を知った日から3か月以内に行わなければならない。


正解は✕(誤り)です。
一次健康診断の結果を知った日から3か月以内ではなく、一次健康診断を受けた日から3か月以内です。
また、前半部分は正しい記述ですが、労災指定病院等とは異なる点にも注意しておきましょう。


平成25年 問3 C肢

政府は、二次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる労働者については、当該二次健康診断に係る特定保健指導を行わないとされている。


正解は〇(正しい)です。
同様に、一次健康診断において、脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる労働者については、二次健康診断等給付は行われないこととなります。
予防ではなく、療養が必要となるからです。


それでは、がんばりましょう!



こんにちは!ミッチーです。

通勤災害に関する保険給付は、ほとんど業務災害の場合の保険給付と共通ですから、相違点だけ整理しておけばよいでしょう。

動画中の過去問です。

平成24年 問2 E肢

休業給付が支給されない休業の初日から第3日目までの待期期間について、事業主は労働基準法に基づく休業給付の義務は負わない。


正解は〇(正しい)です。
事業主が労働基準法に基づく休業補償の義務を負うのは、労働者が業務上の傷病による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合なので、業務災害の場合だけになります。


平成24年 問2 A肢

障害給付を支給すべき身体障害の障害等級は、障害補償給付を支給すべき身体障害の障害等級と同じく、厚生労働省令で定める障害等級表に定めるところによる。


正解は〇(正しい)です。
障害給付と障害補償給付に関しては、同じ障害等級表に定めるところによります。
他の社会保険の年金給付との調整や、障害の程度が変更した場合の取り扱い等も共通です。


それでは、がんばりましょう!


こんにちは!ミッチーです。

遺族補償給付の欠格と葬祭料についてです。

いずれも難しくないですから、確実に正解できるようにしましょう。

動画中の過去問です。

平成23年 問4 E肢

労働者の死亡前に、当該労働者の死亡によって遺族補償年金を受けることができる先順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者のみ、遺族補償年金を受けることができる遺族とされない。


正解は✕(誤り)です。
先順位だけでなく、同順位となるべき者を故意に死亡させた者も、遺族補償年金を受けることができる遺族とされません。


平成25年 問1 C肢

労働者の死亡前に、当該労働者の死亡により遺族補償年金を受けることができる遺族となるべき者を故意又は過失によって死亡させた者は、遺族補償年金を受けるべき遺族としない。


正解は✕(誤り)です。
「過失によって」死亡させた場合は、欠格の規定が適用されないことになっています。細かい点ですから、気をつけましょう。


それでは、がんばりましょう!