こんにちは!ミッチーです。

サッカーの本田選手なんかが、インタビューで次の試合のことを聞かれて、
「良い準備をしたいと思います。」と答えているのを見たことがあります。

勝負の結果を目標にしても、運や目に見えない要素でどうにもならない
こともありますから、自分のできるベストを尽くすという意味で、
すばらしい受け答えだと思いました。

社労士の試験合格を目指す方にとっても、来年8月の本試験に向けて、
良い準備をしてほしいと思います。

合格への方法は千差万別でしょうが、自分なりに、できるだけのことは
やったと悔いなく本番に臨んでほしいところです。

学習の絶対量は必要です。少しでも多く勉強した方が合格に近づきます。
ご自身なりに、良い準備をして本番を迎えることを、今から意識されては
いかがでしょうか。

さあ、がんばりましょう!



こんにちは!ミッチーです。

給付基礎日額は、文字通りで、労災保険の給付において基礎となるものです。

何事も基礎、基本が大切。しっかりと身につけましょう。

動画中の過去問は次の2問です。

平成21年 問2 A肢

給付基礎日額は、労働基準法第12条の平均賃金に相当する額とされ、この場合において、同条第1項の平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、業務災害及び通勤災害による負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日又は 業務災害及び通勤災害による疾病の発生が診断によって確定した日である。


正解は〇(正しい)です。
算定事由発生日には、保険事故のうちの障害は含まれないことに気をつけましょう。


平成21年 問2 B肢

労働基準法第12条の平均賃金に相当する額を給付基礎日額とすることが適当でないと認められるときは、厚生労働省令で定めるところによって所轄労働基準監督署長が算定する額を給付基礎日額とする。


正解は〇(正しい)です。
条文では「政府が算定する額を給付基礎日額とする」となっています。
ここでの政府は、所轄労働基準監督署長のことだと覚えておきましょう。


それでは、引き続きがんばりましょう!


こんにちは!ミッチーです。

通勤と言うと、単純に自宅と職場の往復と考えがちですが、
実はかなり細かいところまで取り決めがなされています。

これは雑学的な知識としても、面白いのではないでしょうか?

ただ、本試験には出題の多いところですから、勉強する際には、
少し細かいところまでチェックしておきましょう。

動画中の過去問です。

平成23年 問4 A肢

労災保険法第7条に規定する通勤の途中で合理的経路を逸脱した場合でも、日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱の間も含め同条の通勤とする。


正解は✕(誤り)です。
最後の最後に落とし穴がありました。逸脱の間は、通勤とは認められません。その後、合理的な経路に復した後は、通勤として認められます。


平成24年 問1 D肢

昼休みに自宅まで時間的に十分余裕をもって往復できる労働者が、午前中の業務を終了して帰り、午後の業務に就くために出勤する往復行為は、通勤に該当しない。


正解は✕(誤り)です。
通勤は1日1回に限定されない点が出題されました。このような問題にも対応できるように準備しておきましょう。


それでは、がんばりましょう!



こんにちは!ミッチーです。

通勤災害も、労災保険法の中で出題が多いところです。

まずは、通勤による疾病について、しっかりおさえましょう。

過去問は、次の通りです。

平成19年 問1 B肢

通勤による疾病とは、通勤途上で生じた疾病その他厚生労働省令で定める疾病をいう。


正解は✕(誤り)です。
通勤途上で生じた疾病であっても、「通勤による負傷に起因する疾病」「その他通勤に起因することの明らかな疾病」に該当しなければ、認められません。


平成20年 問2 A肢

通勤による疾病については、通勤による負傷に起因する疾病のほか、業務上の疾病の 範囲を定める厚生労働省令の規定が準用される。


正解は✕(誤り)です。
業務上の疾病の範囲を定める厚生労働省令(労働基準法施行規則別表1の2)の規定は準用されません。


平成21年 問1 D肢

通勤による疾病は、通勤による負傷に起因する疾病その他厚生労働省令で定める疾病に限られ、その具体的範囲は、労災保険法施行規則に基づき厚生労働大臣が告示で定めている。


正解は✕(誤り)です。
繰り返しになりますが、厚生労働省令において定められているのは、「通勤による負傷に起因する疾病」「その他通勤に起因することの明らかな疾病」です。


今回は、あえて同じような問題を続けました。
試験対策上、しっかりと身に着けてほしいポイントです。


それでは、がんばりましょう!


こんにちは!ミッチーです。

業務上の疾病には、事故による災害性の疾病と、長時間にわたる業務に伴う有害作用が蓄積して発病する職業性の疾病があります。

動画中では触れていませんでしたが、合わせて覚えておかれたら良いと思います。

それでは、過去問です。

平成19年 問1 D肢

業務との関連性がある疾病であっても、労働基準法施行規則別表第1の2第1号から第10号までに掲げる疾病その他「業務に起因することの明らかな疾病」に該当しなければ、業務上の疾病とは認められない。


正解は〇(正しい)です。
この問題にあることが基本事項になりますので、必ずおさえましょう。


平成21年 問1 C肢

業務に関連がある疾病であっても、労働基準法施行規則別表第1の2の各号に掲げられている疾病のいずれにも該当しないものは、業務上の疾病とは認められない。


正解は〇(正しい)です。
前の問題とほぼ同じ問題ですね。


平成19年 問1 E肢

業務上の疾病が治って療養の必要がなくなった場合には、その後にその疾病が再発しても、新たな業務上の事由による発病でない限り、業務上の疾病とは認められない。


正解は✕(誤り)です。
再発については、原因である業務上の疾病の連続だと解されますので、引き続き災害補償が行われます。


それでは、がんばっていきましょう!