こんにちは!ミッチーです。
特別支給金は、保険給付の上乗せといった位置づけになりますので、
まずは保険給付についての学習をしっかり行ってから、
取り組むようにしましょう。
動画中の過去問、今回は3問です。
平成24年 問6 A肢
休業特別支給金の額は、1日につき休業給付基礎日額の100分の30に相当する額とされる。
正解は✕(誤り)です。
100分の20ですね。単純な数字の置き換えですから、確実に正解しましょう。
平成24年 問6 C肢
既に身体障害のあった者が、業務上の事由又は通勤による負傷又は疾病により同一の部位について障害の程度を加重した場合における当該事由に係る障害特別支給金の額は、現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害特別支給金の額とされる。
正解は✕(誤り)です。
加重の取り扱いは、障害補償給付、障害給付の時と同様です。加重後の障害等級に応ずる額から加重前の障害等級に応ずる額を差し引いた額となります。
平成24年 問6 E肢
遺族特別支給金の支給の申請は、労働者の死亡の日の翌日から起算して2年以内に行わなければならない。
正解は✕(誤り)です。
2年以内は、休業特別支給金だけでしたね。その他は5年以内です。
それでは、がんばりましょう!