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さて今回は、前回の記事の続きです。
先ずは、皆さんに考えていただいた要約文の正解を発表します。
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<原文(再掲)>
「労働基準法第32条の労働時間を延長して労働させることにつき、使用者が、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合等と書面による協定(いわゆる36協定)を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合において、使用者が当該事業場に適用される就業規則に当該36協定の範囲内で一定の業務上の事由があれば労働契約に定める労働時間を延長して労働者を労働させることができる旨を定めていたとしても、36協定は私法上の権利義務を設定する効果を有しないため、当該就業規則の規定の内容が合理的なものであるか否かにかかわらず、労働者は労働契約に定める労働時間を超えて労働をする義務を負わないとするのが、最高裁判所の判例である。」
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<要約文>
「就業規則に36協定の範囲内で時間外労働をさせることができると定めていても、36協定には権利義務を定める効果がない。そのため、就業規則の内容が合理的なものであったとしても、労働者は時間外労働をする義務を負わない。」
『自分の考えたものと少し違う!』という方もいらっしゃるかもしれません。多少違ったとしても、上記の要約文にある各要素が入っていればOKですよ(^^
さて、要約により、随分スッキリしましたよね。
原文のままでは正誤判断が難しいですが、要約版であれば正誤判断できるような気がしませんか?
(明らかに後半部分が誤りですね)
なお、要約の訓練をするときは、必ずしも文章に起こす(書く)必要はありません。声に出したり、頭の中で要約をすれば十分です。
また、この要約は、過去問を解いているときだけではなく、
・新聞の記事を読んだ後に、要するにどういうことなのかを頭の中で要約してみる
・会話の中で、相手の発言を要約して返ししてみる
などで訓練することができます。
話が長くて何が言いたいのか分からない方って意外に多いですよね?そのとき、「要するに○○ということが言いたいんだよね?」と返してみてください。
その答えが「いやいや、そうじゃなくて」であれば要約は失敗ですし、「そうそう、そうなんですよ!」であれば要約は成功したことになります。
頑張ってみてください(^0^)/
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~本日の論トレ(論点トレーニング)~
以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!
<平成24年度 第6問イ(基11号)>
労働基準法第39条に定める年次有給休暇について、労働者と使用者の間でその日数に相当する金銭を支給する年次有給休暇の買上げの予約がなされた場合、それが労働者の自由な意思によってなされたものと認められるときには、これに基づいて当該金銭を使用者が労働者に支給することによって、年次有給休暇は消化されたものとされる。
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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!
では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。
労働基準法第39条に定める年次有給休暇について、労働者と使用者の間でその日数に相当する金銭を支給する年次有給休暇の買上げの予約がなされた場合、それが労働者の自由な意思によってなされたものと認められるときには、これに基づいて当該金銭を使用者が労働者に支給することによって、年次有給休暇は消化されたものとされる。
本肢の場合には、年次有給休暇は消化されたものとされません。
以下のいずれかに該当する行為は、法39条に違反するためです。
a)年次有給休暇の「買上げの予約」をすること ← 本肢はコチラ
b)年次有給休暇の日数を減じること
c)請求された日数を与えないこと
なお、これに対して、退職や時効により消滅した日数分や、法定付与日数を超える日数分の年次有給休暇を買上げることは、法39条に違反しません。
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