こんにちは!ミッチーです。

遺族補償年金の補足と遺族補償一時金についてです。
ポイントは、受給権者になります。

動画中の過去問です。

平成19年 問6 E肢

遺族補償一時金又は遺族一時金の支給を受けることができる遺族は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していなかった配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であり、遺族補償一時金又は遺族一時金の支給を受けるべき遺族の順位も、この順序による。


正解は✕(誤り)です。
生計を維持していた者も、遺族補償一時金又は遺族一時金の支給を受けることができる遺族になることがあります。


平成25年 問1 B肢

労働者が業務災害により死亡した場合、その祖父母は、当該労働者の死亡当時その収入により生計を維持していなかった場合でも、遺族補償一時金の受給者となることがある。


正解は〇(正しい)です。
祖父母の場合だけでなく、他の親族についても整理して覚えておきましょう。


それでは、がんばりましょう!