こんにちは!ミッチーです。
社労士試験の合格発表から2週間が経ちました。
捲土重来を期す方も、学習を再開されている方が多いようです。
動画中の過去問は次の通りです。
自動車整備業とガソリンスタンドを間違えてお話ししておりますが、ご容赦下さい。
平成19年 問1 C肢
事業場内での事故による負傷であっても、例えば自動車の整備に従事する者が事業場の施設内で休憩時間中に喫煙しようとしたところガソリンの染み込んだ作業衣に引火して生じた火傷は、休憩時間中の私的行為によるものであるので、業務上の負傷に該当しない。
正解は✕(誤り)です。
喫煙自体は私的行為ですが、作業衣にガソリンが染み込むことは、事業主の支配下にある業務に附随することが明らかなので、「業務上」と取り扱われます。
平成25年 問7 B肢
出張の機会を利用して当該出張期間内において、出張先に赴く前後に自宅に立ち寄る行為(自宅から次の目的地に赴く行為を含む。)については、当該立ち寄る行為が、出張経路を著しく逸脱していないと認められる限り、原則として、通常の出張の場合と同様、業務として取り扱われる。
正解は〇(正しい)です。
出張中は、出張過程の全部が「業務」とみなされます。
それでは、がんばりましょう!