デジタル資産への相続対策 | 相続人に必要な「遺産相続の手続き」を解説|かながわ総合法務事務所

相続人に必要な「遺産相続の手続き」を解説|かながわ総合法務事務所

「難しい」「分かりにくい」遺産相続の手続きを司法書士・行政書士が解説。かながわ総合法務事務所(横浜駅徒歩7分)が運営。相続手続きを一括代行する「相続フルサポート」も行っています。

司法書士・行政書士の山口です。

 

デジタル資産とは、デジタル世界の無形資産のこと。

仮想通貨やオンライン取引の株式、ネットバンクの預貯金などです。

 

 

従来の相続はブツありき。

しかし、10年後、20年後の相続では確実にデジタル資産は多くなるでしょう。
 

こうしたデジタル資産は、生前にピックアップして記録を残すのが必須です。

携帯電話やタブレットのアプリが、ヒントにはなるでしょう。

しかし、ブツがないと、相続漏れにつながる可能性は高くなります。

漏れてしまうと、遺産分割協議書の作り直しにもつながるので注意したいところです。

 

なお、デジタル資産は「デジタル遺産」「デジタル遺品」の両方を含みます。

 

デジタル遺産は財産価値のあるもの。

ネット銀行口座の預金、仮想通貨、FX、ポイント、マイレージ、電子マネーなど。

 

デジタル遺品は、財産価値のあるものではなく遺品データ。

メール、ツィッター・フェイスブックなどのSNSアカウント、写真や動画などですね。
デジタル上の故人の形見です。

 

 

今後はメタバースの発達もある。

メタバース空間で不動産を買っていたりすると、それも相続の対象です。

NFTなどのトークンも相続の対象になりますね。

 

 

 

 事務所のご案内

 

 

横浜市西区北幸2-20-27 東武立野ビル1階

司法書士法人・行政書士かながわ総合法務事務所

TEL:045-328-1280

 

 

(にほんブログ村ランキング)

にほんブログ村 その他生活ブログ 遺言・相続・遺品へ にほんブログ村 住まいブログ 土地・不動産へ にほんブログ村 地域生活(街) 関東ブログ 横浜市情報へ

(人気ブログランキング)

 

記事が参考になったらクリックをお願いします!