1億6000万の相続税がなくなる配偶者控除 | 相続人に必要な「遺産相続の手続き」を解説|かながわ総合法務事務所

相続人に必要な「遺産相続の手続き」を解説|かながわ総合法務事務所

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司法書士・行政書士の山口です。

 

相続した場合に発生する相続税。

配偶者(妻・夫)がする相続は、相続税軽減措置があります。

それが配偶者控除です。

 

配偶者控除を受けるには「戸籍上の配偶者であること」これが条件。
 

つまり、戸籍に入っていない内縁の配偶者には、認められません。

逆に言えば、30年でも10年でも、1ヶ月でも戸籍に入っていれば配偶者控除は認められます。

 

 

 

配偶者控除では、以下の2つのどちらか多い金額まで相続税がなし。
①1億6000万円
②配偶者の法定相続分相当額

 

つまり、配偶者は1億6000万円まで非課税

1億6000万を超えても、法定相続分の範囲内なら非課税というわけです。

 

配偶者(妻or夫)、子供たち。

こんな相続のケースでは、いったん配偶者に全て相続させたりすると、相続税はなしでいけるのです。

 

注意点は2つ。

 

1つ目は、相続税の申告期限までに遺産分割協議を終わらせること。

申告期限までに分割されていない財産は、対象になりません。

※相続税の申告期限=被相続人が亡くなった日の翌日から10ヶ月以内

ただし、この場合でも、相続税の申告書または更正の請求書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付。

こうすれば、申告期限までに分割されなかった財産も、対象にできます(申告期限から3年以内の分割が条件)。

なお、相続税の申告期限から3年を経過する日までに分割できないやむを得ない事情があり、税務署長の承認を受けた場合で、その事情がなくなった日の翌日から4か月以内に分割されたときも、税額軽減の対象になります。

 

 

2つ目は、配偶者控除の申告をすること。

配偶者控除の条件を満たすからといって、当然に認められるわけではありません。

「配偶者控除を利用します!」という申告が必要。

この申告が通って、配偶者控除が認められる仕組みです。

なにもしないと、配偶者控除は認められず多額の相続税を払う危険性もあるので、注意しましょう。

 

 

最後に、配偶者控除を受けると相続税の得になるか?と言われると、それはケースバイケースです。

 

目の前の一次相続では、相続税がない分確かに得。

しかし、その配偶者が亡くなった二次相続では、繰り延べた分、多くの相続税を払う可能性はあります。

 

配偶者に多くの財産を相続させると、二次相続で相続財産が増える。

結果、二次相続の子供たちが多額の相続税を払うということです。
これは、相続税でも累進課税制度を採用していることも1つの理由です。

 

まぁ、税金は絶対にうまくとるような仕組みにはなっていますから…

そんなにおいしい仕組みはないということも、理解はしておきましょう。

 

 

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