孤独死があった家は事故物件になる…? | 相続人に必要な「遺産相続の手続き」を解説|かながわ総合法務事務所

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司法書士・行政書士の山口です。

 

孤独死(こどくし)。

誰にも看取られずに、自宅にて1人でこの世を去ること。

 

孤独死があった家は事故物件になるのか?

これが今日のお題です。

 

結論、事故物件になるものもあれば、ならないものもある。
これは、発見までの期間によって変わります。
 

しかし、「〇日以内」という明確な基準があるわけでもない。

なぜ、期間によって変わるか?

それは遺体の状態によっても変わります。

 

遺体の状態に問題なければ、事故物件ではない。

問題があれば、事故物件になるということです。

 

死体発見までに時間がかかると、当然ご遺体は腐ります。

夏であれば、冬より早く腐敗する。

居住環境やエアコンなどによっても変わるでしょうが、一般的には夏なら死後1日、2日、冬でも数日で死体は腐るようです。

 

腐乱遺体はとてつもない異臭…

相当期間経過すると虫も発生し、さらに臭いを助長させます。

 

 

そして、腐敗すると体液などもこぼれでてしまう。

それが床などに染みついてしまうのです…。

 

発見が遅れこうした体液が出てしまうと、家にシミや臭いが残ってしまう。

 

特殊清掃を入れて取れるケースもあれば、完全には取れないケースもあるらしいです。

 

心理的瑕疵があるもの、それが事故物件。

心理的瑕疵とは、一般的に見て人が「この物件を買いたくないな」「住みたくないな」と思うこと。

 

孤独死の状態によっては、心理的瑕疵のある事故物件になってしまうわけです。

 

 

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