後見人の不正行為|預金横領の現状とその対策 | 相続人に必要な「遺産相続の手続き」を解説|かながわ総合法務事務所

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司法書士・行政書士の山口です。

 

後見人の不正行為。

被後見人の財産を使いこむいわゆる横領行為が多いと言えます。

 

今年2023年になってからも、そうしたニュースは流れています。

 

元京都弁護士会の副会長が横領。

 

元社会福祉士の横領。

 

人のお金を管理する立場のものが、逆行為で使ってしまう…。

しかも、国家資格の信用を利用し、これを裏切る行為。

むしろ、後見人がいないほうがよかったと言えてしまう有様です。

 

もちろん、資格者以外の親族も後見人になれます。

こうしたケースでも使い込み(横領)はあります。

この辺も相当数あるでしょうが、ニュースにしても資格者よりインパクトないですからね…。

ただ、知れ渡ってないだけ。

 

 

 後見人横領の近況は?

 

後見人の横領は、正直昔のでのほうが多かった。

最近のほうが減ってきた…といえるでしょう。

 

成年後見人による財産の使い込みトラブル

 

ピークに近い平成26年(2014年)と比べた場合。

令和3年(2021年)には激減しているのが分かると思います。

 

 

 後見人の横領を防ぐ対策

 

法定後見いわゆる一般の後見人選任で、前述の横領行為は多い。

資格者がなっても、しょせんは第3者。

そして、お金を持っていない、稼いでいない資格者がなると、横領行為をするケースも。

資格者の立場からすれば、報酬が安いわりに後見人の負担や責任が重いという側面もあります。

 

その対策とは?

 

後見人を監督する後見監督人の選任。

ただし、家庭裁判所が必要と認めるときのみです。

 

「自分の信頼できる人を後見人にする」という意味では、任意後見制度。

任意後見でも、後見監督人をつけることはできます。

 

信託行為を活用するケースも増えています。

後見制度支援信託を使えば、信託銀行の存在が抑止効果になります。

 

その他、家族信託の活用も増えています。

 

単なる後見申立ては、時代遅れというわけです。

 
 

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