大木製薬 措置命令(空間除菌)の審査請求棄却
大木製薬の販売する二酸化塩素による空間除菌を標ぼうする4商品について、表示の裏付けとなる合理的な根拠がないとして、令和3年12月16日に措置命令が下された。
大木製薬はこれを不服として、令和4年3月15に審査請求を行っていたが、令和5年1月24日、行政不服審査会は審査請求を棄却した。
行政不服審査会
戸谷 博子
木村 宏政
交告 尚史
時系列
令和4年12月16日 措置命令
令和4年3月15日 審査請求
令和4年11月29日 諮問
令和5年1月24日 審査請求を棄却
➡措置命令
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YDCからのコメント
空間除菌と言いながらエビデンスは狭い空間のものであり、その注が小さいこと、そもそも訴求を全否定するような打消し表示は意味がないことがポイントと考えらえる。