司法書士・行政書士の山口です。
今日は異母兄弟の相続について。
前妻と後妻にそれぞれ子供がいる。
あるいは、戸籍を調べるうちに、実は別に子供がいたというケースもありますね。
Bさんをメインとしてイメージしていきましょう。
父は離婚歴あり。
バツイチで結婚して、母と一緒にいる。
父が亡くなった。
「母と私、弟のCが相続人じゃないの?」
「父の前の奥さんの子供(A)も相続人なの?」
こういうケースです。
離婚をすると、妻との関係は切れます。
つまり、妻(前妻)は相続権がなくなります。
養育費や慰謝料など、離婚時に取り決めたものを受け取れるだけ。
しかし、離婚をしても子供との関係は切れません。
戸籍上の実施であるならば、親が離婚をしても子供(A)に相続権があるということ。
このケースの父が亡くなった場合。
相続人は、前妻を除く母・A・B・Cです。
母(1/2)・A(1/6)・B(1/6)・C(1/6)という割合です。
前妻の子も、後妻の子も相続分(取り分)は一緒。
そして、Aさんを除外して相続手続きを進めることはできません。
Aさんに連絡を取る必要があるのです。
Aさんは、父の相続財産を受け取る権利があります。
これは、民法と言う法律で決められているもの。
だから「Aさんには遺産を渡さなくてもいいだろう」と、後妻の家族だけで決めるのはアウト。
Aさんの意向が「相続放棄する」で、実際に放棄されたら、あとは後妻家族で自由に決められます。
「Aさんに連絡をしにくい」
「Aさんとの間に入って相続手続きを進めて欲しい」
こんなニーズもよくあります。
後妻のお子様からご相談というケースが多い気がします。
こんな場合は、全ての相続手続きを当事務所で請け負うこともあります。
当事者同士だと、どうしても難しいこともある…。
後妻の子の意見もあるでしょうが、前妻の子の気持ちも複雑だと思います。
家族としての縁がなくなって、辛い思いが強かったのは、むしろ前妻の子かも知れません。
こういう複雑な気持ちも入り乱れているので、第3者が入ったほうが無難なこともあるのです。
中には、この相続をきっかけに、前妻の子と後妻の子が初めて会うというケースもあります。
そこで思い出話をして、故人の新たな一面を知るケースも。
同じ血が通ってる者同士。
敵視扱いせずに話し合うことが、最善の方法です。
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