ブラックバイト高校生版? | 中小企業の社外人事部 吉崎靖宏のブログ

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学生アルバイトの労働条件に関する意識調査を厚生労働省が

行いました。

昨年は大学生を対象に行ったところ、学業への悪影響や労働法令

違反が散見され「ブラックバイト」という言葉が定着しました。そこで、

今回は高校生を対象に行われたわけですが、企業側の甘えと

高校生の知識不足・職業教育不足が露呈した結果と言えそうです

アンケート結果を一部抜粋しますと、以下の通りです。

 

調査期間:平成 27 年 12 月から平成 28 年2月まで

調査対象:アルバイト経験のある高校生・・・1,854 人

調査方法:高校生を対象とした労働法セミナー(※)の参加者への

アンケート調査

※平成 27 年度に厚生労働省が委託事業において開催したセミナー

で、高校生に対し 労働基準関係法令等の知識の周知・啓発を図る

ことにより、就職活動の一助にするとと もに、就職後、自己の法定

労働条件の確保の有無や、疑問がある場合の対応方法等 について

の知識を身につけることを目的とするもの。

 

1.業種等

スーパーマーケット 22.6%

コンビニエンスストア 14.8%

チェーンの飲食店(牛丼、カレーショップなど) 6.7%

その他販売 (ホームセンターやドラッグストアなど) 5.9%

 

2. 労働条件の明示

労働条件を示した書面を交付されていないものが 60.0%

そのうち 働く前に口頭ですら具体的な説明がなかったものが

全体の 18.0%

 

3.明示された労働条件

明示された労働条件の内容を覚えていないもの44.9%

労働基準法第 15 条で明示が求められている労働条件のうち、

書面や口頭で明示された割合が低いものは、

年次 有給休暇の日数 15.5%

退職に関する事項 18.3%

早出・残業の有無 18.8%

さらに、賃金に関する次の事項について明示されていたものは、

約 40%であった。

・ アルバイト代の支払日 39.2%

・ アルバイト代の支払方法(振込か現金払いなど) 40.7%

・ アルバイト代の金額(時給・日給・月給など) 41.0%

 

4. 労働条件に関するトラブル対象者 

<労働基準関係法令違反のおそれがあるもの>

・ 1日に労働時間が6時間を超えても休憩時間がなかった 4.8%

・ 働いた時間分の全てがアルバイト代として計算されていない 3.8%

・ 準備や片付けの時間に賃金が支払われなかった 3.8%

・ 1日8時間、1週 40 時間を超える労働について、割増賃金が 

 支払われなかった 3.4%

・ 本来禁止されている深夜労働・休日労働をさせられた 2.2%

<その他労使間のトラブルと考えられるもの>

・ 採用時に合意した以上のシフトを入れられた 11.2%

・ 採用時に合意した仕事以外の仕事をさせられた 8.8%

・ 一方的に勤務シフトの変更を命じられた 7.0%

・ 一方的にシフトを削られた 5.8%

・ 給与明細書がもらえなかった 5.0%

 

以上の結果は、大学生対象の調査結果から予想されたもので

厚労省は「学生アルバイトの労働条件に関する自主点検表」を作成し

企業側に改善を促していましたが、改善されていない結果になりました。

しかし、<その他労使間のトラブルと考えられるもの>

・ 採用時に合意した以上のシフトを入れられた 11.2%

・ 採用時に合意した仕事以外の仕事をさせられた 8.8%

・ 一方的に勤務シフトの変更を命じられた 7.0%

という結果は意外(?)に少なく、時間的制限のある高校生に対しては

あまり無理な勤務はさせていない印象です。

従って企業としては最低限のルールとして

『労働条件の書面提示』を必ず行っていただきたいと思います。

また、高校生も労働条件の確認は、働く者の責任であると考えて

必ず確認しましょう。そして、最低限の働くルールを教えることが

親や学校の責任であり、働くことは「権利と義務」の関係であること、

働くことで社会に貢献していることを実感してもらえるように、

社会全体で職業教育を進めたいものです

 

 

 

 

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