こんにちは!ミッチーです。
障害補償給付は、他の給付と同様で、基本事項を確実におさえるようにしましょう。
動画中の過去問は下記の通りです。
平成20年 問3 E肢
障害補償給付を支給すべき身体障害の障害等級については、同一の業務災害により第5級以上に該当する身体障害が2以上残った場合は、第1級を上限として、重い方の身体障害の障害等級を3級だけ繰り上げた障害等級による。
正解は〇(正しい)です。
併合繰り上げのパターンは決まっていますので、確実に得点できるようにしましょう。
平成21年 問6 B肢
既に業務災害による障害の障害等級に応じて障害補償年金を受ける者が新たな業務災害により障害の程度を加重された場合には、その加重された障害の該当する障害等級に応ずる新たな障害補償年金が支給され、その後は、既存の障害に係る従前の障害補償年金は支給されない。
正解は✕(誤り)です。
この場合は、既存の障害に係る従前の障害補償年金が引き続き支給され、さらに、加重された身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償年金の額から既にあった身体障害の該当する等級に応ずる障害補償年金の額を差し引いた額の障害補償年金が支給されることになります。
平成19年 問5 E肢
障害補償一時金又は障害一時金を受けた労働者の当該障害の程度に変更を生じ、障害等級第7級以上に該当するに至った場合には、新たに該当するに至った障害等級に応ずる障害補償年金又は障害年金が支給されることとなるが、①その額を、既に支給された障害補償一時金又は障害一時金の額の25分の1の額を減じた額とするか、②当該障害補償一時金又は障害一時金の額に達するまでの間は障害補償年金又は障害年金の支給を停止するか、そのいずれかを受給者は選択することができる。
正解は✕(誤り)です。
冒頭で「障害補償一時金又は障害一時金を受けた労働者」となっているところが誤りで、「障害補償年金又は障害年金」でなければなりません。基本事項です。
このように文章が長い問題では、序盤の間違いに気付けば、後半は読まなくても良いので、時間の短縮にもなります。素早く間違いに気付く感覚を養うことも必要です。
それでは、がんばりましょう!