後見人に親族が選任されるのは20%程度 | 相続人に必要な「遺産相続の手続き」を解説|かながわ総合法務事務所

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司法書士・行政書士の山口です。

 

認知症や精神障害などで、判断能力が低下している人(成年被後見人)。

こうした方の生活・人生を支援するのが成年後見人です。

 

「後見人は家族がなったほうがいいの?」

「第3者に成年後見人を任せられるの?」

 

こんな点を今日は解説していきます。

 

参考資料:成年後見関係事件の概況―令和4年1月~12月―最高裁判所事務総局家庭局

 

成年後見人は、裁判所に申立てをして選任してもらいます。

 

後見開始の原因としては、やはり認知症が多い。

認知症になってしまい、1人ではお金の管理ができない、生活をするのが難しい、こうした場合に後見人が選任されます。

 

 

認知症、知的障害、統合失調症、高次脳機能障害が全体の86%。

それ以外の14%(その他)は、発達障害、うつ病、双極性障害、アルコール依存症・てんかんによる障害等のこと。

 

「成年後見人にはどんな人がなれるのか?」

 

成年後見人になるために特別な資格はいりません。

大きく分けて、親族がなるか?それ以外がなるか?です。

 

親族以外の例としては、弁護士、司法書士、社会福祉士など士業がなります。

 

 

親族以外としては、司法書士が1番多くの後見人になっています。

弁護士・司法書士・社会福祉士で82%。

それ以外の士業で、20%が後見人になっています。

 

 

親族がなる場合は、子が半分を占めます。

配偶者は、同じように高齢になっているケースも多いので少ないと言えます。

 

成年後見人は被後見人の財産を管理する立場。

被後見人の利益を守ることが難しい人には、任せられません。

 

民法847条には後見人の欠格事由の規定があります。

欠格事由に該当する人は、後見人になれないというわけです。

 

第847条(後見人の欠格事由)
次に掲げる者は、後見人となることができない。
一 未成年者
二 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
三 破産者
四 被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
五 行方の知れない者

 

これ以外は特に制限なしというわけです。

 

 

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