司法書士・行政書士の山口です。
相続した場合に発生する相続税。
配偶者(妻・夫)がする相続は、相続税軽減措置があります。
それが配偶者控除です。
配偶者控除を受けるには「戸籍上の配偶者であること」これが条件。
つまり、戸籍に入っていない内縁の配偶者には、認められません。
逆に言えば、30年でも10年でも、1ヶ月でも戸籍に入っていれば配偶者控除は認められます。
配偶者控除では、以下の2つのどちらか多い金額まで相続税がなし。
①1億6000万円
②配偶者の法定相続分相当額
つまり、配偶者は1億6000万円まで非課税。
1億6000万を超えても、法定相続分の範囲内なら非課税というわけです。
配偶者(妻or夫)、子供たち。
こんな相続のケースでは、いったん配偶者に全て相続させたりすると、相続税はなしでいけるのです。
注意点は2つ。
1つ目は、相続税の申告期限までに遺産分割協議を終わらせること。
申告期限までに分割されていない財産は、対象になりません。
※相続税の申告期限=被相続人が亡くなった日の翌日から10ヶ月以内
ただし、この場合でも、相続税の申告書または更正の請求書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付。
こうすれば、申告期限までに分割されなかった財産も、対象にできます(申告期限から3年以内の分割が条件)。
なお、相続税の申告期限から3年を経過する日までに分割できないやむを得ない事情があり、税務署長の承認を受けた場合で、その事情がなくなった日の翌日から4か月以内に分割されたときも、税額軽減の対象になります。
2つ目は、配偶者控除の申告をすること。
配偶者控除の条件を満たすからといって、当然に認められるわけではありません。
「配偶者控除を利用します!」という申告が必要。
この申告が通って、配偶者控除が認められる仕組みです。
なにもしないと、配偶者控除は認められず多額の相続税を払う危険性もあるので、注意しましょう。
最後に、配偶者控除を受けると相続税の得になるか?と言われると、それはケースバイケースです。
目の前の一次相続では、相続税がない分確かに得。
しかし、その配偶者が亡くなった二次相続では、繰り延べた分、多くの相続税を払う可能性はあります。
配偶者に多くの財産を相続させると、二次相続で相続財産が増える。
結果、二次相続の子供たちが多額の相続税を払うということです。
これは、相続税でも累進課税制度を採用していることも1つの理由です。
まぁ、税金は絶対にうまくとるような仕組みにはなっていますから…
そんなにおいしい仕組みはないということも、理解はしておきましょう。
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