こんにちは!ミッチーです。
遺族補償給付は、間違えやすいポイントが多く、また、細かい知識を問う問題も見受けられます。
しっかりと学習しておいた方が良いと思います。
それでは、動画中の過去問です。
平成19年 問6 A肢
遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものであるが、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情にあった者を含む)以外の者にあっては、労働者の死亡の当時①夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情にあった者を含む)、父母又は祖父母については60歳以上、②子又は孫については18歳未満、③兄弟姉妹については18歳未満又は60歳以上、④上記の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については厚生労働省令で定める障害の状態にある場合に限られる。
正解は✕(誤り)です。
②③の中で「18歳未満」となっているところを、「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること」に直す必要があります。
なお、夫、父母、祖父母又は兄弟姉妹については、生計維持関係にあった「55歳以上60歳未満の者」についても、遺族として扱われる点にも注意しましょう。
平成19年 問6 B肢
遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる遺族について、労働者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、その子は、将来に向かって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたとみなされ、また、その子が厚生労働省令で定める障害の状態で出生した場合についても、将来に向かって、労働者の死亡の当時厚生労働省令で定める障害の状態にあったものとみなされる。
正解は✕(誤り)です。
途中までは正しい記述なのですが、「労働者の死亡の当時厚生労働省令で定める障害の状態にあったものとみなされる」ことはありません。みなされるのは、生計を維持されていた子であることだけですので、間違えないようにしましょう。
それでは、引き続き、がんばっていきましょう!