こんにちは!ミッチーです。

遺族補償年金の補足と遺族補償一時金についてです。
ポイントは、受給権者になります。

動画中の過去問です。

平成19年 問6 E肢

遺族補償一時金又は遺族一時金の支給を受けることができる遺族は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していなかった配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であり、遺族補償一時金又は遺族一時金の支給を受けるべき遺族の順位も、この順序による。


正解は✕(誤り)です。
生計を維持していた者も、遺族補償一時金又は遺族一時金の支給を受けることができる遺族になることがあります。


平成25年 問1 B肢

労働者が業務災害により死亡した場合、その祖父母は、当該労働者の死亡当時その収入により生計を維持していなかった場合でも、遺族補償一時金の受給者となることがある。


正解は〇(正しい)です。
祖父母の場合だけでなく、他の親族についても整理して覚えておきましょう。


それでは、がんばりましょう!


こんにちは!ミッチーです。

遺族補償給付の遺族補償年金に関する続きです。
出題の多いところですから、しっかり整理しておきましょう。

動画中の過去問は、次の3問です。


平成25年 問1 A肢
遺族補償給付を受ける権利を有する遺族が妻であり、かつ、当該妻と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族がない場合において、当該妻が55歳に達したとき(労災保険法別表第一の厚生労働省令で定める障害の状態にあるときを除く)は、その達した月から遺族補償年金の額を改定する。


正解は✕(誤り)です。
額の改定は「翌月から」です。なお、動画の中で触れましたが、問題文の冒頭は、「遺族補償給付」ではなく、「遺族補償年金」とすべきだと思われます。「遺族補償一時金」には、額の改定はありませんね。


平成23年 問3 A肢
遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が、直系血族又は直系姻族である者の養子となったときは、消滅する。


正解は✕(誤り)です。
遺族補償年金の受給権が消滅するのは、直系血族又は直系姻族以外の者の養子となった場合です。


平成23年 問3 C肢
遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する兄弟姉妹が労災保険法16条の2第1項第4号の厚生労働省令で定める障害の状態にあるときであっても、18歳に達した日以後最初の3月31日が終了したときは、消滅する。


正解は✕(誤り)です。
労働者の死亡の当時から引き続き厚生労働省令で定める障害の状態にある場合は、18歳に達した日以後最初の3月31日が終了したときでも受給権は消滅しません。間違えやすいところですので、気をつけましょう。


それでは、がんばりましょう!


こんにちは!ミッチーです。

遺族補償給付は、間違えやすいポイントが多く、また、細かい知識を問う問題も見受けられます。
しっかりと学習しておいた方が良いと思います。

それでは、動画中の過去問です。

平成19年 問6 A肢

遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものであるが、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情にあった者を含む)以外の者にあっては、労働者の死亡の当時①夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情にあった者を含む)、父母又は祖父母については60歳以上、②子又は孫については18歳未満、③兄弟姉妹については18歳未満又は60歳以上、④上記の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については厚生労働省令で定める障害の状態にある場合に限られる。


正解は✕(誤り)です。
②③の中で「18歳未満」となっているところを、「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること」に直す必要があります。
なお、夫、父母、祖父母又は兄弟姉妹については、生計維持関係にあった「55歳以上60歳未満の者」についても、遺族として扱われる点にも注意しましょう。



平成19年 問6 B肢

遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる遺族について、労働者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、その子は、将来に向かって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたとみなされ、また、その子が厚生労働省令で定める障害の状態で出生した場合についても、将来に向かって、労働者の死亡の当時厚生労働省令で定める障害の状態にあったものとみなされる。


正解は✕(誤り)です。
途中までは正しい記述なのですが、「労働者の死亡の当時厚生労働省令で定める障害の状態にあったものとみなされる」ことはありません。みなされるのは、生計を維持されていた子であることだけですので、間違えないようにしましょう。


それでは、引き続き、がんばっていきましょう!


こんにちは!ミッチーです。

今回は介護補償給付についてです。
ここは、作問されそうなポイントがはっきりしているので、学習しやすい部類ではないでしょうか。

動画中の過去問は次の通りとなります。

平成21年 問7 A肢

介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害のため、現に常時又は随時介護を受けているときは、その障害の程度にかかわらず、当該介護を受けている間(所定の障害者支援施設に入所している間を除く)、当該労働者の請求に基づいて行われる。


正解は✕(誤り)です。
「その障害の程度にかかわらず」ではありません。「障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害であって厚生労働省令で定める程度のもの」でなければなりません。1級又は2級のうちの一定の障害の場合が該当します。


平成21年 問7 B肢

障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が介護補償給付を請求する場合における当該請求は、当該障害補償年金又は傷病補償年金の請求をした後に行わなければならない。


正解は✕(誤り)です。
障害補償年金を受ける権利を有する者については、「障害補償年金の請求と同時に、又は請求をした後」、傷病補償年金を受ける権利を有する者については、「傷病補償年金の支給決定を受けた後」でしたね。しっかり整理しておきましょう。


平成24年 問3 D肢

労働者が老人福祉法の規定による特別養護老人ホームに入所している間については、介護補償給付は支給されない。


正解は〇(正しい)です。
施設から十分な介護サービスが提供されるので、介護補償給付は支給されないことになります。


それでは、がんばりましょう!



こんにちは!ミッチーです。

障害補償年金の中の、前払一時金と差額一時金についてです。

名前は似ていますが、中身は別物ですから、概要はおさえておきましょう。

今回は1問です。

平成20年 問3 D肢

障害補償年金又は障害年金を受ける権利を有する者は、当該年金の前払一時金の支給を受けることができ、所定の要件を満たす場合には、厚生労働省令で定める額を上限として、一定の期間の経過後に、同一の事由について、再度、前払一時金の支給を受けることができる。


正解は✕(誤り)です。
障害補償年金前払一時金又は障害年金前払一時金の請求は、同一の事由に関して1回限りとなります。基本事項ですから、確実に正解できるようにしておきましょう。

それでは、がんばりましょう!