こんにちは!ミッチーです。

今回は介護補償給付についてです。
ここは、作問されそうなポイントがはっきりしているので、学習しやすい部類ではないでしょうか。

動画中の過去問は次の通りとなります。

平成21年 問7 A肢

介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害のため、現に常時又は随時介護を受けているときは、その障害の程度にかかわらず、当該介護を受けている間(所定の障害者支援施設に入所している間を除く)、当該労働者の請求に基づいて行われる。


正解は✕(誤り)です。
「その障害の程度にかかわらず」ではありません。「障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害であって厚生労働省令で定める程度のもの」でなければなりません。1級又は2級のうちの一定の障害の場合が該当します。


平成21年 問7 B肢

障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が介護補償給付を請求する場合における当該請求は、当該障害補償年金又は傷病補償年金の請求をした後に行わなければならない。


正解は✕(誤り)です。
障害補償年金を受ける権利を有する者については、「障害補償年金の請求と同時に、又は請求をした後」、傷病補償年金を受ける権利を有する者については、「傷病補償年金の支給決定を受けた後」でしたね。しっかり整理しておきましょう。


平成24年 問3 D肢

労働者が老人福祉法の規定による特別養護老人ホームに入所している間については、介護補償給付は支給されない。


正解は〇(正しい)です。
施設から十分な介護サービスが提供されるので、介護補償給付は支給されないことになります。


それでは、がんばりましょう!