司法書士・行政書士の山口です。
無形財産であるNFT。
いわゆるデジタル資産と言われるもの。
馴染みがない方には難しいかもしれませんが、これも立派な財産。
相続の対象になります。
デジタル資産は、超高額財産として相続される場合もあるでしょう。
相続やるなら、士業の方々も、ある程度は覚えなければいけない分野です。
(NFTとは?)
NFT(Non Fungible Token)は「非代替性」トークンのこと。
token(トークン)とは、「しるし」とか「象徴」という意味。
ブロックチェーンを使ってデジタル登録。
これによって「替えの利かない」「唯一無二」のものとして、デジタル上でも「自分のもの」と主張できます。
デジタルは無形…この無形のものをNFT化。
こうすることで「デジタルアセット=無形資産」とできるわけです。
例えば、デジタルで描いた絵。
NFT化してないデジタル絵画は、いくらでもパクれてしまえます。
そこで、デジタル絵画をNFT化(1点もの化)。
これで「自分が描いたもの」と証明できる。
そして、市場でニーズがあれば財産価値がつく。
その結果、資産となるわけです。
ゲームやデジタルアートの分野は、NFT化をきっかけに伸びている分野です。
デジタルアートの最高取引額は79億円。
もし、こんなものが残されていたらとんでもない相続財産ですね…。
ゲームのトレーディングカード。
これもNFTの分野でも存在し、高額取引がされています。
サッカーのクリスティアーノ・ロナウド選手のNFTトレーディングカードは、超高額。
当時28万9920ドル(約3166万円)で落札されています
NBAの分野でも、レブロン・ジェームズ氏のNFTカードは、20万8000ドル(2271万円)の値がついています。
ファッション業界でも、ドルチェ&ガッバーナのNFTコレクションが9点6億円で落札されています。
相続人や遺言執行者が、こうしたデジタル資産に疎いと、眠った資産になってしまうこともあるでしょう。
ブロックチェーン分析会社Glassnodeのデータでは、10年間触れられていないビットコイン(BTC)は約270万BTCあるそう。
その価値は約760億ドルにも上るようです。
この中には、亡くなった方のビットコインで、相続人に気づかれていないものもあるかもしれません。
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