司法書士・行政書士の山口です。
故人の銀行口座の相続手続き。
ここから預金の払い戻しを受けるには、各銀行所定の手続きが必要です。
銀行へ連絡
まずは、銀行から払い戻し書類を取得するのがスタート。
(所定の届出書の例)
・三菱UFJ銀行(相続届)
・三井住友銀行(相続に関する依頼書)
・みずほ銀行(相続関係届書)
来店、銀行への電話・問合せフォームから、必要書類を取り寄せます。
相続人が用意する書類
それと同時に、相続人のほうで用意する書類もあります。
(必ず必要になるもの)
・故人の戸籍謄本等(出生~死亡まで)
・相続人の戸籍抄本
・印鑑証明書(発行日より6ヵ月以内・相続人全員)
・通帳(証書)
・キャッシュカード
(あれば必要になるもの)
・遺産分割協議書
・遺言書
・遺言執行者がいる場合にはその印鑑証明書・選任審判書など
・貸金庫の鍵など(*3)
★戸籍謄本について
法定相続情報一覧図の写しがあれば、戸籍謄本の提出は省略できます。
また、戸籍は、原戸籍・改製原戸籍・除籍謄本など全てが必要。
・本籍地を変更した時
・結婚や養子縁組で別戸籍に入った時
・法律で戸籍簿の改製がされた時
こうした場合は、「戸籍簿」が切替わっていますが、前・後の戸籍謄本が必要となります。
相続人が兄弟姉妹の場合は、自分や故人の両親の出生から死亡までの戸籍謄本も必要です。
戸籍謄本の住所と、預金の届出住所や印鑑証明書の住所が違う場合、別途書類が必要になります。
★印鑑証明書について
印鑑証明書は、多くのケースで6ヶ月以内のもので足ります。
しかし、その銀行に故人の借入れがあった場合、3か月以内のものが要求されます。
なお、相続人が海外に居住している場合。
大使館・領事館や海外の公証人役場(notary public)等で発行する「サイン証明書」が必要になります。
全ての相続書類が用意できたら、これを銀行へ提出。
銀行の審査が完了すると、払い戻しが可能になる…という流れです。
遺産分割前の預貯金の払い戻し
なお、2019年から「遺産分割前の預貯金の払い戻し」制度が創設されました。
これ以前は、遺産分割が完了しないと、故人の預金には手を付けられなかった。
しかし、この制度ができたことで、遺産分割の話し合いが完了していなくても、一部の払い戻しが可能となりました。
(一部払い戻しが可能な金額)
・相続開始時の預金額 (口座・明細基準)×1/3×法定相続分
例)相続人が長男、次男の2名。預金額が600万円
→長男の単独で払戻しができる額=600万円×1/3×1/2=100万円
(1金融機関あたり150万円が上限)
家庭裁判所で、遺産分割の調停・審判が行われている場合。
この場合は、家庭裁判所が仮取得額を決めます。
払い戻しの代行
こうした銀行口座の払い戻しが面倒な場合、丸投げなども可能です。
必要な書類の収集から、届け出書の提出まで全て代行。
他に不動産や株券などがある場合、その手続きも代行して行います。
・戸籍など相続関係書類の取得
・預貯金口座の解約
・証券口座の解約
・不動産の名義変更(状況によって売却も)
・賃貸物件の管理
・相続税の申告
1人っ子の場合、相続人がみな忙しい場合など、こうした場合にニーズがあります。
自分でやったほうが、余計な費用は掛からないが時間はかかる。
時間や手間をお金で買う「タイムイズマネー」の方には好評な手続きです(^.^)
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