司法書士・行政書士の山口です。
孤独死(こどくし)。
誰にも看取られずに、自宅にて1人でこの世を去ること。
孤独死があった家は事故物件になるのか?
これが今日のお題です。
結論、事故物件になるものもあれば、ならないものもある。
これは、発見までの期間によって変わります。
しかし、「〇日以内」という明確な基準があるわけでもない。
なぜ、期間によって変わるか?
それは遺体の状態によっても変わります。
遺体の状態に問題なければ、事故物件ではない。
問題があれば、事故物件になるということです。
死体発見までに時間がかかると、当然ご遺体は腐ります。
夏であれば、冬より早く腐敗する。
居住環境やエアコンなどによっても変わるでしょうが、一般的には夏なら死後1日、2日、冬でも数日で死体は腐るようです。
腐乱遺体はとてつもない異臭…
相当期間経過すると虫も発生し、さらに臭いを助長させます。
そして、腐敗すると体液などもこぼれでてしまう。
それが床などに染みついてしまうのです…。
発見が遅れこうした体液が出てしまうと、家にシミや臭いが残ってしまう。
特殊清掃を入れて取れるケースもあれば、完全には取れないケースもあるらしいです。
心理的瑕疵があるもの、それが事故物件。
心理的瑕疵とは、一般的に見て人が「この物件を買いたくないな」「住みたくないな」と思うこと。
孤独死の状態によっては、心理的瑕疵のある事故物件になってしまうわけです。
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