司法書士・行政書士の山口です。
デジタル資産とは、デジタル世界の無形資産のこと。
仮想通貨やオンライン取引の株式、ネットバンクの預貯金などです。
従来の相続はブツありき。
しかし、10年後、20年後の相続では確実にデジタル資産は多くなるでしょう。
こうしたデジタル資産は、生前にピックアップして記録を残すのが必須です。
携帯電話やタブレットのアプリが、ヒントにはなるでしょう。
しかし、ブツがないと、相続漏れにつながる可能性は高くなります。
漏れてしまうと、遺産分割協議書の作り直しにもつながるので注意したいところです。
なお、デジタル資産は「デジタル遺産」「デジタル遺品」の両方を含みます。
デジタル遺産は財産価値のあるもの。
ネット銀行口座の預金、仮想通貨、FX、ポイント、マイレージ、電子マネーなど。
デジタル遺品は、財産価値のあるものではなく遺品データ。
メール、ツィッター・フェイスブックなどのSNSアカウント、写真や動画などですね。
デジタル上の故人の形見です。
今後はメタバースの発達もある。
メタバース空間で不動産を買っていたりすると、それも相続の対象です。
NFTなどのトークンも相続の対象になりますね。
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