こんにちは!ミッチーです。

障害補償給付は、他の給付と同様で、基本事項を確実におさえるようにしましょう。

動画中の過去問は下記の通りです。

平成20年 問3 E肢

障害補償給付を支給すべき身体障害の障害等級については、同一の業務災害により第5級以上に該当する身体障害が2以上残った場合は、第1級を上限として、重い方の身体障害の障害等級を3級だけ繰り上げた障害等級による。


正解は〇(正しい)です。
併合繰り上げのパターンは決まっていますので、確実に得点できるようにしましょう。

平成21年 問6 B肢

既に業務災害による障害の障害等級に応じて障害補償年金を受ける者が新たな業務災害により障害の程度を加重された場合には、その加重された障害の該当する障害等級に応ずる新たな障害補償年金が支給され、その後は、既存の障害に係る従前の障害補償年金は支給されない。


正解は✕(誤り)です。
この場合は、既存の障害に係る従前の障害補償年金が引き続き支給され、さらに、加重された身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償年金の額から既にあった身体障害の該当する等級に応ずる障害補償年金の額を差し引いた額の障害補償年金が支給されることになります。


平成19年 問5 E肢

障害補償一時金又は障害一時金を受けた労働者の当該障害の程度に変更を生じ、障害等級第7級以上に該当するに至った場合には、新たに該当するに至った障害等級に応ずる障害補償年金又は障害年金が支給されることとなるが、①その額を、既に支給された障害補償一時金又は障害一時金の額の25分の1の額を減じた額とするか、②当該障害補償一時金又は障害一時金の額に達するまでの間は障害補償年金又は障害年金の支給を停止するか、そのいずれかを受給者は選択することができる。


正解は✕(誤り)です。
冒頭で「障害補償一時金又は障害一時金を受けた労働者」となっているところが誤りで、「障害補償年金又は障害年金」でなければなりません。基本事項です。
このように文章が長い問題では、序盤の間違いに気付けば、後半は読まなくても良いので、時間の短縮にもなります。素早く間違いに気付く感覚を養うことも必要です。

それでは、がんばりましょう!


こんにちは!ミッチーです。

傷病補償年金は、頻出事項で、過去問も多くありますので、できるだけ目を通して論点を確認するようにしましょう。

動画中の問題は次の通りです。

平成21年 問5 A肢

傷病補償年金は、業務上の傷病に係る療養の開始後1年6か月を経過した日の属する月の翌月の初日以後の日において次のいずれにも該当し、かつ、その状態が継続するものと認められる場合に支給される。
① 当該傷病が治っていないこと
② 当該傷病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること


正解は✕(誤り)です。
「療養の開始後1年6か月を経過した日において」です。余計な言葉に惑わされないようにしましょう。


平成21年 問5 C肢

傷病補償年金は、労働者の請求に基づき、政府がその職権によって支給を決定するのであって、支給の当否、支給開始の時期等ついての判断は、所轄労働基準監督署長の裁量に委ねられる。


正解は✕(誤り)です。
傷病補償年金は、労働者の請求に基づいて行われるものではありません。


平成24年 問3 B肢

休業補償給付は、傷病補償年金と併給される場合がある。


正解は✕(誤り)です。
「傷病補償年金を受ける者には、休業補償給付は行わない」とされています。
ちなみに、傷病補償年金の支給は、支給事由が生じた月の翌月から始まりますので、支給事由が生じた月の末日までは休業補償給付が行われます。
その場合でも、切り替えになるので、併給されることとなる日はありません。


平成25年 問1 D肢

傷病補償年金を受ける者には、介護補償給付は行わない。


正解は✕(誤り)です。
「傷病補償年金を受ける者には、休業補償給付は行わない」とされています。
傷病補償年金を受ける権利を有する者であって、一定の要件に該当する者には、介護補償給付は支給されます。


それでは、引き続きがんばりましょう!


こんにちは!ミッチーです。

いよいよ師走ですね。
何かと忙しい月ですが、少しでも学習時間を確保するように
心がけていきましょう。

今回は、休業補償給付についてです。

動画中の過去問は次の通りです。

平成21年 問4 B肢

休業補償給付は、業務上の傷病による休業(療養のため労働することができないために賃金を受けない場合をいう。)の第4日目から支給されるが、この第4日目とは、休業が継続していると断続しているとを問わず、実際に休業した日の第4日目のことである。


正解は〇(正しい)です。
休業補償給付に係る3日間の待機期間は、通算でよいとされていますので、継続でも断続でもOKということになります。


平成21年 問4 C肢

業務上の負傷が治ゆしても重い障害が残ったため、義肢の装着に必要な手術、術後のリハビリテーション等を受けて労働することができないために賃金を受けない場合は、療養のため労働することができないために賃金を受けない場合に該当しないので、休業補償給付は支給されない。


正解は〇(正しい)です。
義肢装着のために行う再手術等は、療養の範囲に入りませんので、休業補償給付は支給されません。


平成24年 問3 E肢

労働者が留置施設に留置されて懲役、禁錮又は拘留の刑の執行を受けている場合、休業補償給付は支給されない。


正解は〇(正しい)です。
そのような期間は、待期期間にも算入されないことを併せて覚えておきましょう。


それでは、がんばりましょう!



こんにちは!ミッチーです。

早いもので11月も終わりですね。
労災保険法のそれぞれの保険給付は、どれも頻出事項ですから、
一つ一つしっかりとマスターしていきましょう。

動画中の過去問です。

平成21年 問3 A肢

療養補償給付のうち、療養の給付は、指定病院等において行われるほか、厚生労働大臣が健康保険法に基づき指定する病院等においても行われる。


正解は✕(誤り)です。
厚生労働大臣が健康保険法に基づき「指定」する病院であっても、労災保険法の「指定医療機関」になっていなければなりません。
同じ「指定」という言葉を使っているので紛らわしいですが、この問題で知識が身につけばOKです。


平成21年 問3 B肢

療養補償給付は、療養の給付として行われるのが原則であるが、療養の給付を行うことが困難である場合のほか、労働者が指定病院等でない病院等であっても当該病院等による療養を望む場合には、療養の給付に代えて療養の費用が支給される。


正解は✕(誤り)です。
療養の費用の支給は、労働者が選択するものではありません。正しい文章に直すとすれば、「労働者が指定病院等でない病院等であっても当該病院等による療養を望む場合」ではなく、「療養の給付を受けないことについて労働者に相当の理由がある場合」に置き換える必要があります。


平成21年 問3 C肢

療養の給付の範囲は、①診察、②薬剤又は治療材料の支給、③処置、手術その他の治療、④居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護、⑤病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護、⑥移送のほか、政府が療養上相当と認めるものに限られる。


正解は✕(誤り)です。
①から⑥までは正しいのですが、その後の言葉が違いますね。「のほか」ではなく「のうち」でなければなりません。問題文を読んで違和感を感じることが必要です。


それでは、がんばりましょう!


こんにちは!ミッチーです。

労災保険の保険給付は、種類が多いですから、それぞれの給付の特徴を覚えるだけでなく、全体像もしっかり理解しておく必要があります。

動画中の過去問は、次の通りです。

平成21年 問1 E肢

業務災害又は通勤災害により受けるべき最初の保険給付について被災者の請求が認められた場合には、その後に当該業務災害又は通勤災害に関し引き続いて生ずる事由に係る保険給付について政府が必要と認めるときは、当該被災者の請求を待つまでもなく職権で保険給付が行われる。


正解は✕(誤り)です。
引き続いて生ずる事由に係る保険給付についても、当該被災者からの請求に基づいて保険給付がされることとされています。
傷病補償年金と傷病年金の場合のみ、所轄労働基準監督署長の職権により行われますので、この点を間違えないようにしましょう。


平成22年 問1 B肢

労災保険の保険給付のうち、業務災害に関する保険給付は、労働基準法に規定する災害補償の事由が生じた場合にのみ行われるのであって、その種類は、給付を受けるべき者の請求に基づく療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付、葬祭料及び介護補償給付に限られる。


正解は✕(誤り)です。
業務災害に関する保険給付は、労働基準法に規定する災害補償の事由のみではなく、船員法に規定する災害補償の事由が生じた場合にも、給付を受けられます。
また、傷病補償年金もありますが、問題文には抜けていますね。
どちらかの誤りに気がつけば、確実に取れる問題です。
この問題に限らず、「のみ」「限られる」という表現には敏感に反応できるようにしておきましょう。


それでは、がんばりましょう!