こんにちは!ミッチーです。
通則については、まとめて出題される可能性は低いですが、どこかが出題される箇所でもあります。
それほど難解ではありませんので、一通り学習して対策を練っておきましょう。
動画中の過去問です。
平成19年 問3 C肢
年金たる保険給付は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に分けて、それぞれその前月分までが支払われることとされており、その支給を受ける権利が消滅した場合には、その消滅した月に応ずる支払期月又はその支給を受けるべき者が指定した月に支払われる。
正解は✕(誤り)です。
支給を受ける権利が消滅した場合には、その期の年金たる保険給付は、支払期月でない月であっても支払うものとされていますが、「支給を受けるべき者が指定した月」という定めはありません。
平成19年 問3 D肢
保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがある場合において、その未支給の保険給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人がした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなされる。
正解は〇(正しい)です。
この論点は基本事項ですから、間違えないようにしましょう。
それでは、がんばりましょう!