こんにちは!ミッチーです。

就業規則は、要件に該当すれば、作成の義務があり、周知の義務もあります。

これを機会に、ご自身のお勤め先の就業規則をチェックしてみてはいかがでしょう。

それでは、動画中の過去問のご紹介です。


平成20年 問2 C肢

使用者は、いかなる場合でも就業規則に制裁の種類及び程度に関する事項を必ず記載しなければならない。また、減給の制裁を就業規則に定める場合には、その減給は1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。


正解は✕(誤り)です。前半部分が間違っていますね。
制裁の種類及び程度に関する事項は、相対的必要記載事項なので、定めがなければ記載しなくても問題ありません。
なお、後半部分については91条の内容なので、次回、お話しいたします。



平成25年 問1 D肢

労働基準法第89条の規定により、常時10人以上の労働者を使用するに至った使用者は、同条に規定する事項について就業規則を作成し、所轄労働基準監督署長に届け出なければならないが、従来の慣習が当該事業場の労働者のすべてに適用されるものである場合、当該事項については就業規則に規定しなければならない。


正解は〇(正しい)です。
これも、相対的必要記載事項になりますので、覚えておきましょう。


それでは、がんばりましょう!