NFTは超高額の相続財産になることも… | 相続人に必要な「遺産相続の手続き」を解説|かながわ総合法務事務所

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司法書士・行政書士の山口です。

無形財産であるNFT。

いわゆるデジタル資産と言われるもの。

 

馴染みがない方には難しいかもしれませんが、これも立派な財産。

相続の対象になります。

 

デジタル資産は、超高額財産として相続される場合もあるでしょう。

相続やるなら、士業の方々も、ある程度は覚えなければいけない分野です。

 

 

(NFTとは?)

NFT(Non Fungible Token)は「非代替性」トークンのこと。

token(トークン)とは、「しるし」とか「象徴」という意味。

 

ブロックチェーンを使ってデジタル登録。

これによって「替えの利かない」「唯一無二」のものとして、デジタル上でも「自分のもの」と主張できます。

 

デジタルは無形…この無形のものをNFT化。

こうすることで「デジタルアセット=無形資産」とできるわけです。


例えば、デジタルで描いた絵。

NFT化してないデジタル絵画は、いくらでもパクれてしまえます。

そこで、デジタル絵画をNFT化(1点もの化)。
これで「自分が描いたもの」と証明できる。

そして、市場でニーズがあれば財産価値がつく。

その結果、資産となるわけです。

 

ゲームやデジタルアートの分野は、NFT化をきっかけに伸びている分野です。

 

 

デジタルアートの最高取引額は79億円。

もし、こんなものが残されていたらとんでもない相続財産ですね…。

 

 

ゲームのトレーディングカード。

これもNFTの分野でも存在し、高額取引がされています。

 

 

サッカーのクリスティアーノ・ロナウド選手のNFTトレーディングカードは、超高額。

当時28万9920ドル(約3166万円)で落札されています

 

NBAの分野でも、レブロン・ジェームズ氏のNFTカードは、20万8000ドル(2271万円)の値がついています。

 

 

ファッション業界でも、ドルチェ&ガッバーナのNFTコレクションが9点6億円で落札されています。

 

 

相続人や遺言執行者が、こうしたデジタル資産に疎いと、眠った資産になってしまうこともあるでしょう。

 

ブロックチェーン分析会社Glassnodeのデータでは、10年間触れられていないビットコイン(BTC)は約270万BTCあるそう。

その価値は約760億ドルにも上るようです。

 

この中には、亡くなった方のビットコインで、相続人に気づかれていないものもあるかもしれません。

 

 

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