遺産分割トラブル…相続人同士で話がまとまらない場合はどうする? | 相続人に必要な「遺産相続の手続き」を解説|かながわ総合法務事務所

相続人に必要な「遺産相続の手続き」を解説|かながわ総合法務事務所

「難しい」「分かりにくい」遺産相続の手続きを司法書士・行政書士が解説。かながわ総合法務事務所(横浜駅徒歩7分)が運営。相続手続きを一括代行する「相続フルサポート」も行っています。

司法書士・行政書士の山口です。

 

「遺産の話し合いがまとまらない」

「遺産分割協議が終わらない…」

 

親が死亡して、相続が発生。

遺産をどのように分けるか?話し合いをする…

これを遺産分割協議と言います。

そして、相続人同士で話がまとまらない(遺産分割ができない)。

こんなケースもあるわけです。

 

・故人が再婚していて別に子供がいる

・遺産を全部もらおうとする相続人がいる

・兄弟姉妹が仲が悪い

遺産分割がまとまらないのは、こんなケースで多いと言えるでしょう。

 

では、当事者同士で話し合いがまとまらない場合はどうするのか?

 

その対策は、以下の2つです。

 

①家庭裁判所に調停を申し立てる

 

②弁護士に代理人になって交渉してもらう

 

そもそも、弁護士がいようが、調停を申し立てようが、まとまらないものはまとまりません"(-""-)"

弁護士に依頼する場合は、その依頼費用が大きな検討材料になるでしょう。

「弁護士に分割協議の交渉依頼→調停申し立て」というケースもあります。

 

調停を申し立てて不成立なら、遺産分割の審判へ移行。

最終的には、ここで決着がつきます。

もっとも、審判に対して不服があれば抗告(不服申し立て)もできます。

長丁場になることも、覚悟しなければなりません。

 

遺産分割の話し合いは、とても難しいものです。。

当事者同士で、感情論で話をしてもまとまりません。

お気持ちは分かりますがね…。

 

・話がまとまらなければ法定相続

・調停→審判となると時間・お金がかかる

この2点を全相続人が周知できることが必要です。

 

・相続財産のリストアップとその評価額

・法定相続ならどういう分配になるか?

 

まずは、こうした内容を正確にまとめましょう。

できれば、専門家に任せて、正確な情報・資格者のお墨付きというほうが良いでしょう。

第3者かませないと疑う相続人もいますから…。

資格者の第3者かませても、疑われるケースもありますけどね( ;∀;)

当事者同士よりはましでしょう。

 

そして、相続財産の分配は法定相続でも良いということ。

遺産分割をして相続人同士で決めなくてもいいのです。

相続人が相続制度をちゃんと理解することが先決です。

 

話がまとまらないと、調停になり最終的には審判になること。

どれだけ時間もお金もかかるか?

このデメリットを理解することも大切です。

 

もっとも、不動産1つの相続財産で預金はほぼない。

1人の相続人が、そこに住んでいる場合。

こうした場合は、売却して金銭を分配すれば終わりですが、そう単純にはいかない。

遺産分割って本当に難しい問題だと思います…。

 

 

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