中小企業の社外人事部 吉崎靖宏のブログ -21ページ目

中小企業の社外人事部 吉崎靖宏のブログ

1.企業の成長と従業員の成長を両立する懸け橋になります。
2.採用と定着・育成の仕組み作りを支援します。
3.リスクをコントロールし、モチベーションを上げる人事処遇制度作りに貢献します。

人事部29年の社労士 吉崎です。

 

妻の実家が熊本で被災しましたので、熊本地震とその後の県民の生活が気になります。

 

5月上旬に帰省した時は、震度3から4が毎日、何度も起こりました。震源が浅いらしく、ドン!と突き上げるような感じでした。阪神大震災も芦屋市在住の時に経験していますが、少し感じが違います。

 

熊本では同じ町や村でも地域が違えば被害状況が異なり、かなり局地的な地震だったことが分かります。被害の一番ひどかった益城町周辺の方は、本当に大変だと思います。早く仮設住宅を作って欲しいのですが、市の職員に聞くと(親戚がいます)、いろいろ事情はあるようです。

 

さて、厚生労働省が雇用調整助成金の特例第3弾を発表しました。

 

今回の特例措置の概要。

 

雇用調整助成金は、前年同期と比べて生産量等が減少したことが支給要件であるため、原則として、平成28年熊本地震発生時に起業後1年未満の事業主は本助成金の支給対象とはなりませんが、平成28年熊本地震に伴う経済的な理由で事業活動の縮小を余儀なくされている場合は、例外的に当該事業主についても本助成金の対象となるよう、生産指標の確認時期について更なる特例を実施します。

 

【既に実施している特例】

 

●生産指標の最近1か月間の値が、前年同期に比べ10%以上減少していること。

 

【今回実施する更なる特例】

 

生産指標の値を前年同期と比較できない場合は、次の通りになります。

 

●生産指標の最近1か月間の値が震災直前1か月のものに比べ10%以上減少していること。

 

地震によって事業縮小、人員整理など進めようとしている事業主の方は、是非地元の社労士に手続きのご相談をなさってください。

 

 

【ワンクリックお願いします】

にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ
にほんブログ村 にほんブログ村 経営ブログ 人事労務・総務へ
にほんブログ村

協会けんぽの東京支部では、企業と連携して「健康企業宣言」を行っています。(平成27年12月スタート)

 

以前から協会けんぽでは被保険者(従業員)を対象に「健康宣言」を行っていましたが、今回は事業主が「企業全体で健康づくりに取り組む」ことを宣言し、それを協会けんぽ東京支部がサポートするものです。

 

この取り組みは「健康経営」を普及、推進するための活動ですが、健康経営と聞いても中小企業では「何をすればいいのか分からない」、「コストをかけて新しいサービスを導入することはできない」、「そもそも健康管理は自己責任でしょ」ということになり、普及が進んでいるとは言えません。

 

しかし中小企業は、従業員一人一人の負担や責任の範囲も大きく、一人の従業員やその家族が体調を崩すことでの影響は大企業よりも大きいはずです。また、過重労働問題を抱える企業では、業務生産性の低下、労災事故の発生、病気(特にメンタル系)の発生原因についてのトラブルや争いも十分起こり得ます。

 

中小企業こそ、健康経営に取り組まなければならないと思っています。経営者の誤解を解くためにも健康経営とは何なのか、簡単にまとめたいと思います。

 

 

「健康経営」とは?

社員の健康を重要な経営資源と捉え、健康増進に積極的に取り組む企業経営のスタイルのこと。

 

企業にとってのメリット

 

①生産性向上

モチベーションの向上、欠勤率の低下、業務効率の向上

 

②負担軽減

疾病予防による疾病手当の支払い減少。長期的には健康保険料負担の抑制

 

③イメージアップ

企業ブランド価値の向上、対内的・対外的イメージの向上

 

④リスクマネジメント

事故・不祥事の予防、労災発生の予防

 

※社員の健康づくりへの投資は、業績好影響をもたらします。

 

※具体的には、健康診断の100%実施や健康に関する社内での会話を促進する、相談窓口を設置、機能させることなどからスタートすればいいのです。そんなに堅苦しく考える必要はないと思います。NPO法人健康経営研究会の岡田邦夫理事長の言葉です。「経営者の方は従業員の健康のために、お金ではなく時間を投資してください

 

従業員の心身の健康と会社業績は連動していて、優先するのは従業員の健康だということ。順番を間違えなければ業績はついてくると信じて経営することではないでしょうか。

 

協会けんぽ東京支部の案内です。STEP①、STEP②とありますが、①はすぐにでも達成可能だと思いますので

積極的に取り組まれては如何でしょうか。

 

全国健康保険協会 > 都道府県支部 > 東京 > 広報 > データヘルス計画 > コラボヘルス > 12月10日より「健康企業宣言」スタートします!をご覧ください。

 

 

 

 

 

 

 

 

にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ
にほんブログ村 にほんブログ村 経営ブログ 人事労務・総務へ
にほんブログ村

日商・東京商工会議所が発表した「雇用・労働政策に関する意見書」の中に、若年者の雇用ミスマッチ防止のためにインターンシップの普及支援をすべきという項目があります。

 

私は大学生のキャリア教育、職業観の醸成について問題意識がありますので、今回の意見は有意義なものと評価したいと思います

 

意見書によりますと若年者層について入社3年以内の離職率が高水準であり、入社後のミスマッチを防止するため、インターンシップの普及の必要性を指摘しています。東商の調査では中小企業がインターンシップを実施しない理由として「採用に直結しない」「人的な負担が大きい」「企業側のメリットがない、少ない」という理由が多いので、経団連の「採用選考に関する指針」の一部を緩和して、中小企業を対象外にすべきというものです。

 

経団連の「採用選考に関する指針」の一部を引用します。

広報活動の開始日より前に実施するインターンシップについて

インターンシップは、産学連携による人材育成の観点から、学生の就業体験の機会を提供するものであり、社会貢献活動の一環と位置付けられるものである。したがって、その実施にあたっては、採用選考活動とは一切関係ないことを明確にして行う必要がある。
企業の広報を含むプログラムを行う場合は、広報活動の開始日以降に実施すべきであり、混乱を避けるためにも、プログラム名としてインターンシップの呼称を使わないことが望ましい。
広報活動の開始日より前に実施するインターンシップは、「インターンシップの推進に当たっての基本的考え方(平成26年4月8日一部改正 文部科学省・厚生労働省・経済産業省)」、「インターンシップの導入と運用のための手引き(平成21年7月文部科学省)」等を踏まえ、以下のような条件を満たしたプログラムであることが求められる。

【就業体験としてのインターンシップの在り方】

学生の就業体験の提供を通じた産学連携による人材育成を目的とすることに鑑み、当該プログラムは、5日間以上の期間をもって実施され、学生を企業の職場に受け入れるものとする。
就業体験の提供であることを明確化するために、実施の際には、採用選考活動と関係ない旨をホームページ等で宣言した上で、以下の取り組みを併せて行うことが求められる。

  • 採用選考活動と明確に区別するため、告知・募集のための説明会は開催せず、また、合同説明会等のイベントにも参加しない。また、告知・募集は、ホームページなどウェブ上や、大学等を通じて行う。
  • 募集から実施までを通して、当該活動が就業体験の提供であり、採用選考活動とは無関係である旨の周知徹底を図り、参加する学生から活動の趣旨について書面等での了解を得る。
  • 学生の就業体験の提供を通じた産学連携による人材育成を目的としていることが分かるよう、可能な限り詳細にプログラム内容を一般に公開する。
  • インターンシップに際して取得した個人情報をその後の採用選考活動で使用しない。
  • 大学等のカリキュラム上、特定の年次に行う必要がある場合を除き、募集対象を学部3年/修士1年次の学生に限定しない。

引用ここまで。

 

この指針を読むと、形式的で建前だなぁと思う反面、こうしておかないと学生は大企業、有名企業に採られてしまうなぁとも思います。その意味で日商・東商の意見書は現実的ですね。

 

具体的には「インターンシップで得た学生情報を広報活動や採用選考活動に使用しない」、「5日以上実施する」という規制について中小企業を対象外にするよう訴えています。

 

私は基本的に日商・東商の意見に賛成ですが、いくつか指摘したいことがあります。

 

①企業も学生も「職業選択、就職先を検討する重要な活動」であることは共通認識としつつも、就職に直結するものではないと考える。(企業は3年位かけて、口コミで評判が伝わればいい位の時間軸で考える)

 

②無報酬の場合でも日数は5日以上。できれば報酬を支払い2週間以上実施する。(いかにリアルな職業体験をさせられるか)

 

③「人的な負担が大きい」という理由で、インターンシップ期間終了後、学生と継続的に連絡を取らないのであれば最初から、やらない方がいい。中小企業がインターンシップにメリットがないと考える理由は、企業側の努力不足でもあります。手間を惜しんで、いい採用をすることは不可能です。残念ながら・・・。

 

【ワンクリックお願いします】

 

にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ
にほんブログ村 にほんブログ村 経営ブログ 人事労務・総務へ
にほんブログ村