中小企業の社外人事部 吉崎靖宏のブログ -23ページ目

中小企業の社外人事部 吉崎靖宏のブログ

1.企業の成長と従業員の成長を両立する懸け橋になります。
2.採用と定着・育成の仕組み作りを支援します。
3.リスクをコントロールし、モチベーションを上げる人事処遇制度作りに貢献します。

「美しすぎず、ちょうどいい感じの美人な人事担当者がいる4社合同

説明会」がセクハラ批判を受けて、情報公開からわずか半日で中止

になったそうです。

案内のページはこんな内容です。

企画の趣旨としては、「就活生が聞きたくても聞けない企業の本音

に迫る」ということでしょうから、就活生にとって魅力的なテーマです。

しかし宣伝文句に女性の容姿を使っていることに批判が出ました。

 

採用難のご時世で、企業も採用支援会社も応募者を増やすことに

必死です。今回は、軽い気持ちで表現を決めたかもしれませんが、

やり方を間違えると逆効果になります。客観的な立場で考える、

相手の立場で考えることができれば、おかしな表現だと気付いた

はずですね。

つい先般も「人員削減に関する退職コンサルティング」が国会でも

話題になりました。

人事担当者、採用支援会社は常に客観的な視点、感覚をわすれない

ようにしたいものです。

 

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育児を積極的に行う男性=「イクメン」を応援し、男性の育児休業取得

促進するイクメンプロジェクトの一環として、今年度も「イクメン企業

アワード」と「イクボスアワード」が実施されるそうです。(厚生労働省)

また、内閣府からは「女性活躍加速のための重点方針2016」が発表

されました。いずれも「多様な働き方の推進、男性の暮らし方・意識の

変革」を求めています。
女性の活躍なしに、今後の日本は成り立たないと言われて久しくなり

ました。実際に採用の現場では「女性の方が優秀」ということは公然の

事実。採用担当者の間では当たり前のことですが、それでも男性を

採用する傾向は続いています。男性の方が勤続年数が長い、数年後

には成長が期待できる、という理由です。

しかし、どちらの理由も当てはまらない事例が増えており、女性が長く

活躍できる職場を作るしかありません。後は、企業が本気で取り組む

こと、ノウハウがないならこのようなイベントに参加することをきっかけ

にしてもいいかもしれません。

本当は国に言われなくてもやるべきなんですが・・・。

 

■イクメン企業アワード2016 実施概要 

1 表彰内容

  グランプリ、特別奨励賞


2 募集対象

    男性の仕事と育児の両立支援に取り組む企業・団体


3 募集要件(以下の要件をすべて満たす企業)
   (1)直近1年間(平成27年4月~平成28年3月)の男性従業員の育児休業取得率が全国平均 の2.30%(平成26年度雇用均等基本調査の値)
    を超えていること

   (2)一般事業主行動計画を策定していること

   (3)育児・介護休業法などの関係法令に違反がないこと

   (4)その他の法令上または社会通念上、表彰するにふさわしくないと判断される問題を起こして いないこと

   (5)過去にグランプリを受賞していないこと


4 審査項目

   応募書類と添付資料をもとに、イクメンプロジェクト推進委員会において、以下の観点から 審査します。

   (1)男性の育児休業の取得促進、積極的な育児の推進の取組

   (2)仕事と育児を両立できる職場環境の整備

   (3)管理職を交えた取組

   (4)取組による定量的な効果

 

 

 

 

                               ■イクボスアワード2016 実施概要

1 表彰内容

  グランプリ、特別奨励賞


2 募集対象

 (1)企業・団体の代表者を除く管理職(男性・女性は問わない)

 (2)過去にグランプリを受賞していない方

   ※ 企業などの代表者の方の場合、企業などの取組を行っているものとして扱うことになるため、 イクメン企業アワードへ応募ください。

 

3 募集要件
   (1)所属する企業・団体からの推薦であること

   (2)イクボスを推薦する企業・団体は以下の要件を満たすこと
           ・育児・介護休業法などの関係法令に違反がないこと

           ・その他の法令上または社会通念上、表彰するにふさわしくないと判断される問題を 起こしていないこと


 4 審査項目

   応募書類と添付資料をもとに、イクメンプロジェクト推進委員会において、以下の観点から 審査します。

   (1)部下の仕事と育児の両立への配慮・工夫

   (2)業務効率を上げるための工夫

   (3)自らの仕事と生活の充実
  ※応募にあたっては部下からの推薦文が必要であり、推薦文の内容も評価に加味します。

 

 

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学生アルバイトの労働条件に関する意識調査を厚生労働省が

行いました。

昨年は大学生を対象に行ったところ、学業への悪影響や労働法令

違反が散見され「ブラックバイト」という言葉が定着しました。そこで、

今回は高校生を対象に行われたわけですが、企業側の甘えと

高校生の知識不足・職業教育不足が露呈した結果と言えそうです

アンケート結果を一部抜粋しますと、以下の通りです。

 

調査期間:平成 27 年 12 月から平成 28 年2月まで

調査対象:アルバイト経験のある高校生・・・1,854 人

調査方法:高校生を対象とした労働法セミナー(※)の参加者への

アンケート調査

※平成 27 年度に厚生労働省が委託事業において開催したセミナー

で、高校生に対し 労働基準関係法令等の知識の周知・啓発を図る

ことにより、就職活動の一助にするとと もに、就職後、自己の法定

労働条件の確保の有無や、疑問がある場合の対応方法等 について

の知識を身につけることを目的とするもの。

 

1.業種等

スーパーマーケット 22.6%

コンビニエンスストア 14.8%

チェーンの飲食店(牛丼、カレーショップなど) 6.7%

その他販売 (ホームセンターやドラッグストアなど) 5.9%

 

2. 労働条件の明示

労働条件を示した書面を交付されていないものが 60.0%

そのうち 働く前に口頭ですら具体的な説明がなかったものが

全体の 18.0%

 

3.明示された労働条件

明示された労働条件の内容を覚えていないもの44.9%

労働基準法第 15 条で明示が求められている労働条件のうち、

書面や口頭で明示された割合が低いものは、

年次 有給休暇の日数 15.5%

退職に関する事項 18.3%

早出・残業の有無 18.8%

さらに、賃金に関する次の事項について明示されていたものは、

約 40%であった。

・ アルバイト代の支払日 39.2%

・ アルバイト代の支払方法(振込か現金払いなど) 40.7%

・ アルバイト代の金額(時給・日給・月給など) 41.0%

 

4. 労働条件に関するトラブル対象者 

<労働基準関係法令違反のおそれがあるもの>

・ 1日に労働時間が6時間を超えても休憩時間がなかった 4.8%

・ 働いた時間分の全てがアルバイト代として計算されていない 3.8%

・ 準備や片付けの時間に賃金が支払われなかった 3.8%

・ 1日8時間、1週 40 時間を超える労働について、割増賃金が 

 支払われなかった 3.4%

・ 本来禁止されている深夜労働・休日労働をさせられた 2.2%

<その他労使間のトラブルと考えられるもの>

・ 採用時に合意した以上のシフトを入れられた 11.2%

・ 採用時に合意した仕事以外の仕事をさせられた 8.8%

・ 一方的に勤務シフトの変更を命じられた 7.0%

・ 一方的にシフトを削られた 5.8%

・ 給与明細書がもらえなかった 5.0%

 

以上の結果は、大学生対象の調査結果から予想されたもので

厚労省は「学生アルバイトの労働条件に関する自主点検表」を作成し

企業側に改善を促していましたが、改善されていない結果になりました。

しかし、<その他労使間のトラブルと考えられるもの>

・ 採用時に合意した以上のシフトを入れられた 11.2%

・ 採用時に合意した仕事以外の仕事をさせられた 8.8%

・ 一方的に勤務シフトの変更を命じられた 7.0%

という結果は意外(?)に少なく、時間的制限のある高校生に対しては

あまり無理な勤務はさせていない印象です。

従って企業としては最低限のルールとして

『労働条件の書面提示』を必ず行っていただきたいと思います。

また、高校生も労働条件の確認は、働く者の責任であると考えて

必ず確認しましょう。そして、最低限の働くルールを教えることが

親や学校の責任であり、働くことは「権利と義務」の関係であること、

働くことで社会に貢献していることを実感してもらえるように、

社会全体で職業教育を進めたいものです

 

 

 

 

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