司法書士・行政書士の山口です。
「遺産の話し合いがまとまらない」
「遺産分割協議が終わらない…」
親が死亡して、相続が発生。
遺産をどのように分けるか?話し合いをする…
これを遺産分割協議と言います。
そして、相続人同士で話がまとまらない(遺産分割ができない)。
こんなケースもあるわけです。
・故人が再婚していて別に子供がいる
・遺産を全部もらおうとする相続人がいる
・兄弟姉妹が仲が悪い
遺産分割がまとまらないのは、こんなケースで多いと言えるでしょう。
では、当事者同士で話し合いがまとまらない場合はどうするのか?
その対策は、以下の2つです。
①家庭裁判所に調停を申し立てる
②弁護士に代理人になって交渉してもらう
そもそも、弁護士がいようが、調停を申し立てようが、まとまらないものはまとまりません"(-""-)"
弁護士に依頼する場合は、その依頼費用が大きな検討材料になるでしょう。
「弁護士に分割協議の交渉依頼→調停申し立て」というケースもあります。
調停を申し立てて不成立なら、遺産分割の審判へ移行。
最終的には、ここで決着がつきます。
もっとも、審判に対して不服があれば抗告(不服申し立て)もできます。
長丁場になることも、覚悟しなければなりません。
遺産分割の話し合いは、とても難しいものです。。
当事者同士で、感情論で話をしてもまとまりません。
お気持ちは分かりますがね…。
・話がまとまらなければ法定相続
・調停→審判となると時間・お金がかかる
この2点を全相続人が周知できることが必要です。
・相続財産のリストアップとその評価額
・法定相続ならどういう分配になるか?
まずは、こうした内容を正確にまとめましょう。
できれば、専門家に任せて、正確な情報・資格者のお墨付きというほうが良いでしょう。
第3者かませないと疑う相続人もいますから…。
資格者の第3者かませても、疑われるケースもありますけどね( ;∀;)
当事者同士よりはましでしょう。
そして、相続財産の分配は法定相続でも良いということ。
遺産分割をして相続人同士で決めなくてもいいのです。
相続人が相続制度をちゃんと理解することが先決です。
話がまとまらないと、調停になり最終的には審判になること。
どれだけ時間もお金もかかるか?
このデメリットを理解することも大切です。
もっとも、不動産1つの相続財産で預金はほぼない。
1人の相続人が、そこに住んでいる場合。
こうした場合は、売却して金銭を分配すれば終わりですが、そう単純にはいかない。
遺産分割って本当に難しい問題だと思います…。
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