ビジネスソリューション -6ページ目

派遣社員になるまえに確認することがある

派遣会社からの問い合わせがあった。
営業担当の説明では、魅力のある会社だ。
「よかった、仕事が見つかって!」

しかし、決定する前に是非、確認しておかなくてはいけないことがある。
1.業務内容
2.事業所の名称、所在地、就業場所
3.派遣労働者の直接指揮命令する者
4.派遣期間と就業日
5.始業・終業時間と休憩時間
6.安全、衛生に関する事項
7.苦情処理に関する事項
8.契約解除にあたり、派遣労働者の雇用安定を図るための措置
9.紹介予定派遣の場合、紹介予定派遣に関する事項
10.派遣元・派遣先責任者
11.残業の可否、その日数および時間数、休日労働の可否
12.福祉のための便宜供与
13.派遣受け入れ期間の制限を受けない業務
14.中高年高齢者臨時特例措置に該当する場合についての確認

これらのことを、書面で確認しておくことが大切だ。


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顔を見たい

 派遣を受けるとき、事前のその人を面談しておきたいと思う。
 これまで何人も失敗しているから、今度こそ自分で会って確認しておきたい。
 そこで派遣会社に電話した。
 「こんど紹介うける○○さんだけど・・・、会って面談したいのだけど。
  ○月×日でどう?」
 しかし、派遣会社からの返事は意外にも?!

 実は、派遣先は労働者の個人名を特定したり、面接選考したりできない。
 労働者派遣契約では認められてないのだ。
 派遣法第26条7項で、「派遣先は、派遣労働者を特定することを目的とする行為をしないよう努めなければならない」とある。
 
 従って、事前に面談し、数人の中から選んだりする行為は禁止されている。 
 通常のように行われている「事前面談」。
 してはいけないし、数人からひとりの人を選らんでもいけない。


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正社員の契約期間

 派遣社員の契約期間を、3ヶ月とか、1年とか決まっているのに・・・
 正社員の契約期間は決まっているか?
 
 実は決まっていない。
 終身雇用制も既に崩壊。
 早期退職、リストラ・・・
 企業の都合の良い時、首になる可能性がある。
 つまり、派遣社員より契約期間があいまいなのが、正社員。
 ボーナスだって、もらってみなければ額も不明。
 組合があっても同じ。
 支給前に貰う額が明示されるだけで。

 正社員っていったい何?


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年休とりたい

 ここのところ、残業が続いている。
 どこかで年休を取りたいと思っているK君。

 そこで、K君は「課長、来週の月曜日、年休下さい」
 「う~ん、来週の月曜日は、お客様との打合せがあるよな、次の週にしてもらえない」
 「でも再来週の月曜日には、また直前で打合せがはいるかもしれないし、絶対、来週の月曜日に年休をとります!(もう彼女と旅行の予約もしてあるし・・・)」
 

 良くある二人の会話だが、本当にK君は年休をとれるのか?

 労基法では、年休は「使用者は、労働者が請求する時季に与えなくてはならない」とある。
 従って、K君は自由に年休を取れることとなる。

 だが!
 ただし書きがあり「請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる」とある。
 従って、タダ単に届けておくのみでは、休暇の前日までに拒否される危険性があるのだ。

 確実に年休をとるには、業務に支障のない日を選び、かつ上司の承認をしっかりとらないと、前日に出勤となってもしかたない。
 大切なデートで彼女にひんしゅくをかわないためにも・・・
 しっかり、上司に承認をえておこう。


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代休が取れない!!

 忙しくて代休がとれないのではない。
 代休を取らしてもらえない。
 上司に何度も言っているのに代休をとらしてもらえないのだ。
 実は・・・
 代休制度そのものが無い企業があるのだ。

 そもそもその代休制度とは?
 代休制度は会社の自由であり、代休制度の無い会社は実は多い。
 代休を付与するかどうかは、その会社の就業規則に明記されているかどうかによる。

 ということで・・・
 休出すると代休とることは常識と思っているあなた。
 あなたの会社の就業規則に代休は明記されていますか?


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休暇に出勤、割増賃金なし?

 休暇と休日の違いを知ってますか?
 「似てるようで??」
 「ウチの会社では同じ意味です!」

 休日とは、労働契約、就業規則において、予め「労働義務のない日」をいう。
 つまり、あなたは働かなくても良い日。

 一方、休暇とは、「労働義務のある労働日に、労働者の申し出ににより、休みとなった日を言う。

 つまり、休暇願が受理された後、業務の都合で出勤を要求され、あなたがそれを認めた後なら、通常の勤務体系での賃金払いとなる。

 今日がその日?

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全部飲め

打合せに、飲み物がでる。
お客様に勧められ、飲み物に手をつける。
これが通常の姿。
しかし、飲みかけで飲み物を残す人がいる。
後片付けする人のことを考えて欲しい。
飲み残しをかたづけるのは大変。
かたづける時にこぼしてしまったりする。
だから全部飲むべきだ。
トイレが近くなるから・・・
好きな飲み物でないから・・・
事情があって飲めない場合は、打合せが終わったときに、
その旨、お断りして席を立つべきだ。
お客様はいろんなところを見ている。


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世間の評判

 大企業に勤めていたとき、知人、友人に社名を聞かれるとたいてい、その企業名を知っていて、
「良い会社にお勤めですね」と憧れる。

 しかし、世間が企業名を知っていることと、有名企業にいることが本人に幸せかと言うと問題は別だ。

 有名企業は外見は良さそうでも、中では大変だ。
 有名企業はノルマは厳しく、社内向け資料も多く、チームとして動く能力を求められる。

 あなたが私生活重視であれば、有名企業への就職は敬遠したほうが良い。

 それに世間の評判は、自分にとっての評判ではないことを知っておく必要がある。

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海外留学中に退職!!

 部下を海外留学に出した。

 その部下が、留学中に退職したいと言ってきた。
 「折角、社費で留学させたのにお前は人間か」
 「これまでの社費を返せ」
 と言いたくなるのは当たり前か・・・

 もしあなたが、海外留学中に退職したいと思ったらどうすれば良いのか?
 使った費用は払う?

 裏技がある。
 退職申し入れ後、14日経つと退職の効力が発生する。
 ここがポイント。
 退職者に対する会社としての効力は、在職中であり、14日経つと効力を喪失することとなる。
 従って、14日間は、使った費用を請求されても、じっとしておき、会社が効力は喪失するまで何を言われても我慢する。
 そうすれば、あなたは海外留学の費用を払わなくても済む。
 試してみる?!


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内定したが、朝の出勤がきつい

 採用内定が多発している。
 一時期、流行った「青田刈り」が復活している。

 内定を受けた会社から、2週間の事前教育の知らせが届いた。
 朝、8時から夜6時までとあった。
 通知には、「就業規則通り」の勤務体系であり、はやく会社生活に慣れて欲しいからとも記載されていた。

 ルーズな学生生活に慣れているあなた!
 どうする?
 
 「就業規則に関して」あなたのとるべき立場は?

 就職前のあなたは、就職先の就業規則に縛られないとの判例がある。
 判例上は・・・
 だから、あなたは入社前のことであり、事前教育には何時に出社しても良いことになる。


 といっても・・・10時に出社できますか?


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