相続手続きが長引くケース10選 | 相続人に必要な「遺産相続の手続き」を解説|かながわ総合法務事務所

相続人に必要な「遺産相続の手続き」を解説|かながわ総合法務事務所

「難しい」「分かりにくい」遺産相続の手続きを司法書士・行政書士が解説。かながわ総合法務事務所(横浜駅徒歩7分)が運営。相続手続きを一括代行する「相続フルサポート」も行っています。

司法書士・行政書士の山口です。

 

相続財産が多くて、行うことが多ければ多いほど相続手続きは長引きます。

 

また、1人っ子より、兄弟がたくさんいる場合もそう。

相続人が増えるほど、時間はかかります。

 

こうしたものは、長引くのが当然と言えば当然ですね。

 

それ以外で、相続手続きが長引いてしまうケース。

思いついた限りで紹介していきます(^.^)

 

 

(相続手続きが長引くケース10選)

①連絡のとれない相続人がいる

②大きな相続財産が実家だけ

③故人に内縁の妻(夫)がいた

④前妻(前夫)に子供がいる

⑤相続人が多すぎる

⑥生前贈与を受けた相続人がいる

⑦介護をした人が寄与分を請求

⑧ルールに従えない相続人がいる

⑨相続人の妻(夫)が口をはさむ

⑩相続手続きのやり直し

 

 

 連絡の取れない相続人がいる

 

・行方不明

・仲が悪く連絡先を知らない

 

こうした場合は、まず連絡を取らなければいけないので、長くなります。

 

 

行方不明者を探す。

そして、コンタクトをとる。

これだけでも時間はかかります。

 

また、相続人同士が仲がいい環境ではない場合。

この場合も、連絡が取れても、なかなか話が進まないこともあります。

 

 

 大きな財産が実家だけ

 

・相続人が複数いる

・大きな財産は実家だけ

 

現金や預貯金なら、すぐに分けやすい。

しかし、不動産だと分けるのは難しい。

金銭で分けるとなると、家を売らなければいけません。

 

 

相続人の1人が住んでいた、いわゆる二世帯住宅。

この場合は、その相続人が家を出ていかなければならないこともあります。

そうすると、次の家も探さなければならない。

 

不動産を金銭化して、分けるとなると手続きに時間はかかります。

 

 

 内縁の妻(夫)がいた

 

内縁の配偶者に、相続権はありません。

しかし、故人を亡くして生活に困ってしまうこともあります。

 

故人と一緒に住んでいた家に住み続けることは、その1つの例です。

この場合、内縁の配偶者にも居住権が認められることも…。
こうした場合には、相続財産の処分がしにくくなることもあります。

 

「家屋賃借人の内縁の妻は、賃借人が死亡した場合には、相続人の賃借権を援用して賃貸人に対し当該家屋に居住する権利を主張することができるが、相続人とともに共同賃借人となるものではない」(最判昭42.2.21)

 

「黙字的に内縁の妻が死亡するまで本件建物を無償で本件使用させる旨の使用貸借契約が成立していたものと認めるのが相当である」(大阪高判平22.10.21)。

 

 

 

 前妻(前夫)に子供がいる

 

・故人の前妻(前夫)の間に生まれた子供

・婚姻関係にはないが認知された子

も相続人です。

 

 

同じ故人の血を継いでいる子供同士ですが、会ったこともなければ、話したことがないというケースもあります。

 

また、前妻(前夫)の子・認知子が遺恨を抱えていることがあると、話し合いが難しいケースもあります。

その場合は、法定相続分で分配し、ことをおさめるのが無難かもしれません。

 

 

 相続人が多すぎる

 

相続人が多ければ多いほど、話し合いがまとまらない確率は高くなります。

 

・故人の兄弟姉妹が相続人

・昔の人で兄弟が7人、8人などたくさんいる

・長年相続手続きをしていない

 

特に、このような場合は、膨大な相続人がいる。

また、その相続人が死亡して、さらに代襲相続が発生している。

こんなケースもあります。

 

「相続人に該当する人が何十名もいる」

こんな状態になることもあるのです。

 

 

 生前贈与を受けた相続人がいる

 

「生前贈与=相続財産の減少」を招きます。

もらった人はいいのですが、もらってない人は面白くありません。

 

そのため、相続の分配割合を揉めるケースもでてくる。

 

あくまで、故人の意思で行われている贈与なら、それを尊重すべき。

 

しかし、親が高齢になってからお金を無心する人も…。

この状態だと、もらってない相続人と揉める確率は高いでしょう。

 

一方、贈与を「特別受益」として、相続財産の分配に加味することもできます。

こうすると、今度はもらった側が反発するので、やはり手続きは長引くでしょう。

 

 

生前贈与は、遺留分減殺請求の対象にもなります。

特別受益だ、遺留分だ、と手続きを踏むケースもあるということです。

 

 

 介護をした相続人がいる

 

・故人が高齢者施設に入るほどであった

・病気になったので仕事を辞めて面倒を見た

など介護をして、「相続財産の減少を防ぐ寄与」をした場合、寄与分が認められることがあります。

 

ただ、親の面倒を見ただけでは、寄与分は認めれません。

「特別の寄与をしたこと」これが寄与分が認められる条件です。

 

・長期間継続していたこと

・対価を受け取っていない、あるいはそれに近い
・通常行われている程度を超える行為である
・片手間ではなく、ほぼその行為に専念していた
 

こうした点が加味されます。

 

寄与分が認められるか?認められないか?は難しい側面もあり、またその算定も難しいでしょう。

 

相続人同士で話してもらちがあかないことも多く、そうした場合は相続手続きは長引くでしょう。

 

 

 ルールに従えない相続人がいる

 

「遺産は全て長男のおれのものだ」

「話し合いには応じない」
こうした、相続の主旨を理解できない相続人がいると、手続きは長引きます。

 

 

遺言が無ければ、相続財産は、話し合い(遺産分割)で決めます。

話し合いがまとまらなければ、法定相続しなければ永久に相続手続きは終わりません。

なお、遺言書の内容が偏っているため揉めることもあります。

しかし、遺言は絶対です。

相続人全員の同意がなければ、遺言と違う分配方法はできないので諦めるべき。

(遺留分減殺請求は、遺言があっても可能)

 

なお、認知症の親に、自分の都合の良い遺言を書かせたりした場合は、無効確認の訴えを提起できます。
しかし、いずれにしろ、相続手続きは長引きます。

 

 

 

 相続人の配偶者が口を挟む

 

相続の話は、相続人らの意向で決めるべきものです。

血族でない相続人の配偶者は、本来口を挟むものではありません。

 

しかし、相続人配偶者は、相続財産の分配によって今後の生活に自分も影響を受けます。

しいては、夫(妻)が亡くなった後の、自分の相続にも影響するわけです。

 

そのため、口を挟むケースも少なくないわけです。

 

一般的な判断で口を挟む分には良いのです。

しかし、自分のことだけを考えたわがままな主張になると、この配偶者の存在で長引きます。


 

 相続手続きのやり直し

 

・新たな相続財産や負債が見つかった

・遺言書が発見された

 

相続のプラス財産・マイナス財産をよく整理していない。

遺言書がないと思ってた。

こんなケースがあると、相続手続きのやり直しが必要になることもあります。

 

やり直しになると、また新たな遺産分割協議書を作成も必要になります。

また、遺言書がある場合には、遺言に即した相続に切り替えることもあります。

 

 

 当事務所について

 

当事務所では、相続手続きの一括代行(丸投げ)を行っています。

 

・相続アドバイス
・戸籍など相続関係書類の取得
・法定相続情報一覧図の取得

・遺産分割協議書の作成
・預貯金口座・証券口座の換金
・不動産の名義変更や売却
・相続税の申告手配

 

こうした相続手続きに関する相談は無料です。

ご依頼やお見積もりを検討の方は、お気軽にご相談ください(^.^)

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