異母兄弟(腹違い)の子供の相続はどうなる? | 相続人に必要な「遺産相続の手続き」を解説|かながわ総合法務事務所

相続人に必要な「遺産相続の手続き」を解説|かながわ総合法務事務所

「難しい」「分かりにくい」遺産相続の手続きを司法書士・行政書士が解説。かながわ総合法務事務所(横浜駅徒歩7分)が運営。相続手続きを一括代行する「相続フルサポート」も行っています。

司法書士・行政書士の山口です。

 

今日は異母兄弟の相続について。

 

前妻と後妻にそれぞれ子供がいる。

あるいは、戸籍を調べるうちに、実は別に子供がいたというケースもありますね。

 

 

Bさんをメインとしてイメージしていきましょう。

 

父は離婚歴あり。

バツイチで結婚して、母と一緒にいる。

父が亡くなった。

 

「母と私、弟のCが相続人じゃないの?」

 

「父の前の奥さんの子供(A)も相続人なの?」

 

こういうケースです。

 

離婚をすると、妻との関係は切れます。

つまり、妻(前妻)は相続権がなくなります。

養育費や慰謝料など、離婚時に取り決めたものを受け取れるだけ。

 

しかし、離婚をしても子供との関係は切れません。

戸籍上の実施であるならば、親が離婚をしても子供(A)に相続権があるということ。

 

 

このケースの父が亡くなった場合。

相続人は、前妻を除く母・A・B・Cです。

母(1/2)・A(1/6)・B(1/6)・C(1/6)という割合です。

 

前妻の子も、後妻の子も相続分(取り分)は一緒。

 

そして、Aさんを除外して相続手続きを進めることはできません。

Aさんに連絡を取る必要があるのです。

 

Aさんは、父の相続財産を受け取る権利があります。

これは、民法と言う法律で決められているもの。

 

だから「Aさんには遺産を渡さなくてもいいだろう」と、後妻の家族だけで決めるのはアウト。

Aさんの意向が「相続放棄する」で、実際に放棄されたら、あとは後妻家族で自由に決められます。

 

 

「Aさんに連絡をしにくい」

「Aさんとの間に入って相続手続きを進めて欲しい」

こんなニーズもよくあります。

 

後妻のお子様からご相談というケースが多い気がします。

 

こんな場合は、全ての相続手続きを当事務所で請け負うこともあります。

 

当事者同士だと、どうしても難しいこともある…。

後妻の子の意見もあるでしょうが、前妻の子の気持ちも複雑だと思います。

家族としての縁がなくなって、辛い思いが強かったのは、むしろ前妻の子かも知れません。

 

こういう複雑な気持ちも入り乱れているので、第3者が入ったほうが無難なこともあるのです。

 

中には、この相続をきっかけに、前妻の子と後妻の子が初めて会うというケースもあります。

そこで思い出話をして、故人の新たな一面を知るケースも。

 

同じ血が通ってる者同士。

敵視扱いせずに話し合うことが、最善の方法です。

 

 

 事務所のご案内

横浜市西区北幸2-10-27 東武立野ビル1階

(横浜駅から徒歩7分)

司法書士法人・行政書士かながわ総合法務事務所

TEL:045-328-1280

 

↓ホームページはこちら↓