預金の払戻し|相続で故人の預金を受け取るには? | 相続人に必要な「遺産相続の手続き」を解説|かながわ総合法務事務所

相続人に必要な「遺産相続の手続き」を解説|かながわ総合法務事務所

「難しい」「分かりにくい」遺産相続の手続きを司法書士・行政書士が解説。かながわ総合法務事務所(横浜駅徒歩7分)が運営。相続手続きを一括代行する「相続フルサポート」も行っています。

司法書士・行政書士の山口です。

 

故人の銀行口座の相続手続き。

ここから預金の払い戻しを受けるには、各銀行所定の手続きが必要です。

 

 銀行へ連絡

 

まずは、銀行から払い戻し書類を取得するのがスタート。

 

(所定の届出書の例)

・三菱UFJ銀行(相続届)

・三井住友銀行(相続に関する依頼書)

・みずほ銀行(相続関係届書)

 

来店、銀行への電話・問合せフォームから、必要書類を取り寄せます。

 

 

 

 

 

 

 

 相続人が用意する書類

 

それと同時に、相続人のほうで用意する書類もあります。

 

(必ず必要になるもの)
・故人の戸籍謄本等(出生~死亡まで)

・相続人の戸籍抄本
・印鑑証明書(発行日より6ヵ月以内・相続人全員)
・通帳(証書)

・キャッシュカード

 

(あれば必要になるもの)

・遺産分割協議書

・遺言書

・遺言執行者がいる場合にはその印鑑証明書・選任審判書など

・貸金庫の鍵など(*3)


★戸籍謄本について
法定相続情報一覧図の写しがあれば、戸籍謄本の提出は省略できます。

 

また、戸籍は、原戸籍・改製原戸籍・除籍謄本など全てが必要。
・本籍地を変更した時

・結婚や養子縁組で別戸籍に入った時

・法律で戸籍簿の改製がされた時

こうした場合は、「戸籍簿」が切替わっていますが、前・後の戸籍謄本が必要となります。
 

相続人が兄弟姉妹の場合は、自分や故人の両親の出生から死亡までの戸籍謄本も必要です。
 

戸籍謄本の住所と、預金の届出住所や印鑑証明書の住所が違う場合、別途書類が必要になります。

 

 

★印鑑証明書について

印鑑証明書は、多くのケースで6ヶ月以内のもので足ります。

しかし、その銀行に故人の借入れがあった場合、3か月以内のものが要求されます。

 

なお、相続人が海外に居住している場合。

大使館・領事館や海外の公証人役場(notary public)等で発行する「サイン証明書」が必要になります。

 

全ての相続書類が用意できたら、これを銀行へ提出。

銀行の審査が完了すると、払い戻しが可能になる…という流れです。

 

 

 遺産分割前の預貯金の払い戻し

 

なお、2019年から「遺産分割前の預貯金の払い戻し」制度が創設されました。

 

これ以前は、遺産分割が完了しないと、故人の預金には手を付けられなかった。

しかし、この制度ができたことで、遺産分割の話し合いが完了していなくても、一部の払い戻しが可能となりました。

 

(銀行協会PDFから画像を引用)

 

(一部払い戻しが可能な金額)

・相続開始時の預金額 (口座・明細基準)×1/3×法定相続分
 

例)相続人が長男、次男の2名。預金額が600万円
→長男の単独で払戻しができる額=600万円×1/3×1/2=100万円

(1金融機関あたり150万円が上限)

 

家庭裁判所で、遺産分割の調停・審判が行われている場合。

この場合は、家庭裁判所が仮取得額を決めます。

 

(銀行協会PDFから画像を引用)

 

 

 払い戻しの代行

 

こうした銀行口座の払い戻しが面倒な場合、丸投げなども可能です。
 

必要な書類の収集から、届け出書の提出まで全て代行。

他に不動産や株券などがある場合、その手続きも代行して行います。

 

・戸籍など相続関係書類の取得
・預貯金口座の解約
・証券口座の解約
・不動産の名義変更(状況によって売却も)
・賃貸物件の管理
・相続税の申告

 

 

1人っ子の場合、相続人がみな忙しい場合など、こうした場合にニーズがあります。

自分でやったほうが、余計な費用は掛からないが時間はかかる。

 

時間や手間をお金で買う「タイムイズマネー」の方には好評な手続きです(^.^)

 

 

 事務所のご案内

横浜市西区北幸2-10-27 東武立野ビル1階

(横浜駅から徒歩7分)

司法書士法人・行政書士かながわ総合法務事務所

TEL:045-328-1280

 

↓ホームページはこちら↓