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前回は、択一式の点数アップのためには、文章読解力が重要である点をお話ししました。

今回は具体的に、文章読解力アップのコツや方法をご紹介します。

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文章読解力アップのためには、ズバリ文章を要約してみる訓練が有効です。

つまり、長文や長い話を、「要するにどういうことを言いたいのか?」という観点から端的にまとめてみるということです。

文章を要約するには、以下3つの力が求められます。

1)文章の余計な部分をカット又は圧縮できる力
2)文章の核となる部分を抽出できる力
3)それを簡単な表現に言い換えることができる力

結局、この3つの力を伸ばすこと=文章を要約できるようになることが、文章読解力や論点把握力の向上につながるのです。

それでは試しに、以下の選択肢で実際にやってみましょう(平成27年度 労働基準法 第6問ウ)。

「労働基準法第32条の労働時間を延長して労働させることにつき、使用者が、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合等と書面による協定(いわゆる36協定)を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合において、使用者が当該事業場に適用される就業規則に当該36協定の範囲内で一定の業務上の事由があれば労働契約に定める労働時間を延長して労働者を労働させることができる旨を定めていたとしても、36協定は私法上の権利義務を設定する効果を有しないため、当該就業規則の規定の内容が合理的なものであるか否かにかかわらず、労働者は労働契約に定める労働時間を超えて労働をする義務を負わないとするのが、最高裁判所の判例である。」

かなりの長文ですし、判例独特の句点(。)が入らない言い回しで非常に読みづらいですよね。。。

この文章を3つの力を意識しつつ、頑張って要約してみてください。

正解は、次回の記事で発表します。

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~本日の論トレ(論点トレーニング)~

以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!

<平成22年度 第7問C>

労働基準法第41条第2号に定めるいわゆる管理監督者に当たる者であっても、労働基準法第9条に定める労働者に該当し、当該事業場の管理監督者以外の労働者によって選出された場合には、労働基準法第36条第1項等に定める労働基準法上の労使協定を締結する労働者側の当事者である過半数を代表する者になることができる。

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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!

では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。

労働基準法第41条第2号に定めるいわゆる管理監督者に当たる者であっても、労働基準法第9条に定める労働者に該当し、当該事業場の管理監督者以外の労働者によって選出された場合には、労働基準法第36条第1項等に定める労働基準法上の労使協定を締結する労働者側の当事者である過半数を代表する者になることができる

管理監督者であっても「労働者」には違いないため、過半数代表者の選出手続きには参加することはできます(つまり、投票等は可能)。

しかし、管理監督者は、「過半数代表者」になることはできません。


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