こんにちは!ミッチーです。

東京では木枯らし1号が吹き、急に寒くなりました。

こういう季節の変わり目は体調を崩しやすいので気をつけましょうね。

そんな日に、偶然にも健康診断がテーマに・・・


特殊健康診断の中で、3か月以内ごとに1回の健康診断が必要なのは
「四アルキル鉛等の業務」に従事する労働者です。

また、歯に有害なものとしては、
塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、フッ化水素、黄りん等が挙げられています。

何だか理科の実験でも始めるような感じですね。


動画中の過去問は次の通りです。

平成19年 問10 E肢

事業者は、労働者を本邦外の地域に6か月以上派遣しようとするとき又は本邦外の地域に6か月以上派遣した労働者を本邦の地域内における業務に就かせるとき(一時的に就かせるときを除く)は、労働者に対し、所定の項目のうち医師又は歯科医師が必要であると認める項目について、医師又は歯科医師による健康診断うを行わなければならない。


正解は✕(誤り)です。
海外派遣労働者の健康診断は、「医師」によって行われなければなりません。


それでは、がんばりましょう!