司法書士・行政書士の山口です。
亡くなった故人が税金を滞納していたケース。
珍しいことではなく、わりとあるケースかもしれません。
この滞納税金の支払いは、相続の対象です。
つまり、支払い義務は相続人に引き継がれます。
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ついてないケースでは、遠縁の親族の税金を相続することも。
「えっ…私が払わなければいけないの?」
と思われる方もいます。
例えば、自分の父(A)に兄弟がたくさんいた。
その中の兄弟の1人(B)が死亡した場合です。
Bが独身の場合、その滞納税金はAの子供たち(Bの姪っ子・甥っ子)に請求されます。
今は詐欺も多いので、請求に不安がある場合は、請求のあった役所に問い合わせるのが1番です。
下記は、税金の一覧表です。
なお、滞納税金を相続した場合でも、相続放棄をすれば支払い義務はなくなります。
・滞納税金しか相続するものがない(プラス財産がない)
・財産より滞納税金のほうが多い(プラス財産<マイナス財産)
このような場合には、相続放棄をしたほうが良いでしょう。
相続放棄の期限は、相続を知ってから3か月以内。
この期限が過ぎると、自動的に相続を承認(滞納税金を払う)とみなされるので注意です。
先の遠縁の親族の場合は「役所から税金の請求を受けて初めて死を知る」こともあります。
このような場合は、故人の死亡から3ヵ月経っていても大丈夫。
役所から税金の請求を受けて3か月以内なら、相続放棄はできます。
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