親の株式を相続…どんな手続きが必要になる? | 相続人に必要な「遺産相続の手続き」を解説|かながわ総合法務事務所

相続人に必要な「遺産相続の手続き」を解説|かながわ総合法務事務所

「難しい」「分かりにくい」遺産相続の手続きを司法書士・行政書士が解説。かながわ総合法務事務所(横浜駅徒歩7分)が運営。相続手続きを一括代行する「相続フルサポート」も行っています。

司法書士・行政書士の山口です。

 

親が株式の証券口座を持っていた。

そして、亡くなってしまった場合。

 

これを子である相続人に移管させる手続きが必要になります。

 

ブログランキング・にほんブログ村へ PVアクセスランキング にほんブログ村

 

ブログランキングに参加しています。よろしければ、上記バナーのクリックお願いします(^.^)

 

証券会社には、店舗型・無店舗型のものがあります。

 

店舗型とは、街中に看板を掲げて存在する証券会社のことです。

無店舗型は、ネット証券会社と言われるもの。店舗は持っていません。

 

銀行の店舗型・ネットバンクと同じような形態ですね。

 

「故人がどこの証券会社を使っていたか?全て把握できない…」

こんな場合には、証券保管振替機構の「登録済加入者情報の開示請求」を利用しましょう。

 

 

故人がどこの証券会社を利用していたか、全て分かります。

 

なお、現在では、紙の株券はありません。
平成21年に電子化され、証券振替機構(ほふり)や各証券会社の取引口座で電子保管されています。

ですので、株券そのものが存在しなくても、全く問題はありません。

 

 

利用している証券会社が把握できたら、連絡をして相続の旨を伝えましょう。

 

相続手続きの申込書(相続手続き依頼書など)を送ってもらえます。

この書類に必要事項を記載し、法定相続情報一覧図や相続人の印鑑証明書(6ヶ月以内)など、相続書類を添付します。

 

なお、相続人自体の証券口座がないと、故人の株式を移せません。

そのため、いったん相続人の証券口座を作ります。

ここに、故人の株式を移動させることで、株式の相続は完了です。

 

相続した株取引を継続しない場合は、これを全額売却し現金化。

このお金を相続人の銀行口座に移せば、お金を使えるようになります。

 

売却をすると証券口座は、カラの口座になります。

この口座は、放置するか、閉鎖手続きを取るかのいずれかになります。

 

 

(店舗型証券会社の相続手続き)

 

 

 

 

 

 

(ネット証券会社の相続手続き)

 

 

 

 

 払い戻しの代行

 

相続株式の諸手続きが面倒な場合、当事務所への丸投げなども可能です。
 

必要な書類の収集から、届け出書の提出まで全て代行。

他に不動産や株券などがある場合、その手続きも代行して行います。

 

・戸籍など相続関係書類の取得

・法定相続情報一覧図の取得
・預貯金口座の解約
・不動産の名義変更(状況によって売却も)
・賃貸物件の管理
・相続税の申告

 

 

 

1人っ子の場合や、相続人全員が忙しい場合などに、相続手続きの一括代行はニーズがあります。

 

自分でやったほうが、余計な費用は掛からないが時間はかかる。

時間や手間をお金で買う「タイムイズマネー」の方には好評な手続きです(^.^)

 

 

 無料相談について

 

相続手続きに関する無料相談を行っています。

ご依頼を検討の方は、お気軽にご相談ください。

相続手続きの一括代行(丸投げ)OKです。

 

ご依頼前に下記の内容は必ず調整しています。

・手続き内容の事前確認(メール・LINEにてご案内)

・見積もりにて総費用確定(追加手続きがない限り追加費用はなし)

 

(事務所情報)

横浜市西区北幸2-10-27 東武立野ビル1階

(横浜駅から徒歩7分)

司法書士法人・行政書士かながわ総合法務事務所

TEL:0120-124-545

URL:https://kanagawa-legaloffice.jp/