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昨日まで3連休でしたが、皆さまは如何お過ごしだったでしょうか?

私も知り合いとバーベキューをしたりと、お陰さまでリフレッシュすることができました(^^

さて今日は、択一式の点数アップについて、少しシビアなお話をしなければなりません。

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実は、択一式の点数が伸びない方の中には、知識の不足に原因があるのではなく、文章読解力の不足に原因があると思われる方がいらっしゃいます。

これまで薄々このことは分かっていたのですが、なかなか話題にしづらいテーマですので、ブログにアップすることを避けてきました。

しかし、近年の択一式は、具体例化&長文化の傾向にあります。もはや文章読解力を抜きにして、択一式の点数アップを語ることはできないのです。

どうして文章読解力が大切なのかといえば、択一式の問題を解く(○×判断をする)プロセスは、
1)文章を読む ⇒ 2)意味を理解する、論点を把握する ⇒ 3)知識をベースに○×判断をする、
という流れにあるからです。

多くの方は、3)知識にばかり注目してしまいがちです。また、予備校なども1)2)について、具体的に指導をすることは稀です(教えようがないというのが正しい?)。

しかし、1)2)を欠いた状態では、3)知識があっても、正しく正誤判断をすることはできません。

これを会話に例えるなら、
・相手のよく声が聞き取れない
・相手の言っていることの意味が分からない
という状態では、会話のキャッチボールができないのと同じなのです。

ですから、1)2)の力が不足していると感じる方については、文章読解力を身につけるようなトレーニングも学習メニューに加えましょう。

次回は、私が考える文章読解力アップのコツや方法をご紹介します。

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~本日の論トレ(論点トレーニング)~

以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!

<平成27年度 第6問ア(基6号)>

労働者が、就業を命じられた業務の準備行為等を事業所内において行うことを義務付けられ、又はこれを余儀なくされたときであっても、当該行為を所定労働時間外において行うものとされている場合には、当該行為に要した時間は、労働基準法上の労働時間に該当しないとするのが、最高裁判所の判例である。

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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!

では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。

労働者が、就業を命じられた業務の準備行為等を事業所内において行うことを義務付けられ、又はこれを余儀なくされたときであっても、当該行為を所定労働時間外において行うものとされている場合には、当該行為に要した時間は、労働基準法上の労働時間に該当しないとするのが、最高裁判所の判例である。

本肢に掲げる準備行為に要する時間も、労働時間に該当します。

労働時間とは、使用者の「指揮命令下」にある時間をいいます。

業務の準備行為等を事業所内で行うことを使用者から義務づけられ、又はこれを余議なくされている場合は、この準備時間は使用者の「指揮命令下」にあると評価できるため、労働時間に該当します。


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