亡くなった父に税金滞納が発覚…相続放棄はできる? | 相続人に必要な「遺産相続の手続き」を解説|かながわ総合法務事務所

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司法書士・行政書士の山口です。

 

亡くなった故人が税金を滞納していたケース。

珍しいことではなく、わりとあるケースかもしれません。

 

この滞納税金の支払いは、相続の対象です。

つまり、支払い義務は相続人に引き継がれます。

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ついてないケースでは、遠縁の親族の税金を相続することも。

「えっ…私が払わなければいけないの?」

と思われる方もいます。

 

例えば、自分の父(A)に兄弟がたくさんいた。

その中の兄弟の1人(B)が死亡した場合です。

Bが独身の場合、その滞納税金はAの子供たち(Bの姪っ子・甥っ子)に請求されます。

 

今は詐欺も多いので、請求に不安がある場合は、請求のあった役所に問い合わせるのが1番です。

 

下記は、税金の一覧表です。

 

財務省のページより抜粋

 

 

なお、滞納税金を相続した場合でも、相続放棄をすれば支払い義務はなくなります。

・滞納税金しか相続するものがない(プラス財産がない)
・財産より滞納税金のほうが多い(プラス財産<マイナス財産)
このような場合には、相続放棄をしたほうが良いでしょう。

 

相続放棄の期限は、相続を知ってから3か月以内。

この期限が過ぎると、自動的に相続を承認(滞納税金を払う)とみなされるので注意です。

 

先の遠縁の親族の場合は「役所から税金の請求を受けて初めて死を知る」こともあります。

このような場合は、故人の死亡から3ヵ月経っていても大丈夫。

役所から税金の請求を受けて3か月以内なら、相続放棄はできます。

 

 

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