司法書士・行政書士の山口です。
親から相続した不動産(土地・建物)。
この名義を相続人である自分名義に変えること。
これを相続登記と言います。
今までは相続登記に期限はなく、名義変えが義務でもなかった。
しかし、来年の4月1日からこれが義務化されます。
早いもので、あと半年を切りました。
ブログランキングに参加しています。よろしければ、上記バナーのクリックお願いします(^.^)
まだ、相続登記をしていない人は、早めに行いましょう。
「不動産の相続を初めて知った日から3年以内」
この期間内に相続登記が必要です。
相続登記は、司法書士に依頼すればOK。
戸籍の収集~法定相続情報~法務局への登記申請
まで全部代わりに行ってもらえます。
事務所のご案内
横浜市西区北幸2-10-27 東武立野ビル1階
(横浜駅から徒歩7分)
司法書士法人・行政書士かながわ総合法務事務所
TEL:045-328-1280
↓ホームページはこちら↓



