こんにちは!ミッチーです。

面接指導について、動画中で平成25年の過去問を使っています。

2年続けて出題がされるかどうかわかりませんが、必ず出ない保証も
ありませんので、しっかり学習はしておきましょう。

平成25年 問8 A肢

事業者は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者であって、法定の除外自由に該当しないものに対し、労働安全衛生規則で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない。


正解は〇(正しい)です。
労働者からの申し出は、遅滞なく行うものとされ、事業者は、申し出を受けてから遅滞なく面接指導を行わなければなりません。


平成25年 問8 B肢

事業者は、面接指導の結果に基づき、法定の事項を記載した当該面接指導の結果の記録を作成して、これを5年間保存しなければならない。


世界は〇(正しい)です。
保存期間が5年であることを確認しておきましょう。


平成25年 問8 C肢

面接指導の対象となる労働者が、事業者の指定した医師が行う面接指導を受けることを希望しない場合において、他の医師の行う法定の面接指導に相当する面接指導を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出した場合においても、事業者が行う面接指導を必ず受けなければならない。


正解は✕(誤り)です。
かなり細かい点を問題にしていますが、正しい内容です。


それでは、引き続きがんばりましょう!


こんにちは!ミッチーです。

東京では木枯らし1号が吹き、急に寒くなりました。

こういう季節の変わり目は体調を崩しやすいので気をつけましょうね。

そんな日に、偶然にも健康診断がテーマに・・・


特殊健康診断の中で、3か月以内ごとに1回の健康診断が必要なのは
「四アルキル鉛等の業務」に従事する労働者です。

また、歯に有害なものとしては、
塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、フッ化水素、黄りん等が挙げられています。

何だか理科の実験でも始めるような感じですね。


動画中の過去問は次の通りです。

平成19年 問10 E肢

事業者は、労働者を本邦外の地域に6か月以上派遣しようとするとき又は本邦外の地域に6か月以上派遣した労働者を本邦の地域内における業務に就かせるとき(一時的に就かせるときを除く)は、労働者に対し、所定の項目のうち医師又は歯科医師が必要であると認める項目について、医師又は歯科医師による健康診断うを行わなければならない。


正解は✕(誤り)です。
海外派遣労働者の健康診断は、「医師」によって行われなければなりません。


それでは、がんばりましょう!



こんにちは!ミッチーです。

昨日は、無料セミナーの2日目を行いました。

日曜日にもかかわらず、ご参加いただいた方、
本当にありがとうございました。

かなり多くの質問をいただき、ご参加の方々が真剣に
取り組もうとされていると感じ、うれしく思いました。

セミナーでもお話しいたしましたが、
社労士合格者の90%が30歳以上、さらに約50%が40歳以上です。

社会人が仕事をしながら勉強して十分合格が狙える資格です。

社会人にとっては、それぞれがそれぞれの事情をかかえており、
勉強時間を確保するのが大変ですが、勉強したら勉強しただけ
人生にも役立つ科目ばかりです。

受験する方にとっては、もちろん合格することが目標ですが、
そうでない方にとっても、自己啓発の学習として、
労働基準法や健康保険法に取り組んでみるのも面白いかな?
と思いました。

それでは、がんばりましょう!



こんにちは!ミッチーです。

昨日、ミッチーのセミナーを開催いたしました。

ご参加いただいた方は、まだ社労士の勉強をしたことがない方でしたので、
「社労士」「社労士試験」「資格の魅力」を中心に、
「学習法」についてもお話しいたしました。

これを機に勉強してみようかな?と思っていただけると、
私としてもうれしく思います。

セミナーは、今日もやります!

どんな出会いがあるか、楽しみです。



さて、深夜業に関してですね。

動画中でご紹介している過去問は、次の通りです。

平成23年 問7 C肢

満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの者について、労働基準法第56条による所轄労働基準監督署長の許可を受けて使用する場合には、午後8時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合に地域又は期間を限って午後9時から午前6時あでとする場合には午後9時から午前6時まで)の間は使用してはならない。


正解は〇(正しい)です。
演劇の事業に使用される児童が演技を行う業務に従事する場合が該当します。
要するに「子役」のことです。


では、がんばっていきましょう!



こんにちは!ミッチーです。

昨日は、社労士試験の合格発表がありましたね。

日本中で、悲喜こもごものドラマがあったことと思います。

択一式の合格基準点は平年並みでしたので、運命を分けたのは
選択式だったことになります。

試験には運もつきものですが、選択式の救済科目の多さを見ると、
科目間の公平性を保つのは、今後も難しいかも知れません。

もう一点気になったのは、合格者数の少なさです。

以前「4,000番以内に食い込みましょう!」と申し上げましたが、
2,000番以内に表現を変えないといけませんね。

社会保険労務士試験がますます厳しくなってきたと感じますが、
来年はどうなるかわかりません。

わからないことに怯えてもしかたがないので、前を向いて
目標に向かって進みましょう。

私も、気持ちを新たにがんばろうと思った日でした。