公正証書遺言書が残されているか?探す方法 | 相続人に必要な「遺産相続の手続き」を解説|かながわ総合法務事務所

相続人に必要な「遺産相続の手続き」を解説|かながわ総合法務事務所

「難しい」「分かりにくい」遺産相続の手続きを司法書士・行政書士が解説。かながわ総合法務事務所(横浜駅徒歩7分)が運営。相続手続きを一括代行する「相続フルサポート」も行っています。

司法書士・行政書士の山口です。

 

「うちの親は遺言を作っていたのか…?」

「公証役場で遺言作ってたと聞いてたけど…」

 

こんな場合に、故人の公正証書遺言があるか?ないか?探す方法があります。

 

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それが「遺言検索システム」

公証役場で作られた遺言なら、この検索システムで探せます。

全国の公証役場で作成された遺言の情報が、システム管理されています。

 

 

※平成元年(昭和64年1月1日)以降に作成された遺言公正証書の情報はすべて登録。

 

・作成公証役場名

・公証人名

・遺言者名

・作成年月日等

こうした内容を検索できます。

 

★遺言者が生きている場合
→検索申し出は本人のみ

★遺言者が死亡している場合
→相続人他、利害関係人が検索申し出可能

まずは、故人の遺言が保管された公証役場を探す。

そこから、遺言書の謄本を取得すれば、公正証書遺言の内容を確認できます。

 

 

相続人などが請求する場合で、遺言の保管された公証役場が遠方にある場合。
この場合は、最寄りの公証役場で、遺言の謄本を郵送請求することも可能です。

 

(必要書類)

①遺言者が死亡した事実を証明できる書類(戸籍謄本、死亡診断書など)

②遺言者の相続人であることを証明できる書類(遺言者と相続関係が分かる戸籍謄本など)

③申出人の本人確認書類

※マイナンバーカード、運転免許証等、実印+印鑑登録証明書(発行後3か月以内)など。

 

 

遺言として考えられるのは、自筆証書遺言か公正証書遺言。

この検索システムを使って公正証書遺言がなかったとしても、自筆証書遺言は存在する可能性があります。

 

自筆証書遺言は、自分で管理している場合は、自宅や銀行の貸金庫にあったりする。

 

また、法務局への保管制度もあるため、これを利用している場合は法務局にあります。

→遺言の法務局への保管制度

 

 

 当事務所について

 

当事務所では、相続手続きの一括代行(丸投げ)を行っています。

 

・相続アドバイス
・戸籍など相続関係書類の取得
・法定相続情報一覧図の取得

・遺産分割協議書の作成
・預貯金口座・証券口座の換金
・不動産の名義変更や売却
・相続税の申告手配

 

こうした相続手続きに関する相談は無料です。

ご依頼やお見積もりを検討の方は、お気軽にご相談ください(^.^)

フリーダイヤル・LINEからお気軽にどうぞ。

 

(事務所情報)

横浜市西区北幸2-10-27 東武立野ビル1階

(横浜駅から徒歩7分)

司法書士法人・行政書士かながわ総合法務事務所

相談ダイヤル:0120-124-545

URL:https://kanagawa-legaloffice.jp/

 

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