熊本地震に伴う雇用調整助成金の特例(第3弾)について | 中小企業の社外人事部 吉崎靖宏のブログ

中小企業の社外人事部 吉崎靖宏のブログ

1.企業の成長と従業員の成長を両立する懸け橋になります。
2.採用と定着・育成の仕組み作りを支援します。
3.リスクをコントロールし、モチベーションを上げる人事処遇制度作りに貢献します。

人事部29年の社労士 吉崎です。

 

妻の実家が熊本で被災しましたので、熊本地震とその後の県民の生活が気になります。

 

5月上旬に帰省した時は、震度3から4が毎日、何度も起こりました。震源が浅いらしく、ドン!と突き上げるような感じでした。阪神大震災も芦屋市在住の時に経験していますが、少し感じが違います。

 

熊本では同じ町や村でも地域が違えば被害状況が異なり、かなり局地的な地震だったことが分かります。被害の一番ひどかった益城町周辺の方は、本当に大変だと思います。早く仮設住宅を作って欲しいのですが、市の職員に聞くと(親戚がいます)、いろいろ事情はあるようです。

 

さて、厚生労働省が雇用調整助成金の特例第3弾を発表しました。

 

今回の特例措置の概要。

 

雇用調整助成金は、前年同期と比べて生産量等が減少したことが支給要件であるため、原則として、平成28年熊本地震発生時に起業後1年未満の事業主は本助成金の支給対象とはなりませんが、平成28年熊本地震に伴う経済的な理由で事業活動の縮小を余儀なくされている場合は、例外的に当該事業主についても本助成金の対象となるよう、生産指標の確認時期について更なる特例を実施します。

 

【既に実施している特例】

 

●生産指標の最近1か月間の値が、前年同期に比べ10%以上減少していること。

 

【今回実施する更なる特例】

 

生産指標の値を前年同期と比較できない場合は、次の通りになります。

 

●生産指標の最近1か月間の値が震災直前1か月のものに比べ10%以上減少していること。

 

地震によって事業縮小、人員整理など進めようとしている事業主の方は、是非地元の社労士に手続きのご相談をなさってください。

 

 

【ワンクリックお願いします】

にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ
にほんブログ村 にほんブログ村 経営ブログ 人事労務・総務へ
にほんブログ村