こんにちは!ミッチーです。

給付基礎日額は、文字通りで、労災保険の給付において基礎となるものです。

何事も基礎、基本が大切。しっかりと身につけましょう。

動画中の過去問は次の2問です。

平成21年 問2 A肢

給付基礎日額は、労働基準法第12条の平均賃金に相当する額とされ、この場合において、同条第1項の平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、業務災害及び通勤災害による負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日又は 業務災害及び通勤災害による疾病の発生が診断によって確定した日である。


正解は〇(正しい)です。
算定事由発生日には、保険事故のうちの障害は含まれないことに気をつけましょう。


平成21年 問2 B肢

労働基準法第12条の平均賃金に相当する額を給付基礎日額とすることが適当でないと認められるときは、厚生労働省令で定めるところによって所轄労働基準監督署長が算定する額を給付基礎日額とする。


正解は〇(正しい)です。
条文では「政府が算定する額を給付基礎日額とする」となっています。
ここでの政府は、所轄労働基準監督署長のことだと覚えておきましょう。


それでは、引き続きがんばりましょう!